なぜ事故は同じ場所で繰り返されるのか|6類型に共通する「認知の失敗」という構造

交通事故は、めったに起きない不運な出来事のように語られます。
しかし、統計を見ると、そうではありません。
事故の起き方には、はっきりとした型があります。
上位3つの型だけで、全体のおよそ7割を占めています。
つまり、多くの事故は、同じ場所で、同じ理由で、繰り返し起きているのです。
この記事では、発生件数の多い順に6つの型を取り上げ、それぞれについて次のことを整理します。
・どういう状況で起きるのか
・なぜ起きてしまうのか
・どんな特徴があるのか
・どうすれば防げるのか
・そして、過失割合はどう判断されるのか
最後の項目は、他ではあまり触れられていない部分だと思います。
事故の型が決まれば、過失割合の出発点も、ほぼ決まります。
自分の事故がどの型なのかを知ることは、そのまま、賠償の見通しを知ることでもあります。
運転する立場としても、被害に遭う立場としても、役に立つ内容を目指しました。
事故が起きた責任を、当事者どうしでどう分け合うかを、数字で表したものです。
80対20のように示します。
この割合の分だけ、受け取れる賠償額が減ります。
たとえば損害が1000万円で、自分の過失が20パーセントなら、受け取れるのは800万円です。
1 追突事故 ― 最も多く、最も誤解されている
1-1 どういう状況で起きるのか
前を走る車に、後ろから追突する。
信号待ちや渋滞で停まっている車に、突っ込む。
これが追突事故です。
交通事故全体のおよそ3割から4割を占めます。
断然の第1位です。
高松のように、市街地の幹線道路で信号が連続する街では、停止と発進を何度も繰り返します。
その一回一回が、追突の機会になります。
1-2 なぜ起きるのか
原因の中心は、わき見です。
スマートフォンの操作。
カーナビの画面を見続けること。
そして、車間距離が足りないこと。
ここで、数字で考えてみます。
時速60キロで走っているとき、車は1秒間におよそ17メートル進みます。
前の車が急ブレーキをかけたと気づいてから、実際にブレーキを踏むまで、およそ1秒かかります。
つまり、気づいた時点で、すでに17メートルは詰まっているのです。
これを空走距離といいます。
そこからブレーキが効いて止まるまでに、さらに27メートルほど必要です。
合計で、およそ44メートル。
これが、乾いた路面での停止距離の目安です。
スマートフォンを2秒見たとします。
その間に、車は34メートル進みます。
体感では一瞬でも、距離にすればビルの何軒分かを、目を閉じて走ったのと同じことになります。
1-3 過失割合は、原則としてゼロ対100
追突事故の過失割合は、はっきりしています。
追突した側が100、追突された側がゼロ。
これが原則です。
理由は単純です。
前の車は、後ろで何が起きているか見えません。
一方、後ろの車は、前の状況を見ることができます。
安全な車間距離を保つ義務は、後続車の側にあります。
ただし、例外があります。
前の車が、理由もないのに急ブレーキをかけた場合。
理由のない場所に、突然停止した場合。
このようなときは、前の車にも過失が認められることがあります。
自分に過失がない事故では、自分の側の保険会社は示談交渉を代行できません。
保険会社が代わりに交渉できるのは、自社が保険金を支払う立場にあるときだけだからです。
つまり、過失ゼロの被害者は、相手方の保険会社と、たった一人で向き合うことになります。
毎日交渉をしている担当者と、初めての事故に戸惑っている個人が、直接やり取りするのです。
追突事故のご相談が多いのは、この構造によるところが大きいと感じています。
1-4 どうすれば防げるか
車間距離は、メートルで測るより、秒で測るほうが確実です。
前の車が、電柱などの目印を通過した瞬間から数えます。
自分が同じ地点を通過するまでに、2秒以上あるか。
一般道では、これが最低ラインです。
高速道路や雨の日は、3秒はほしいところです。
速度が変わっても、秒数で測れば自動的に距離が調整されます。
これが、秒で測ることの利点です。
スマートフォンは、走り出す前に触れない場所へ置いてください。
持っていれば、必ず見ます。
意志の問題ではなく、置き場所の問題です。
自動ブレーキについても、一言添えます。
確かに、被害を減らす効果があります。
ただし、あれは万能ではありません。
速度域や天候によっては作動しないことがあります。
装置は最後の保険であって、車間距離の代わりにはなりません。
2 出会い頭事故 ― 見えないのに、見たつもりになる
2-1 どういう状況で起きるのか
信号のない交差点。
路地から大通りへ出る場所。
そこで、互いに直進していた車どうしがぶつかります。
車と自転車の組み合わせも、非常に多いパターンです。
全体のおよそ2割から3割。
第2位の類型です。
住宅街と、見通しの悪い交差点に集中します。
どちらも、生活道路です。
つまり、家のすぐ近くで起きやすい事故だということです。
2-2 なぜ起きるのか
第一に、一時停止をしていないこと。
正確には、止まったつもりで止まっていないことです。
速度が落ちれば、止まったように感じます。
しかし、時速5キロで通過すれば、それは徐行であって停止ではありません。
本人には、ちゃんと止まった、という記憶が残ります。
第二に、死角です。
ブロック塀、生け垣、電柱、停まっている車。
住宅街の交差点は、視界をさえぎるもので囲まれています。
第三に、見通しがよい場所でも起きる、という点です。
互いに一定の速度で交差点へ向かっていると、相手の車は視界の同じ位置に留まり続けます。
動いていないように見えるため、背景の一部として見落としてしまうのです。
田畑の中の交差点など、開けた場所での事故には、この仕組みが関わっていることがあります。
見えていることと、認識していることは、別なのです。
2-3 過失割合が、最も激しく争われる類型
追突が原則ゼロ対100であるのに対して、出会い頭は、はるかに複雑です。
基本的な考え方を、いくつか挙げます。
双方が同じような幅の道で、規制もない場合。
おおむね50対50から出発します。
片方に一時停止の規制がある場合。
一時停止側が80、規制のない側が20。
これが出発点になります。
規制のない側にも過失が付くのは、交差点では前方に注意する義務があるからです。
片方が明らかに広い道路の場合。
狭い道から出てきた側が70、広い道の側が30。
おおむね、こうした目安です。
ただし、これらはあくまで出発点です。
速度、先に交差点へ入っていたか、徐行していたか。
こうした事情によって、数字は上下します。
そして、ここに難しさがあります。
どちらも、自分は止まった、相手が飛び出してきた、と主張するのです。
双方とも、嘘をついているつもりはありません。
出会い頭は、記憶に頼ると必ず食い違います。
自分の記憶では止まったことになっているが、映像では減速しただけだった。
そういう例を、実際に何度も見ています。
逆に、映像があったおかげで、こちらの過失が20から10へ下がった例もあります。
数字が10動けば、損害額が1000万円なら100万円が動きます。
生活道路をよく通る方ほど、記録装置の意味は大きいと思います。
2-4 どうすれば防げるか
停止線では、二段階で止まってください。
まず、停止線でいったん完全に停止します。
この時点では、まだ左右は見えません。
塀に囲まれているからです。
次に、車の先端を少しだけ出して、もう一度停止します。
ここで初めて、左右が見えます。
一度で済ませようとすると、見えない位置で判断することになります。
面倒に感じる数秒が、事故と事故でない未来を分けます。
自転車で走る方にも、同じことが当てはまります。
自転車は車体が小さく、車の運転者からは認識されにくい存在です。
交差点では、相手が自分を見ていない前提で動くほうが安全です。
3 右左折時事故 ― 死角と、速度の見誤り
全体のおよそ1割から2割です。
右折時と左折時で、起きることがまったく違うので、分けて説明します。
3-1 右折時、対向直進車との衝突
交差点で右折しようとしたところ、対向車線を直進してくる車と衝突する。
これを右直事故と呼びます。
原因は、対向車の速度を見誤ることです。
特に、相手がオートバイの場合に起きやすくなります。
理由があります。
オートバイは、車体が小さいのです。
人は、小さく見えるものを、遠くにあると判断する傾向があります。
だから、実際より遠い、実際より遅いと感じてしまいます。
まだ間に合う、と判断して曲がった瞬間、目の前に迫っている。
これが、右直事故の典型です。
過失割合の出発点は、右折車が80、直進車が20とされます。
直進車が優先されるからです。
相手がオートバイの場合は、右折車の側がさらに重く見られる傾向があります。
3-2 左折時、巻き込み事故
左折しようとしたとき、左後方から来た自転車やオートバイを巻き込む。
これが巻き込み事故です。
原因は、死角です。
サイドミラーには、左後方のすべてが映るわけではありません。
ミラーに映らない範囲が、必ず存在します。
さらに、大型車では、内輪差という問題も加わります。
曲がるとき、後輪は前輪より内側を通ります。
運転者の感覚では避けたつもりでも、車体の後ろ側が接触するのです。
過失割合の出発点は、左折車が80、直進する二輪車が20とされることが多い類型です。
防ぐ方法は、一つしかありません。
ミラーを見たうえで、首を回して直接目で確認することです。
そして、左折の前に、あらかじめ左に寄せておくことです。
すき間を作らなければ、そこに入られることもありません。
3-3 曲がった先の、横断歩道
見落とされやすいのが、この場面です。
右左折した先には、横断歩道があります。
運転者の意識は、対向車や後続車に向いています。
そこへ、歩行者が渡ってきます。
青信号で横断歩道を渡っている歩行者との事故では、原則として歩行者の過失はゼロです。
車の側が100を負います。
また、車の柱による死角も無視できません。
フロントガラスの両脇にある柱をピラーといいます。
この柱の陰に、歩行者一人分がすっぽり隠れることがあります。
だから、曲がるときには、一度首を動かしてください。
柱の陰を、のぞき込むように見るのです。
視線を動かすだけでは、死角は消えません。
4 人対車両事故 ― 件数は1割、しかし結果は最も重い
4-1 なぜ、特別に扱う必要があるのか
道路を横断中の歩行者を、車がはねる。
歩いている人に接触する。
全体に占める割合は、およそ1割です。
しかし、この類型は、他とは意味が違います。
けがの程度が、圧倒的に重くなるからです。
車どうしの事故であれば、車体が衝撃を吸収します。
シートベルトもエアバッグもあります。
歩行者には、何もありません。
体そのものが、直接ぶつかります。
死亡事故の統計を見ると、歩行者の占める割合は、発生件数の割合よりずっと高くなります。
件数が少ないから軽い事故だ、とは決して言えないのです。
4-2 なぜ起きるのか
第一に、夜間と、日没前後の時間帯です。
暗くなり始める時間は、運転者の目が明るさの変化に追いついていません。
歩行者は、まだ見えていると思っています。
運転者からは、もう見えていません。
この認識のずれが、事故を生みます。
第二に、横断歩道での不停止です。
道路交通法では、横断しようとしている歩行者がいるときは、車は停止しなければならないと定められています。
努力目標ではありません。
義務です。
それでも、止まらない車は少なくありません。
第三に、歩行者側の横断です。
横断歩道のない場所を渡る。
車の直前や直後を渡る。
こうした場合には、歩行者の側にも過失が認められます。
また、停まっている車の前を横切る形で渡ると、対向車線の運転者からは、その車の陰になって見えません。
歩行者からも、対向車が見えていません。
互いに見えない状態で交差することになります。
4-3 高齢の歩行者について
歩行中に亡くなる方には、高齢の方が多く含まれています。
理由はいくつか考えられます。
道路を渡りきるのに、若い方より時間がかかること。
車の接近する音が聞き取りにくくなること。
そして、同じ衝撃でも、体へのダメージが大きいことです。
ご家族に高齢の方がいらっしゃる場合。
外出時に反射材を身につけていただくだけで、運転者から見える距離が大きく変わります。
黒っぽい服装だと、ヘッドライトの中でも直前まで気づかれません。
4-4 どうすれば防げるか
運転する側は、横断歩道の手前で必ず速度を落としてください。
歩行者がいるかどうかを確認してから減速するのでは、間に合いません。
歩く側は、渡る前に運転者の顔を見てください。
目が合っていなければ、その車は止まりません。
手を上げる、という古典的な方法にも、意味はあります。
存在を知らせる合図になるからです。
5 側面衝突・すれ違い ― 軽く見えて、後から響く
5-1 どういう状況で起きるのか
車線変更のときに、隣の車線の車と接触する。
狭い道で対向車とすれ違う際に、車体をこすってしまう。
高松では、離合する、という言い方をされる方も多いと思います。
原因は、斜め後方の死角です。
サイドミラーには、真後ろと少し斜め後ろまでしか映りません。
ちょうど、追い越しをかけてくる車が入る位置が、見えないのです。
狭い道でのすれ違いは、道幅と自分の車幅の読み違いによって起きます。
特に、乗り慣れていない車に乗ったときに増えます。
5-2 過失割合の考え方
進路変更による事故では、進路を変えた側が70、直進していた側が30。
これが基本的な出発点とされています。
直進側にもある程度の過失が付くのは、前方や側方の状況に注意する義務があるためです。
ただし、進路変更の合図を出していたか、出していたとしていつ出したかによって、数字は動きます。
合図を出さずに車線を変えた場合には、進路変更側の過失がさらに重くなります。
5-3 軽微に見える事故の、落とし穴
この類型で、実務上いちばん問題になるのは、金額の大小ではありません。
こすった程度だから、と物損事故として処理してしまうことです。
その場では、痛みを感じません。
興奮していますし、車の傷のほうが気になります。
警察にも、けが人はいません、と伝えてしまいます。
ところが、翌日以降に首や腰の痛みが出てくることがあります。
そのときに病院へ行っても、事故との関係を疑われやすくなります。
物損事故として届け出た記録が残っているからです。
少しでも体に違和感があれば、その日のうちに整形外科を受診してください。
そして、警察には人身事故として届け出るかどうかを、医師の診断を受けてから判断してください。
けが人がいる事故が人身事故、車や物だけが壊れた事故が物損事故です。
人身事故として届け出ると、警察が実況見分調書という詳しい記録を作成します。
この記録は、後日、過失割合を争うときの重要な資料になります。
物損扱いのままだと、この記録が作られません。
6 車両単独事故 ― 相手がいないという特殊性
6-1 どういう状況で起きるのか
他の車も人も関係しない事故です。
ガードレール、電柱、壁への衝突。
道路から外れての転落。
全体に占める割合は、数パーセントです。
原因は、速度超過、居眠り、操作のミス、そして路面のスリップです。
件数は少ないのですが、注意すべき点があります。
単独事故は、致死率が高い類型だということです。
理由は、速度が出ている場面で起きることが多く、電柱のように衝撃を吸収しないものに正面から当たるからです。
6-2 居眠りは、前触れなく訪れるわけではない
居眠り運転は、突然意識を失うわけではありません。
必ず前段階があります。
まばたきが増える。
車線の中で、ふらつく。
直前の数分間の記憶が、あいまいになる。
特に危険なのが、最後のものです。
気づいたら、いつのまにか次のトンネルを抜けていた。
こういう状態は、すでに短時間の眠りに入っています。
このサインが出たら、窓を開けても意味はありません。
一度停めて、15分ほど仮眠をとってください。
それ以外の方法は、効果が長続きしません。
6-3 相手がいなくても、賠償の問題は生じます
単独事故では、賠償を請求する相手がいません。
だから何もできない、と思われがちです。
しかし、確認していただきたい点が2つあります。
一つは、ご自身の保険です。
車両保険が付いていれば、車の修理費が支払われます。
人身傷害補償保険が付いていれば、自分自身のけがの治療費や休業損害が、過失に関係なく支払われます。
これは、単独事故でも使える保険です。
もう一つは、同乗していた方についてです。
運転していた人の単独事故でけがをした同乗者は、運転者に対して賠償を請求できます。
運転者が加入している対人賠償保険から、支払われることになります。
家族どうしの場合、請求するという発想自体が出てこないことが多いものです。
けれども、これは制度として用意されている仕組みです。
遠慮する必要はありません。
ただし、無理な運転をあおっていたような事情があれば、減額されることもあります。
契約している車に乗っていた人のけがについて、自分の過失分も含めて補償される保険です。
相手からの賠償を待たずに支払われるため、治療費の立て替えに困りにくくなります。
単独事故や、相手が無保険だった場合に、特に役立ちます。
7 6つの型に、共通しているもの
ここまで見てきて、気づくことがあります。
6つの型は、状況こそ違いますが、原因の中心は同じです。
それは、認知の失敗です。
運転は、認知、判断、操作という順番で行われます。
そして、事故の大半は、最初の認知の段階でつまずいています。
追突は、前を見ていないから起きます。
出会い頭は、見えない場所を見たつもりになるから起きます。
右左折事故は、死角と速度の見誤りです。
歩行者事故は、暗さによる見落としです。
側面衝突は、斜め後方の未確認です。
単独事故は、居眠りによって、認知そのものが止まった状態です。
操作が下手だから事故が起きるのではありません。
見ていないもの、見えていないものに対しては、どんな運転技術も働かないのです。
だから、防止策も一点に集まります。
見えない前提で動くこと。
確認する時間を、自分に与えること。
そのために、速度と車間距離に余裕を持つこと。
急いでいるときほど事故が増えるのは、この時間が削られるからです。
8 それでも事故に遭ってしまったら
どれだけ気をつけていても、相手から来る事故は防げません。
そのときのために、順番を書いておきます。
まず、警察へ届け出てください。
どれだけ軽微に見えても、必ずです。
届け出がないと、後日、事故があったこと自体を証明できなくなります。
次に、その日のうちに病院へ行ってください。
痛みがなくても受診してください。
事故から日が空くほど、事故との関係を説明するのが難しくなります。
そして、その場の記録を残してください。
車の位置、傷の状態、路面、信号、相手の車。
写真を撮っておけば、後で必ず役に立ちます。
ドライブレコーダーの映像は、上書きされる前に保存してください。
過失割合について、その場で相手と決める必要はありません。
自分が悪かった、とその場で言う必要もありません。
動揺しているときの発言が、後から不利に働くことがあります。
そのうえで、示談の話が出てきた段階で、内容に納得がいかないと感じたときは。
一度、内訳を確認してみてください。
特に、過失割合が何対何になっているか。
その数字の根拠は何か。
ご自身やご家族の自動車保険に、弁護士費用特約が付いていないかも確認してみてください。
付いていれば、多くの場合、費用の負担なく弁護士に相談できます。
同居のご家族の契約で使えることもあります。
必ず相談してください、とは申し上げません。
内容に納得され、早く区切りをつけたいという判断も、尊重されるべきものです。
ただ、事故の型ごとに、過失割合には出発点となる目安があります。
提示された数字が、その目安から大きく離れていると感じたなら。
確認してみる価値は、十分にあると思います。
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