12級と14級の違い

1.むちうちの後遺障害は「14級9号」か「12級13号」
むちうち(むち打ち)は、後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されます。
しかし、どのような違いによって14級9号と12級13号が区別されているのか、基準を知らないという方も少なくないと思います。
高松で交通事故に遭われた方も、同じではないでしょうか。
14級9号と12級13号では、後遺障害の賠償金に約3倍もの開きがあります。
同じむちうちの症状でも、どちらに認定されるかで受け取れる金額が大きく変わるのですから、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。
ここでは、12級と14級の違いについてご紹介させて頂きます。
これは全国的に同じ状況ですが、高松においても、同じことがいえます。
後遺障害等級は、第1級から第14級までの級の中が、さらに症状ごとに号数で細分化されている。
むちうちによる痛みやしびれは、局部の神経症状として、第14級9号または第12級13号のいずれかで評価される。
2.14級9号の認定基準 ― 症状の存在が「医学的に説明可能」であること
14級9号は、局部に神経症状を残すもの、である場合に認定されます。
14級9号を受けるためには、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状が一致していることが、等級認定を得るために必要な条件です。
言い換えると、レントゲンやMRIなどの画像に異常が写っていなくても、受傷状況・治療の経過・神経学的テストの結果などから、症状の存在が医学的に説明可能であれば、認定される余地があるということです。
そのため、14級9号の認定においては、事故直後から病院を受診していること、6か月程度の継続的な通院実績があること、痛みやしびれの訴えが初診時から一貫していることが、重要な判断材料となります。
途中で通院をやめてしまったり、訴える症状が診察のたびに変わってしまったりすると、症状の一貫性を疑われ、認定を受けられなくなる恐れがあるため注意が必要です。
画像に写らない神経の異常を調べる検査の総称。
首を傾けて圧迫し、腕への放散痛を確認するスパーリングテストやジャクソンテスト、腱をハンマーで叩いて反射の異常を見る深部腱反射テスト、皮膚感覚の左右差を調べる知覚検査などがある。
本人の意思で操作できない反射系の検査結果は、客観的な資料として特に重視される。
3.12級13号の認定基準 ― 症状を「医学的に証明」できること
一方で、12級13号の場合は、局部に頑固な神経症状を残すもの、である場合に認定されます。
12級13号を受けるためには、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要になります。
つまり、14級9号が症状の説明が可能であればよいのに対し、12級13号は、画像などの他覚的所見によって症状の原因を医学的に証明できることが求められるのです。
例えば、MRI画像で神経の圧迫が確認でき、その圧迫部位と、しびれの出ている場所や神経学的テストの結果がきちんと対応している、という場合に、12級13号の認定が視野に入ってきます。
条文上の、頑固な、という言葉の違いは、症状の重さの違いというより、症状を客観的な証拠で裏付けられるかどうかの違い、と理解すると分かりやすいでしょう。
4.MRIの機械によって、画像の鮮明さが違う
この時注意をしなければならないのが、MRI画像の鮮明さの問題です。
細かな症状まで鮮明に撮影できるかどうかは、読影する医師の技術も関係しますが、それ以前に、MRIの機械の性能によって、撮影される画像の鮮明さが異なるのです。
MRIの性能は、磁力の強さを表すテスラという単位で表され、一般的に1.5テスラよりも3.0テスラの機種の方が、より鮮明な画像を撮影できます。
そのため、もし12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影できるMRIの機械がある病院で検査を受けなければ、神経の圧迫を画像で捉えられず、12級13号の等級認定を得ることが難しくなるといえます。
高松市内の病院でも、設置されているMRIの性能は病院によって様々です。
しびれなどの神経症状が強いのに画像で異常なしとされた場合には、より高性能なMRIのある病院での再検査を、主治医や弁護士に相談してみる価値があります。
5.12級13号と14級9号の違い ― 賠償金は約3倍変わる
12級13号と14級9号の違いを表に整理すると、以下のようになります。
| 等級 | 医師による必要所見 | 自賠責保険金額(限度額) | 弁護士基準の後遺障害慰謝料 |
|---|---|---|---|
| 12級13号 | ・神経学的所見 ・画像所見 |
224万円 | 290万円 |
| 14級9号 | ・神経学的所見 ・自覚症状と一致 |
75万円 | 110万円 |
上記の表のように、慰謝料だけでも大きな差がありますが、逸失利益を12級と14級の場合で計算すると、賠償金にさらに大きな差額が発生いたします。
逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率は、12級で14%、14級で5%です。
さらに、むちうちの実務では、症状が続くと見込まれる労働能力喪失期間が、12級でおおむね10年程度、14級で5年程度と評価されることが多いため、喪失率と期間の両方の差が掛け合わさって、金額の開きが一層大きくなるのです。
例えば同じ収入の方でも、12級13号か14級9号かで、慰謝料と逸失利益を合わせた賠償額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。
後遺障害がなければ将来得られたはずの収入のこと。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、という式で計算される。
むちうちでは、等級によって喪失率と喪失期間の両方が変わるため、慰謝料以上に等級の差が金額に響く項目といえる。
6.適正な等級認定を受けるために ― 早めに弁護士へ相談を
ここまで見てきたように、12級13号と14級9号の分かれ目は、症状の重さそのものよりも、症状を裏付ける証拠を揃えられるかどうかにあります。
そのためには、事故直後からの受診、継続的な通院、一貫した症状の訴え、性能の良いMRIでの検査、そして神経学的テストの実施と、症状固定までの過ごし方の一つ一つが認定の材料になります。
症状固定を迎えてから慌てて準備するのでは、間に合わないことも多いのです。
また、一度認定された等級に不服がある場合には異議申立てもできますが、結果が覆る割合は低く、最初の申請で適正な認定を受けることが何よりも大切です。
高松で交通事故にお遭いになられてしまい、むちうちかなと思う症状を感じられる場合には、症状固定を待たず、なるべく早い段階で、後遺障害に詳しい弁護士までご相談しましょう。
自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合自己負担なしで相談・依頼ができますので、ご自身やご家族の保険契約もあわせて確認してみてください。
