解決までの流れ
交通事故が発生してから示談解決までの流れ
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STEP1
交通事故の発生
交通事故の発生直後についてのオトク情報
ケガをしていれば警察にすぐに届け出ること
交通事故の発生の直後に被害者がするべきことは、事故を警察にちゃんと届け出ることです。警察の方に正直に、ありのままに事実をお話しましょう。なにか自分を有利にしようとして警察の方にウソをついてしまうと、あとあと、逆に不利になりますので、警察の方には正直にお話をするようにしてください。
ケガをしている場合ははっきり伝える
自分がケガをしている場合には、警察の方にはっきりと「ケガをしています」と言ってください。もしも、警察の方に、ケガをしていることを言い忘れたり、翌日になってから痛みが発生した場合には、一日でも早く警察の方に連絡をとって、「事故でケガをしていました」ということを連絡してください。一週間後のように、時間がたってから警察に連絡すると、「本当に事故で発生したケガなんですか?」と、無用な疑いをされてしまう可能性があります。
焦らず、やるべきことをする
被害者としては、「なにかしておかないと不利になるのではないか?」と焦ったりする気持ちがあると思いますが、特別なことをする必要はありません。やるべきことをちゃんとしていれば、その他に心配しなくていいのです。
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STEP2
通院・入院
治療中の場合のオトク情報
治療は週2回以上通院すること
交通事故の場合には、整形外科や接骨院に通院して治療をすることになります。治療は、なるべく、真面目に通院しましょう。「めんどくさい」とか「仕事が忙しい」などの理由で、通院していないと「治療していないから、ケガは大きくない」という誤解をされることがあります。自分のカラダのためにも、正しい示談をするためにも、治療は週2回以上通ってもらうことが理想的です。
病院と接骨院の両方に通うこと
治療中の注意点としては、整形外科の医師のもとで治療を受ける必要があります。接骨院に通院する場合も当然必要だと思います。香川県には、患者さんに優しい接骨院が多いことを弁護士もよく知っています。ただし、接骨院の治療が必要だとしても、整形外科に全く通院しないのは望ましくありません。接骨院にて治療を受ける場合も、同時並行して整形外科にて治療を受けることが望ましいです。
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STEP3
症状固定
症状固定についてのオトク情報
症状固定の時期を決めるのは保険会社ではない
症状固定というのは、完治した状態ではありません。「これ以上、よくもならないし、悪くもならない」という安定した状態です。リハビリ治療を受けている状態でも、症状固定にはなり得ます。
6カ月過ぎたので「治療費打ち切りします」と保険会社の方に言われた、という方が、よくいらっしゃいます。こういう場合、たしかに、症状が安定していてリハビリ治療だけになっているケースもありますので、そういう場合には症状固定にしてもいいという場合もあります。「治療費打ち切り」というと、被害者が損をするように思われますが、じつは、6カ月程度で、症状固定にしてしまって、後遺障害の診断を受けた方が、被害者にとって有利な後遺障害の認定をとれるということもありえます。
治療の状況については、保険会社ではなく、担当のお医者さんに「自分は症状固定なんでしょうか?」と、質問されることをおすすめします。
自分の主治医が、自分のケガのことを一番よくわかっているはずですから、主治医の方が言うことを優先してよいと思います。保険会社の方の言いなりになる必要は全くありませんが、逆に、なんでもかんでも保険会社に反発する必要もありません。
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STEP4
後遺障害の等級認定
後遺障害についてのオトク情報
後遺障害診断書の注意点
症状固定になった場合には、保険会社から「後遺障害診断書」という書式をもらえます。「後遺障害診断書」を、ご自分の主治医に書いてもらいます。後遺障害診断書をつくるときには、医師が検査をするわけですが、可動域の測定(手や足が十分に動く範囲を測定すること)をするときに、医師の方が、測定をするときに思いっきり手や足を引っ張ってしまうと、被害者にとって不利な後遺症の認定になる場合があります。そういうことのないように、主治医の先生には「無理に引っ張ると示談で不利になると聞きました」と、一言言っておいた方がいいでしょう。
等級認定は誰がするのか?
等級認定は、保険会社ではなく、損害賠償保険料率算出機構という、保険会社とは別の公的な機関がおこないます。
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STEP5
保険会社からの示談案の提示
示談案が出されたらやってはいけないこと
保険会社から示談案が出された場合に、被害者が絶対におこなってはいけないのは、中身をよく見ずに示談のハンコを押してしまうことです。
示談は、一度ハンコを押してしまったら、取り消すことはできません。保険会社は、通常、被害者が弁護士なしに交渉している場合には、裁判所で認められる金額と比較すると、大幅に安い金額でしか示談案を出してきません。今すぐ示談をする必要はないのですから、弁護士に相談してから示談をするかどうか、検討しても全くかまわないのです。
示談書無料再チェックサービスのご利用を
被害者の方は、示談の中身が正しいかどうか、ということを自分では判断できないことが多いでしょう。そうであれば、弁護士に「示談の中身が適正かどうか教えてほしい」ということを相談してはいかがでしょうか。
当事務所では「示談書無料再チェックサービス」というサービスを提供しています。これは、弁護士が初回無料で、示談書の中身が裁判と比較して不当に安くないかどうか、ということをチェックするサービスです。保険会社からの提案が非常に安すぎれば、弁護士が「これは安すぎるから、交渉した方がいい」あるいは「裁判をした方がいい」ということを助言できます。このサービスは無料ですから、被害者の損にはなりません。
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STEP6
最終解決
弁護士が介入し、適切な損害賠償金額を提示すれば、保険会社も示談に応じます。どうしても保険会社が応じない場合には、裁判をおこなって、被害者の権利を100%主張してもいいでしょう。被害者の方は、自分の正しい権利を守りましょう。
→ 最終的に示談をする前に、弁護士に内容をチェックする相談をしてください
電話番号はフリーダイアル:0120-643-663
