弁護士費用

示談で増額しなかったら費用0円
相談料0円
着手金0円
※ 保険会社の示談金額から増額できなかったら報酬0円
報酬は,基本料金18万円+獲得金額の11% (税込)

裁判を起こすときに必要な費用
50万円+実費
→裁判が必要になった場合には訴状に貼る印紙と郵便切手代が必要

弁護士費用特約について

弁護士費用特約は、交通事故の被害者が、交通事故の加害者に対して、弁護士に依頼して損害賠償請求をおこなった場合に、必要な弁護士費用を保険会社が支払ってくれるというものです。

弁護士費用特約でカバーされる費用は、通常、300万円までとされていることが多いです。弁護士費用特約を使用しても、保険料は上がりません。

弁護士費用特約により保険会社が弁護士費用を負担する場合、報酬は下の表の通りとなります。

弁護士費用特約がある場合の着手金

経済的利益の額 着手金(税別)
3,000,000円以下の場合 経済的利益の8%(最低料金20万円)
3,000,000円を超え
30,000,000円以下の場合
経済的利益の5%+90,000円
30,000,000円を超え
300,000,000円以下の場合
経済的利益の3%+690,000円

弁護士費用特約がある場合の報酬

経済的利益の額 報酬(税別)
3,000,000円以下の場合 経済的利益の16%(最低料金20万円)
3,000,000円を超え
30,000,000円以下の場合
経済的利益の10%+180,000円
30,000,000円を超え
300,000,000円以下の場合
経済的利益の6%+1380,000円