事務所情報

弁護士 吉田泰郎(よしだ やすろう)
弁護士法人吉田泰郎法律事務所 代表弁護士
香川県弁護士会所属(登録番号27933)

香川県高松市で、交通事故の被害者側を専門に扱っている弁護士です。

後遺障害の等級認定、とくに12級・14級の認定と異議申立て、そして重度障害・死亡事故に力を入れています。

初回のお電話には、私自身が出ます。

数字で見る吉田泰郎

弁護士歴 交通事故の相談件数 解決件数
26年 4,326件 600件以上

(2026年10月現在の累計です)

対応地域:香川県・愛媛県・徳島県・高知県・岡山県(その他の地域の方も、ご相談ください)

1.こういう事案を扱っています

交通事故の被害者側の事件だけを扱っています。

なかでも、次のような事案は、これまで繰り返し扱ってきた分野です。

後遺障害12級・14級の認定を受けたい方

むちうち(首や腰のねんざ)で、症状が残っている。

骨折のあとに、痛みや関節の動かしにくさが残っている。

手術の跡や、骨の変形が残った。

こうした場合、14級か12級か、あるいは非該当かで、賠償額は数十万円から数百万円の単位で変わります。

後遺障害診断書を医師に書いてもらう前の段階から、ご相談いただけます。

【用語解説】後遺障害の等級認定
治療を続けても残ってしまった症状を、自賠責保険の手続で、重いほうから1級から14級までの等級にあてはめることです。等級が一つ違うだけで、賠償額は大きく変わります。

→ 後遺障害12級の解説 後遺障害14級の解説

非該当・等級に納得できない方(異議申立て)

一度出た結果でも、医学的な根拠を整えて異議申立てをすれば、結果が変わることがあります。

異議申立てとは、認定の結果に対して、もう一度審査をするよう求める手続のことです。

当事務所には、後遺障害認定を専門とする医師に意見書を書いてもらう体制があります。

→ 異議申立ての解説

保険会社から示談金の提示を受けた方

保険会社の提示額は、裁判基準より低いことがほとんどです。

裁判基準とは、裁判になった場合に裁判所が認める水準の金額のことです。

提示額が適正かどうかを、無料で確認します。

→ 示談金の相場

重度の後遺障害(脊髄損傷・高次脳機能障害など)を負った方とご家族

将来の介護費用まで含めて、全部を請求します。

私が交通事故事件に打ち込むきっかけになった分野です。

下の「私の原点」をお読みください。

→ 重度後遺障害の解説

死亡事故のご遺族

逸失利益・慰謝料の算定から、相続人の間の手続まで対応します。

逸失利益とは、亡くなった方が生きていれば将来かせげたはずのお金のことです。

→ 死亡事故の解説

→ 解決事例の一覧

2.経歴

年 出来事
昭和48年 香川県に生まれる(丑年)
平成4年 香川県立丸亀高等学校卒業、早稲田大学政治経済学部入学
平成8年 早稲田大学政治経済学部卒業
平成11年 最高裁判所司法研修所入所(第53期)
平成12年 弁護士登録
平成14年 大阪で独立し、法律事務所を創設
平成20年 交通事故被害者側の事件に注力するようになる
平成26年 香川県高松市に移り、交通事故被害者側専門の事務所として活動開始
平成28年 全国交通事故弁護団(弁護士59名)の事務局長に就任、事務局を当事務所に置く

大阪では約15年、都市部の大手保険会社を相手に、大阪地方裁判所で多くの交通事故訴訟を経験してきました。

その経験を、故郷である香川に持ち帰って活動しています。

3.私の原点――交通事故事件との出会い

弁護士2年目に出会った脊髄損傷の被害者

私が初めて交通事故の重大な被害に接したのは、弁護士になって2年目のことでした。

被害者の方は、交通事故で脊髄損傷という重大な被害を受けていました。

脊髄損傷は、外部からの大きな物理力が加わることによって、脊椎という骨に囲まれてガードされている脊髄が損傷して発生する傷病です。

脊髄損傷の約50パーセントが交通事故によって発生していると聞きます。

脊髄は人間の身体の神経の中枢です。

ここが損傷すると中枢神経が機能を失い、手や足のような大きな部位が動かなくなってしまいます。

私が初めて弁護士として接した被害者は、その脊髄損傷という傷病によって四肢麻痺になっていました。

四肢麻痺とは、手足のすべてが動かない状態です。

被害者の家族の方は、今後数十年の間、被害者の方の介護に多くの時間を使っていかなければなりません。

非常に大変な状態だと思っていましたが、家族の方にお話を聞くと、「生命があってよかった」「私が世話をしないと、夫は生きていけないのだから、私は健康で長生きをしないといけない」という、前向きで力強い回答がありました。

困難を前にすると、家族の結束がかたまるのでしょうか。

弁護士としての決意

私は弁護士として、被害者の方、被害者の家族の方が経済的に困らないように、一生懸命にサポートしなければならない、と決意しました。

被害者の家族が十分な介護をするためには、家族は他の仕事を辞めて介護に専念しなければなりません。

また、介護のヘルパーさんをお金を出して雇わなければなりません。

ちゃんとした介護をするためには、お金が必要です。

そのためには、弁護士が加害者の保険会社と戦って、十分な保険金を出させなければなりません。

重大な被害の場合、被害者が保険会社に請求するべき金額は、1億円や2億円という莫大な金額になることがあります。

保険会社としては、本来なら1億円支払うべきところを5,000万円くらいで抑えたいと思うでしょう。

企業ですから、営利優先でそう考えているのでしょう。

正しい示談をすることが社会的使命

被害者からすれば、5,000万円支払います、と言われたら、なにも予備知識がなければ、そんなに多額のお金をもらってもいいのでしょうか、と思うかもしれません。

でも、その5,000万円は、今後数十年という期間の介護を考えたら、安すぎるのかもしれません。

当面はいいかもしれませんが、たとえば20年後に5,000万円のお金が尽きてしまったら、介護を続けることができなくなってしまいます。

5,000万円という示談に簡単にハンコを押してしまったら、被害者は、5,000万円をもらうのと引き換えに、本来はもらうはずであった1億円を損してしまったのかもしれません。

私は弁護士として思います。

被害者の方と、被害者の家族の方が、今後、将来にわたって苦労せずに生活をしていくためには、正しい保険金を全部支払わせる必要があるのだ。

正しい示談をすること、保険会社に全部払わせることこそ、弁護士としての使命だと思うのです。

4.どの後遺障害でも保険会社の払い渋りは発生します

上の話は重度障害の例ですが、構造は12級・14級でもまったく同じです。

保険会社が、この金額でお願いします、と出してくる示談金は、重度事案なら本来の半分、14級なら本来の3分の1、ということが珍しくありません。

金額の桁が違うだけで、提示額に判を押したら本来もらえるはずの差額を失う、という点は変わりません。

そして12級・14級の事案では、もう一つ手前に、大きな分かれ道があります。

後遺障害の等級認定です。

同じむちうちでも、14級が認められるか非該当になるかで、賠償額は数十万円から百万円以上変わります。

12級か14級かでは、さらに数百万円変わることがあります。

この分かれ道は、後遺障害診断書の書き方、通院の記録、画像所見の有無といった、医学的な資料の積み上げで決まります。

画像所見とは、レントゲンやMRIなどの画像に写っている、体の変化のことです。

弁護士が関わる価値がいちばん大きいのは、実はこの段階です。

私は大阪時代から20年近く、後遺障害の等級認定を意識して事件を扱ってきました。

重度事案で学んだ、保険会社に全部払わせる、という姿勢を、12級・14級の事案にも同じように向けています。

後遺障害認定を専門とする医師と連携し、必要な場合には意見書を書いてもらう体制も整えました。

自分の怪我は弁護士に頼むほどではないかもしれない、と思っている方にこそ、一度お電話いただきたいと思っています。

5.ご相談からご依頼までの進め方

初回のお電話は、私が出ます

交通事故のご相談は無料です。

お電話いただくと、事務員ではなく、弁護士の私が直接お話を伺います。

電話の段階で、方針の見通しや、弁護士に頼む意味があるかどうかをお伝えします。

来所でも、郵送でも、ご依頼いただけます

電話のあと、詳しくご相談されたい場合は、事務所にお越しください。

遠方の方や、通院中で外出が難しい方は、郵送でのご依頼も受けています。

四国全域と岡山県に対応しています。

ご依頼後の連絡は、LINEも使います

診断書や保険会社からの書類を写真に撮って送っていただく。

気になることを、その場で聞いていただく。

こうした使い方ができます。

電話や面談と併用して、ご都合のよい方法で連絡を取り合います。

後遺障害診断書は、提出前にチェックします

後遺障害の認定は、診断書の記載で大きく左右されます。

医師に診断書を書いてもらう前、提出する前の段階でご連絡いただければ、記載内容を確認します。

専門の医師と連携しています

後遺障害認定を専門とする医師に、医学的な意見書を書いてもらうことができます。

異議申立てや、医学的な争いがある事案で力を発揮します。

弁護士費用特約があれば、ご本人の負担はありません

ご自身や同居のご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、原則として自己負担なく依頼できます。

特約の有無は、お電話の際に一緒に確認します。

【用語解説】弁護士費用特約
自動車保険などに付けられる特約で、弁護士に依頼する費用を保険会社が支払ってくれるものです。ご自身の保険だけでなく、同居のご家族の保険に付いている特約が使えることもあります。

お受けしていない事案

二つだけ、お受けしていない事案があります。

  • 自動車の物損だけのケース
    修理費や車両の評価額だけが問題になる事案は、お受けしていません。
  • 他の弁護士に依頼中で、セカンドオピニオンをご希望のケース
    弁護士の方針は人によって様々で、私と違う方針だからといって、それが間違いだとは言えません。他の弁護士に依頼されている場合は、その弁護士に直接お尋ねになるのが筋だと考えています。

    私がその弁護士のやり方を批判するのは違う、と思っているからです。

6.モットー――ものごとは、明るく楽しく

交通事故は、誰にとっても辛いものです。

けれども、落ち込んでいるだけでは前に進みません。

辛いときこそ、人生は前に進む。

どんなことがあっても、前に進んでいく。

その気持ちで、次にするべきことを一緒に考えましょう、というのが私のモットーです。

もう一つ、多くの被害者の方と接してきて、お伝えするようにしていることがあります。

どんな交通事故も、一瞬の違いで、もっとひどい怪我になったり、命を落としたりする可能性がありました。

今の怪我は、確かにひどい。

でも、もっと悪くなる可能性もあった中で、この怪我で済んだ。

そう考えると、自分はまだ運がよかった、と思えることがあります。

一見、楽観的すぎる見方に聞こえるかもしれません。

けれども、事故に遭われた方には、この話がよく通じます。

被害を受けたことは、悪いことだった。

でも、この怪我で済んで、まだよかった。

そう考えることが、前に進む力になると思っています。

死亡事故のご遺族には、もちろん、別の向き合い方があります。

香川県の出身です。

趣味はウェブサイトを作ることで、このサイトも自分で手を入れています。

7.所属・活動

  • 香川県弁護士会(登録番号27933)
  • 全国交通事故弁護団(弁護士59名)事務局長
    弁護団の事務局を当事務所に置き、全国の交通事故弁護士と情報交換をしています。
  • 高松商工会議所

(※講演・執筆・メディア掲載があれば、年と題名を追記)

8.よくある質問

Q.相談や依頼は、吉田弁護士本人が担当しますか?

はい。

初回のお電話から、ご依頼後の交渉・手続まで、私が担当します。

事務員2名が、日程調整や書類のやり取りを補助します。(※事務員2名の記載は方針確認)

Q.むちうちで14級の認定を目指すような事案でも、相談できますか?

はい。

後遺障害12級・14級の認定と異議申立ては、もっとも力を入れている分野です。

診断書を出す前の段階から、ご相談ください。

Q.対応地域はどこですか?

香川県・愛媛県・徳島県・高知県・岡山県が中心です。

郵送でのご依頼やLINEでの連絡で、遠方の方にも対応しています。

Q.相談料・弁護士費用はいくらですか?

交通事故のご相談は無料です。

弁護士費用特約があれば、原則として自己負担はありません。

特約がない場合の費用は、弁護士費用のページをご覧ください。

Q.保険会社から示談書が届きました。すぐに判を押しても大丈夫ですか?

判を押す前に、ご連絡ください。

提示額が適正かどうかを、無料で確認します。

一度示談すると、原則として、やり直しはできません。

Q.物損だけの事故でも相談できますか?

申し訳ありませんが、自動車の物損だけの事案はお受けしていません。

9.解決事例・記事・ご相談

解決事例

→ 解決事例の一覧

吉田弁護士が書いた記事

→ 後遺障害12級の解説 後遺障害14級の解説 異議申立ての解説 ブログ一覧

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交通事故のご相談は無料です。

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