後遺障害(後遺症)とは何か?

角膜に傷がつくケース 眼に関する日常生活への影響

1 後遺障害(後遺症)とは?

交通事故のケガの治療を続けているのに、痛みやしびれがなかなか消えない。
そのような不安を抱えている高松の交通事故被害者の方は、少なくありません。
後遺障害(後遺症)とは、交通事故が原因で負った怪我について、事故後に適切な治療を受けたにも関わらず、医学上これ以上の回復が見込めない、と判断された症状のことをいいます。

たとえば、腕の骨折、足の骨折のように、骨折をしたあと、6か月以上治療をおこなっても、痛みが完全には回復しない、というケースがあります。
こういう場合には、骨折による被害が痛みの原因ではないか、ということで、後遺障害認定が問題となってきます。

【用語解説】症状固定
治療を続けても、これ以上症状の改善が見込めなくなった状態のことです。
症状固定と診断された時点で治療は一区切りとなり、残った症状について後遺障害の認定手続に進むことになります。
症状固定の時期をいつにするかは、後遺障害認定の結果を左右する重要なポイントです。

後遺障害認定は、弁護士の中でも、特別な技術をもっている弁護士だけしか、取り扱いが難しい分野です。
当事務所でも、弁護士による後遺障害認定の努力の結果、ギリギリ12級の後遺障害認定が獲得できたケースがあります。
詳しくは、下記の動画を参考にしてください。

動画解説……ギリギリ後遺障害12級がとれた解決事例

2 なぜ等級認定がそれほど重要なのか

後遺障害において重要となるのは、高松の交通事故被害者が適正な等級認定を受けることです。
後遺障害の等級が1つ異なるだけで、等級認定後の賠償金が大幅に変わります。

例えば、高松で交通事故被害に遭い、むちうちを負ってしまった場合、適切な対応をとらなければ同じ症状でも12級13号、14級9号、非該当と、対応方法次第で後遺障害の等級認定は変わります。
同じ痛みを抱えていても、認定結果によって受け取れる賠償金には数百万円単位の差が生じることがあるのです。
つまり、後遺障害認定は、運まかせにしてよい手続ではなく、戦略をもって臨むべき手続だといえます。

3 後遺障害認定の手続の流れ

後遺障害の認定は、自動的におこなわれるものではありません。
おおまかな流れは、次のとおりです。

第1に、医師から症状固定の診断を受けます。
第2に、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
第3に、自賠責保険の調査機関に対して、認定の申請をおこないます。
第4に、審査の結果、等級認定または非該当の通知が届きます。

申請の方法には、加害者側の保険会社に手続をまかせる事前認定と、被害者側が自分で資料を集めて申請する被害者請求の2種類があります。

【用語解説】被害者請求
被害者側が、自賠責保険に対して直接、後遺障害の認定申請をおこなう方法です。
提出する資料を被害者側で選んで準備できるため、症状を裏付ける検査結果や意見書を追加して、有利な認定を目指すことができます。
弁護士が後遺障害認定をサポートする場合、この被害者請求の方法を活用することが多いです。

事前認定は手間がかからない反面、どのような資料が提出されたのかを被害者側で確認できない、という弱点があります。
後遺障害認定の結果に納得できない場合には、異議申立という再審査の手続もありますが、一度出た結果をくつがえすのは簡単ではありません。
だからこそ、最初の申請の段階で、万全の準備をすることが大切です。

4 後遺障害が認定されると賠償金はどう変わるのか

後遺障害が認定されると、通常のケガの賠償金に加えて、大きく分けて2つの賠償項目が追加されます。
1つは、後遺障害慰謝料です。
これは、後遺障害が残ったこと自体の精神的苦痛に対する賠償です。
もう1つは、逸失利益です。

【用語解説】逸失利益
後遺障害が残ったことで労働能力が低下し、将来得られたはずの収入が減ってしまう分の損害のことです。
事故前の収入、労働能力の低下の割合、働けたはずの期間をもとに計算されるため、金額が大きくなりやすい項目です。

注意していただきたいのは、保険会社が最初に提示してくる金額は、裁判所の基準よりも低い、自賠責基準や任意保険基準で計算されていることが多い、という点です。
弁護士が交渉する場合には、裁判所の基準(弁護士基準)で計算し直すため、同じ等級でも受け取れる金額が大きく増えるケースが多くあります。
等級認定と基準の選択、この2つがそろってはじめて、適正な賠償金にたどりつけるのです。

5 むちうちで後遺障害14級をとるためのポイント

高松の交通事故相談で特に多いのが、むちうち(頸椎捻挫)のケースです。
むちうちは、レントゲンなどの画像に異常が写りにくいため、痛みが続いていても非該当とされてしまうことが少なくありません。
むちうちで14級9号の認定を目指す場合、次の点が重要になります。

1、事故直後から病院を受診し、症状を最初からきちんと医師に伝えていること。
2、6か月以上、定期的に通院を続けた治療実績があること。
3、通院の間隔が空きすぎていないこと。
4、症状の訴えが、事故当初から一貫していること。

途中で通院をやめてしまったり、痛いのに我慢して医師に伝えなかったりすると、症状は軽かったのだろう、と判断されてしまう危険があります。
むちうちこそ、初期対応が結果を分ける典型例といえます。

6 弁護士吉田泰郎の特徴

弁護士吉田泰郎は、専門的知識のある外部の専門家と連携しています。
後遺障害の等級認定手続は、法律の知識以外に医療の知識も必要です。
弁護士吉田泰郎は、後遺障害の等級認定について、法律事務所以外の外部の専門家と連携関係をもっており、整形外科医療などの交通事故医療に関する研修会にも積極的に参加しています。
高松の方は、法律だけではなく、医療にもくわしい弁護士に相談してください。

7 後遺障害に関するよくある質問

質問1 後遺障害認定によって、示談には大きな違いがありますか?

大きな違いがあります。
たとえば、後遺障害が無い場合には、6か月病院に通院治療した場合には、示談金額は70万円~80万円程度です。
これに対して、後遺障害14級が認定された場合には、示談金額は260万円くらいになることが多いです。
金額に3倍以上の差が生じるのですから、後遺障害認定に全力を尽くす価値は十分にあります。

質問2 後遺障害を弁護士に相談するタイミングは?

事故発生の直後に、一度、御相談にくると良いです。
その段階では、法律相談のみとなりますが、適切なアドバイスを受けてから、病院で通院治療を受けていると、後遺障害認定の手続をおこなうときに有利です。
たとえば、病院での治療回数は、14級の後遺障害認定の時には、重要なデータになります。
治療回数は、治療が終わってからでは変更することが不可能です。
したがって、治療前にアドバイスを受けた方が良いです。

質問3 後遺障害を弁護士に相談するメリットはなんですか?

後遺障害を弁護士に相談するメリットは、あります。
1つは、治療を受ける前に、治療をどう受ければいいのか、MRIやCTなどの検査を受けるべきなのか、治療の回数はどれくらいがいいのか、というアドバイスを受けることができることです。
2つ目には、後遺障害の認定手続を弁護士にまかせることができることです。
自賠責手続自体は、自分でも可能ではありますが、富士山に初めて登ることは、可能ではあるが、困難である、ということと同じです。
手続を初めておこなう人にとっては、大変に難しい手続です。
3つ目は、後遺障害に認定される可能性がアップするということです。

質問4 どんな人が、後遺障害認定をとれますか?

後遺障害には最も重い1級から、一番軽い14級まで、14個の等級があります。
事故の時に、骨折をするような大きなケガであった場合には、後遺障害認定を考えてもいいと思います。
骨折も完全に治癒してしまった場合には後遺障害にはなりません。
ただし、痛みが継続している、ということであれば14級に認定される可能性はあります。

質問5 後遺障害14級の場合に、大事なことは?

1、6か月以上、定期的に病院で治療をしたという治療実績、治療の回数。
2、事故発生の時の車両の損傷状況。
3、事故発生直後の医師の診断。
4、医師に作成していただく後遺障害診断書の内容。
という点が重要です。

質問6 後遺障害診断書は、どの病院で書いてもらえばいいですか?

原則として、事故直後から継続して治療を受けてきた主治医に作成してもらうのが良いです。
症状固定の直前になって初めて受診した病院では、それまでの症状の経過がわからないため、認定に十分な内容の診断書を書いてもらえないことがあるからです。
また、整骨院や接骨院では後遺障害診断書は作成できませんので、必ず病院(整形外科など)にも並行して通院しておくことが大切です。