交通事故の示談交渉はいつ始める?
第1章 はじめに ― 示談交渉の開始時期に「正解」はあるのか
- 1-1. 高松でよくいただくご相談「示談はいつ始めるべき?」
- 1-2. 法律上は開始時期の規定がないという事実
- 1-3. なぜタイミングが重要なのか ― 早すぎても遅すぎても不利益が生じる理由
- 2-1. 示談交渉の基本的な意味と法的性質
- 2-2. 示談成立で何が決まるのか
- 2-3. 一度成立した示談は原則やり直せない
- 3-1. 傷害事故の場合
- 3-2. 後遺障害事故の場合
- 3-3. 死亡事故の場合
- 3-4. 物損事故の場合
- 4-1. 事故発生から示談成立までの全体像
- 4-2. 治療期間中にやっておくべきこと
- 4-3. 保険会社からの連絡対応の注意点
- 5-1. 早すぎるケースのリスク
- 5-2. 遅すぎるケースのリスク ― 損害賠償請求権の消滅時効
- 5-3. 保険会社のペースに巻き込まれないために
- 6-1. 交通事故証明書・診断書・後遺障害診断書
- 6-2. 収入を証明する資料
- 6-3. 領収書・通院交通費の記録
- 7-1. 事故直後に相談するメリット
- 7-2. 治療中・症状固定前に相談するメリット
- 7-3. 保険会社から示談案が提示された後でも遅くない理由
- 7-4. 弁護士費用特約の活用
- 8-1. 交通事故案件の取扱実績を確認するポイント
- 8-2. 初回相談の活用方法
- 8-3. 地元・高松で相談することのメリット
- 9-1. 保険会社から早期に示談を求められたら断ってよいか
- 9-2. 治療費を打ち切られそうなときの対応
- 9-3. 示談後に後遺症が出た場合はどうなるか
- 9-4. 加害者と直接やり取りすべきか
1-1. 高松でよくいただくご相談「示談はいつ始めるべき?」
「交通事故にあってしまったのですが、相手方との示談交渉はいつから始めればよいのでしょうか」――。高松の弁護士事務所には、毎月のように、このようなご相談が寄せられます。事故直後の混乱の中で、加害者側の保険会社から「早めに示談を進めましょう」と連絡を受け、戸惑ってしまう方も少なくありません。
被害者の立場としては、できるだけ早く事故のことを終わらせて、日常生活を取り戻したいというお気持ちが強いものです。一方で、焦って示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずだった損害賠償を取り逃がしてしまうリスクもあります。
では、結論として、示談交渉はいつ始めるのが正解なのでしょうか。
1-2. 法律上は開始時期の規定がないという事実
意外に思われるかもしれませんが、「交通事故の示談交渉は事故から○日後に始めなければならない」といった法律上の決まりは、実はどこにも存在しません。民法にも自動車損害賠償保障法にも、開始時期を直接定めた条文はないのです。
したがって、理屈の上では、事故の翌日でも、一年後でも、当事者双方の合意があれば示談交渉を始めること自体は可能です。しかし、これはあくまで「法律上禁止されていない」という意味であって、「いつ始めても結果は同じ」という意味ではありません。
実務上は、事故の類型や被害者の状況に応じて、適切とされる開始時期がおおよそ決まっています。本記事では、この「実務上の適切なタイミング」を中心に詳しく解説していきます。
1-3. なぜタイミングが重要なのか ― 早すぎても遅すぎても不利益が生じる理由
示談交渉の開始時期がなぜ重要なのか。それは、タイミングを誤ると、被害者にも加害者にも、それぞれ大きな不利益が生じる可能性があるからです。
早すぎる示談には、損害額が確定していない段階で合意してしまうリスクがあります。後から治療が長引いたり、思いがけない後遺症が出たりしても、原則として示談のやり直しはできません。逆に、遅すぎる示談には、消滅時効によって損害賠償請求権そのものが失われてしまうリスクが伴います。
だからこそ、事故の類型ごとに「いつ始めるのが適切か」という目安を知っておくことが、被害者の権利を守るうえで非常に大切なのです。
第2章 そもそも示談交渉とは何か
2-1. 示談交渉の基本的な意味と法的性質
「示談」という言葉は日常的によく使われますが、その法的な意味を正確に理解している方は意外と少ないものです。示談とは、民法上は「和解契約」(民法第695条)の一種で、当事者が互いに譲歩して紛争を解決する合意を指します。
交通事故における示談は、加害者(あるいは加害者側の保険会社)と被害者との間で、損害賠償の金額や支払方法について合意する契約のことを言います。一度この契約が成立すると、当事者双方を法的に拘束し、原則としてその内容を後から変更することはできません。
2-2. 示談成立で何が決まるのか
示談で決められる主な事項は、次のとおりです。
- 損害賠償の総額(治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、物的損害などの合計額)
- 支払方法(一括か分割か、振込先など)
- 支払期日
- 清算条項(これ以上の請求をしないという合意)
- 過失割合(被害者にも過失がある場合の負担割合)
特に重要なのが「清算条項」です。これは、「本件に関しては、本示談書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する」といった文言で記載されることが多く、これに合意してしまうと、後から「やはりこれも請求したい」と思っても、原則として認められなくなります。
2-3. 一度成立した示談は原則やり直せない
示談が成立した後に「もっと請求できたはずだ」と気づいても、原則として示談のやり直しはできません。これは示談が「和解契約」として法的拘束力を持つためです。
ただし、ごく例外的に、示談当時には予想できなかった重大な後遺症が新たに発生した場合などには、判例上、その部分について追加の損害賠償請求が認められる余地があります(最高裁昭和43年3月15日判決など)。しかし、これはあくまで例外的な救済であり、原則は「示談は最終解決」と覚えておくべきです。
だからこそ、示談を結ぶタイミングを慎重に見極める必要があるのです。
第3章 事故の類型別・示談交渉を始める適切なタイミング
ここからが本記事の中核となります。交通事故は、その被害の内容によって大きく四つに分類することができ、それぞれで示談交渉を始める適切なタイミングが異なります。
3-1. 傷害事故の場合
「治癒」「全治」と診断されてから開始するのが原則
傷害事故、つまり被害者がケガをした事故の場合、示談交渉の開始時期は「治癒」あるいは「全治」と医師から診断されたタイミングが原則です。これを「治療終了時」と呼ぶこともあります。
なぜこのタイミングなのかというと、治療が終わらないことには、最終的にいくらの治療費がかかったのか、どのくらいの期間休業せざるを得なかったのか、といった損害額が確定しないからです。損害額が確定しなければ、賠償金額の話し合いを始めることは事実上できません。
軽症・重症それぞれの目安期間
「治癒・全治まで」と言われても、具体的にどのくらいの期間を想定すればよいのか、目安が知りたいところです。実務上の感覚では、次のような期間が一つの目安となります。
- 打撲・軽い捻挫など軽症の場合:およそ1か月程度
- むちうち症(頚椎捻挫):3か月~6か月程度
- 骨折など重症だが後遺症が残らない場合:およそ6か月程度
もちろん個人差が大きく、年齢や事故の態様、治療への取り組み方によっても変わります。あくまで一つの目安としてお考えください。
治療中に示談を急ぐと生じる不利益
治療がまだ続いているにもかかわらず示談を済ませてしまうと、被害者には次のような不利益が生じる可能性があります。
- 予想外に治療が長引いた場合、追加の治療費を自己負担しなければならない
- 休業期間の見通しを誤り、本来請求できた休業損害を取り逃がす
- 治療中の通院慰謝料の積算が不十分なまま示談額が決まってしまう
- 後から後遺症が現れても、原則として追加請求ができない
加害者側の保険会社の中には、早期の示談を強く促してくる担当者もいます。しかし、被害者にとってメリットがある提案かどうかは、冷静に判断する必要があります。
3-2. 後遺障害事故の場合
「症状固定」までは示談交渉に入れない理由
治療を続けてもこれ以上の改善が見込めず、後遺症が残ってしまうケースもあります。このような場合は、「症状固定」と呼ばれる状態に達するまで、示談交渉に入ることはできません。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状の改善が期待できない状態」を指す医学的な概念で、医師が判断します。症状固定の時期がいつになるかは、ケガの内容によって大きく異なりますが、おおむね事故から6か月~1年程度を経て判断されることが多いです。
症状固定とは何か ― 治癒との違い
「治癒」と「症状固定」は似て非なる概念です。治癒は完全に元の状態に戻った状態を指すのに対し、症状固定は「症状は残るが、それ以上の改善は望めない」という状態を意味します。
つまり、症状固定と判断された時点で残っている症状は、「後遺障害」として扱われ、別途の損害賠償の対象となります。慰謝料や逸失利益(将来得られたはずの収入の減少分)の算定に大きく関わるため、症状固定の時期を見極めることは極めて重要です。
後遺障害等級認定の手続きと示談との関係
症状固定の後、被害者は「後遺障害等級認定」の手続きを進めることになります。これは、自賠責保険の調査機関(損害保険料率算出機構)が、後遺症の重さを1級から14級までの等級で認定する制度です。
認定された等級によって、自賠責保険から支払われる金額が大きく変わり、ひいては最終的な示談金の額にも直結します。したがって、後遺障害が残るケースでは、症状固定→後遺障害等級認定→示談交渉、という順序を踏むのが一般的です。
この等級認定の段階で、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」の内容が極めて重要になります。診断書の記載が不十分だと、本来認定されるべき等級が認定されないこともあるため、この段階から弁護士に相談しておくことを強くおすすめします。
3-3. 死亡事故の場合
四十九日が過ぎてからが目安とされる理由
被害者が交通事故によって命を落としてしまった場合、示談交渉は事故から何日というのではなく、「四十九日が過ぎてから」を目安とするのが慣例です。
法律上の根拠があるわけではありませんが、日本の伝統的な仏教の慣習に基づき、四十九日法要を一つの区切りと捉えて、その後に交渉を開始するという考え方が一般的に浸透しています。
遺族感情への配慮と交渉開始時のマナー
最愛の家族を突然失った遺族にとって、事故直後から金銭の話を持ち出されることは、心情的に到底受け入れられるものではありません。加害者側であっても、遺族の様子をうかがいながら、四十九日を過ぎ、気持ちの整理が少しずつついてきた頃合いを見計らって示談の話を切り出すのが、人としての最低限のマナーと言えるでしょう。
ただし、遺族の側から「早く解決したい」「区切りをつけたい」という意向がある場合には、必ずしも四十九日にこだわる必要はありません。あくまでも目安です。
相続人の確定が示談交渉の前提となる点
死亡事故の示談交渉は、亡くなった被害者ご本人ではなく、その相続人が当事者となって行います。したがって、示談交渉を始めるにあたっては、まず相続人を確定させる必要があります。
相続人が複数いる場合は、原則として全員の合意が必要です。一部の相続人だけで示談を進めてしまうと、後から他の相続人から「私はその示談に同意していない」と主張され、示談自体が無効になってしまうおそれがあります。戸籍謄本などで相続人を正確に把握しておくことが大前提となります。
3-4. 物損事故の場合
事故直後から示談交渉が可能な理由
車両の損傷など、人身被害を伴わない物損事故の場合は、ケガの治療といったプロセスがありません。そのため、事故直後から損害額(主に修理費)を確定することができ、双方の準備が整い次第、すぐに示談交渉に入ることが可能です。
修理見積もり取得後に進めるのがスムーズ
物損事故の示談を円滑に進めるためには、まず修理工場や正規ディーラーで修理見積もりを取得することから始めましょう。複数の見積もりを取っておくと、加害者側の保険会社との交渉でも説得力が増します。
また、車両が全損(修理費が車両時価額を上回る状態)となった場合は、修理費ではなく時価額(同等の中古車を購入するのにかかる費用)が賠償の基準となります。この時価額の算定でも争いが生じやすいため、注意が必要です。
第4章 示談交渉開始までの一般的な流れ
4-1. 事故発生から示談成立までの全体像
傷害事故を例に、事故発生から示談成立までの一般的な流れを整理してみましょう。
- ①事故発生 ― 警察への通報、人身事故か物損事故かの届出
- ②保険会社への連絡 ― 自分の保険会社・相手方保険会社への報告
- ③治療開始 ― 病院・接骨院などへの通院
- ④治療継続 ― 必要に応じて転院、定期的な診察
- ⑤治癒または症状固定 ― 医師の判断による
- ⑥(後遺症が残る場合)後遺障害等級認定の申請
- ⑦示談交渉開始 ― 損害額の算定、保険会社との折衝
- ⑧示談成立・示談金支払い
このように、示談交渉は事故処理の終盤に位置づけられるプロセスです。①から⑦までの過程で被害者がどう動くかによって、最終的な示談金額は大きく変わってきます。
4-2. 治療期間中にやっておくべきこと
示談交渉を有利に進めるためには、治療期間中の準備が極めて重要です。次のような書類・記録は、必ず保管しておきましょう。
- 診断書・診療報酬明細書(治療内容と費用の証明)
- 通院記録(通院日、通院手段、所要時間)
- 通院にかかった交通費の領収書
- 仕事を休んだ場合の勤務先からの休業証明
- 自営業の方は、確定申告書の控え
- 事故直後の写真、車両の損傷写真、現場の状況写真
「あとで保険会社に請求すればいいや」と書類の保管を怠ると、後の交渉で証拠不足になり、本来請求できたはずの損害が認められないことがあります。
4-3. 保険会社からの連絡対応の注意点
治療期間中、加害者側の保険会社からは様々な連絡が入ります。中でも特に注意すべきは、次のような連絡です。
- 「そろそろ治療を打ち切りませんか」という打診
- 「治療費の一括対応を終了します」という通告
- 「示談金額の概算をお伝えします」という早期示談の提案
これらの連絡を受けたとき、必ずしも保険会社の言うとおりに応じる必要はありません。治療継続の必要性はあくまで医師が判断するものです。安易に治療を中止すると、本来認められるべき治療費や慰謝料が大きく減額される可能性があります。
迷ったときは、応じる前に必ず弁護士に相談してください。
第5章 示談交渉開始のタイミングを誤るとどうなるか
5-1. 早すぎるケースのリスク
「早く終わらせたい」という気持ちから、治療中や症状固定前に示談に応じてしまうケースは少なくありません。しかし、これには重大なリスクが伴います。
第一に、損害額の過小評価です。治療中に示談を結ぶと、その後に追加の治療が必要になっても、原則として追加請求はできません。第二に、保険会社のペースに乗せられて、本来であれば弁護士基準で算定される慰謝料が、低い自賠責基準・任意保険基準で計算されてしまうリスクです。
一度サインしてしまった示談書は、覆すことが極めて困難です。「もう少し待てばよかった」と後悔する前に、慎重な判断を心がけてください。
5-2. 遅すぎるケースのリスク ― 損害賠償請求権の消滅時効
反対に、示談交渉を始めるのが遅すぎるのも問題です。損害賠償請求権には消滅時効があり、一定期間が経過すると権利そのものが消えてしまうからです。
現行民法(平成29年改正後)では、人身損害の賠償請求権の時効期間は、被害者が損害および加害者を知った時から5年(改正前は3年)。物的損害については3年です。加害者が分からない場合(ひき逃げなど)でも、事故から20年で時効にかかります。
「いずれ示談すればいい」と先延ばしにしているうちに、気づけば時効間近になっていた、というケースもあります。遅くとも事故から2年程度のうちには、示談交渉の準備を始めておくのが安全でしょう。
5-3. 保険会社のペースに巻き込まれないために
加害者側の保険会社は、示談交渉の経験が豊富なプロフェッショナルです。一方、被害者にとっては、交通事故も示談交渉も、人生で何度も経験するものではありません。情報量にも経験にも大きな差があるのが現実です。
保険会社の担当者は、業務として一日も早い解決と支払額の最小化を目指します。それ自体は会社員としての当然の行動ですが、被害者にとって最善の結果になるとは限りません。だからこそ、被害者側にも交通事故に詳しい弁護士という「プロ」を立てることが、対等な交渉のために重要なのです。
第6章 示談交渉に必要な書類と準備
6-1. 交通事故証明書・診断書・後遺障害診断書
示談交渉では、損害の発生と内容を客観的に示す書類が不可欠です。基本となるのが以下の三つです。
- 交通事故証明書 ― 自動車安全運転センターで発行。事故の事実を公的に証明する
- 診断書 ― 治療内容や治療期間を証明する
- 後遺障害診断書 ― 後遺症が残った場合、その内容と程度を証明する
特に後遺障害診断書は等級認定に直結する最重要書類です。記載内容が不十分だと、認定されるべき等級が認定されません。作成を依頼する際は、自覚症状を医師に正確に伝え、必要な検査をしてもらうことが大切です。
6-2. 収入を証明する資料
休業損害や逸失利益を請求するためには、被害者の収入を証明する資料が必要です。
- 給与所得者:源泉徴収票、給与明細、勤務先発行の休業損害証明書
- 自営業者:確定申告書の控え(過去2~3年分)
- 主婦・主夫:賃金センサスを用いて算定するため、家族構成を示す書類
これらは事故前から手元にある書類も多いと思いますが、紛失している場合は早めに再発行・取り寄せの手続きを進めておきましょう。
6-3. 領収書・通院交通費の記録
意外と見落とされがちなのが、通院交通費の請求です。電車・バス代はもちろん、自家用車での通院の場合はガソリン代・駐車場代も請求の対象になります。
レシートや領収書は必ず保管し、通院日とともに記録しておきましょう。タクシーを利用する必要があった場合は、その必要性(松葉杖を使っていた、公共交通機関では通院困難だった等)を明確にできるようにしておくことが大切です。
第7章 弁護士に相談・依頼するベストタイミング
7-1. 事故直後に相談するメリット
「弁護士に相談するのは示談の話が出てからでよい」と考える方が多いのですが、実は事故直後に相談しておくことには大きなメリットがあります。
早い段階で弁護士のアドバイスを受けることで、治療の進め方、通院頻度、医師への伝え方、保険会社への対応など、その後の交渉に有利に働く「準備」を進めることができます。逆に言えば、後になってから弁護士に依頼しても、初期段階での対応の失敗を完全には取り返せないこともあるのです。
7-2. 治療中・症状固定前に相談するメリット
治療中の相談で特に有益なのが、症状固定の時期と後遺障害等級認定への備えです。後遺障害等級認定では、診断書の記載内容が結果を大きく左右します。何を医師に伝え、どの検査を受けておくべきか、弁護士は経験から助言できます。
また、保険会社から「治療費の打ち切り」を打診された段階で相談すれば、不当な打ち切りを防ぐ交渉や、健康保険を使った治療継続の方法など、具体的な対策を講じることができます。
7-3. 保険会社から示談案が提示された後でも遅くない理由
もちろん、保険会社から示談案が提示された段階で初めて弁護士に相談する、というのも十分意味のあることです。一般に、保険会社が最初に提示する示談金額は、いわゆる「任意保険基準」や「自賠責基準」で算定されており、裁判所が用いる「弁護士基準(裁判基準)」よりかなり低額になっていることが多いからです。
弁護士に依頼することで、慰謝料や逸失利益が弁護士基準で再計算され、当初提示額の1.5倍から2倍、場合によってはそれ以上の増額が実現することも珍しくありません。「もう提示されたから手遅れ」と諦めず、サインする前にぜひ一度相談してみてください。
7-4. 弁護士費用特約の活用
「弁護士に依頼すると費用がかかるから」とためらう方も多いのですが、近年は自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されているケースが多くあります。これは、弁護士に依頼した際の費用を保険会社が(通常300万円を上限として)負担してくれる特約です。
ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険に付帯されている特約が使える場合もあります。一度、ご加入の保険証券を確認してみてください。特約が使えれば、被害者の自己負担はゼロ、もしくはごくわずかな額で弁護士に依頼することが可能になります。
第8章 高松で交通事故の示談に強い弁護士の選び方
8-1. 交通事故案件の取扱実績を確認するポイント
弁護士にもそれぞれ専門分野があります。交通事故案件は専門性が高く、医学的知識や保険実務への理解も必要なため、取扱実績の豊富な弁護士に依頼するのが望ましいです。
弁護士事務所のウェブサイトで、交通事故案件の解決事例や取扱件数を公表しているかを確認してみましょう。後遺障害等級認定の実績、裁判での解決実績なども、参考になる指標です。
8-2. 初回相談の活用方法
多くの弁護士事務所では、初回相談を無料、あるいは比較的低額で実施しています。複数の弁護士に相談したうえで、相性のよい先生に依頼するというのも一つの方法です。
初回相談では、次のような点をチェックしてみてください。
- 話をきちんと聞いてくれるか
- 見通しを率直に説明してくれるか(良いことばかり言わないか)
- 費用体系が明確か
- 質問にわかりやすく答えてくれるか
- 連絡手段や対応のレスポンスについて説明があるか
8-3. 地元・高松で相談することのメリット
交通事故の交渉は、長期間に及ぶこともあります。打ち合わせのために何度も足を運ぶことを考えると、地元の弁護士に依頼するのは合理的な選択です。
高松の弁護士であれば、地域の病院や接骨院の状況、地元の裁判所の傾向、地域の交通事情にも精通しています。事故現場の検証が必要になった際にも、迅速に対応できるという利点があります。
第9章 よくあるご質問(FAQ)
9-1. 保険会社から早期に示談を求められたら断ってよいか
もちろん、断って構いません。前述のとおり、示談交渉を始める時期は法律で定められておらず、被害者の意思で決めることができます。
「治療が終わってから話し合いたい」「症状固定の判断が出てから検討したい」と明確に伝えれば、保険会社も無理に交渉を進めることはできません。プレッシャーを感じたときは、その旨を弁護士に伝えてください。
9-2. 治療費を打ち切られそうなときの対応
保険会社からの治療費打ち切りの打診は、被害者にとって最も悩ましい場面の一つです。打ち切りに応じてしまえば、その後の治療費は自己負担になります。
対応の基本は、まず主治医に「現在の治療継続が医学的に必要か」を確認することです。必要であれば、健康保険を使って治療を継続し、その治療費は後日まとめて加害者側に請求します。一括対応の終了=治療終了ではないと覚えておいてください。
9-3. 示談後に後遺症が出た場合はどうなるか
原則として、一度示談が成立した後に新たな請求をすることはできません。これが示談の「最終解決」としての効力です。
ただし、示談当時には予測できなかった重大な後遺症が新たに発生した、という極めて例外的なケースでは、判例上、追加請求が認められる余地があります。とはいえ、この立証は容易ではありません。やはり原則は「示談前に十分な確認を」ということに尽きます。
9-4. 加害者と直接やり取りすべきか
加害者と被害者が直接やり取りすることは、感情的な対立を招きやすく、おすすめできません。任意保険に加入している加害者であれば、原則として保険会社が窓口になります。
加害者が任意保険に加入していない場合は、直接交渉せざるを得ないこともあります。そのような場合こそ、弁護士を間に立てることで、冷静かつ法的に正確な交渉が可能になります。
第10章 まとめ ― 焦らず、適切なタイミングで示談を進めるために
ここまで、交通事故の示談交渉を始める適切なタイミングについて、事故の類型ごとに詳しく見てきました。要点を改めて整理しておきましょう。
- 傷害事故 ― 治癒・全治の診断後から開始する
- 後遺障害事故 ― 症状固定および後遺障害等級認定の後から開始する
- 死亡事故 ― 四十九日が過ぎてから、遺族の心情に配慮しつつ開始する
- 物損事故 ― 事故直後から、修理見積もりが整い次第開始してよい
そして共通して大切なのが、「焦らないこと」「自分一人で抱え込まないこと」の二点です。
加害者側の保険会社は、業務として日々示談交渉を行っているプロフェッショナルです。彼らに対して、医学的知識・法的知識・交渉経験のすべてで対抗するのは、一般の方には難しいのが現実です。だからこそ、弁護士という被害者側のプロを立てて、対等な土俵で交渉することが、適正な賠償を得るための近道なのです。
交通事故の示談について、不安なこと、わからないこと、疑問に思うことがあれば、どうか一人で悩まず、高松の弁護士事務所までお気軽にご相談ください。初回相談を無料で実施している事務所も多くあります。お話を伺ったうえで、あなたのケースで「いつ、どのように」示談を進めるのが最善か、具体的にアドバイスさせていただきます。
一日も早く、安心と納得を取り戻していただくために。私たち高松の弁護士が、お力になります。
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