高松の交通事故で家族を亡くしたとき、遺族の正しい請求について
1. 遺族が請求できる4つの項目
高松で交通事故が起きて、被害者が亡くなってしまった場合。
遺族が加害者側に請求できるお金は、大きく分けて4つあります。
①葬儀関係費
②逸失利益(いっしつりえき)
※逸失利益とは、「生きていればもらえたはずのお金」のことです。
③慰謝料(いしゃりょう)
※慰謝料とは、「精神的な苦しみに対するつぐないのお金」のことです。
④弁護士費用
なお、事故ですぐに亡くなった場合と、治療を受けたあとに亡くなった場合は違います。
治療後に亡くなった場合は、治療費なども別に請求できます。
2. それぞれの項目を見てみよう
①葬儀関係費
保険会社は、だいたい100万円くらいで計算してきます。
※保険会社とは、加害者が入っている保険のお金を払う会社のことです。
でも、裁判になったら150万円までは認められるのが普通です。
②逸失利益
被害者が生きていたら、これから先もずっと働いてお金を稼げたはずです。
そのお金を計算して、まとめて受け取ります。
ただし、生きていれば食費などの生活費もかかります。
その分は「生活費控除(こうじょ)」といって、引いて計算します。
※控除とは、「差し引く」という意味です。
また、「中間利息」も引かれます。
※中間利息とは、お金を先にまとめてもらうと、銀行に預けて利息がつくため、その分を引くお金のことです。
③慰謝料
死亡事故の慰謝料は、被害者の立場によって金額が変わります。
a. 一家の大黒柱だった人 → 2800万円
※大黒柱とは、家族の生活を支える中心の人のことです。
b. 母親や配偶者(はいぐうしゃ) → 2400万円
※配偶者とは、夫または妻のことです。
c. その他の人 → 2000万円から2200万円
特別な事情があれば、もっと増えることもあります。
④弁護士費用
裁判になって弁護士が必要と認められたとき。
認められた賠償金の10%くらいが、弁護士費用として加算されます。
3. 大事なポイント① お金をもらう「順番」を考えよう
ここからは、特に大事な話です。
家族を亡くした遺族は、すぐに生活のお金が必要になることがあります。
葬儀のお金、生活費、子どもの学費……。
でも、裁判は時間がかかります。1年、2年かかることもあります。
そこで、「いつ、どこから、いくらもらうか」という順番が大切になります。
ステップ1:自賠責保険(じばいせきほけん)から
※自賠責保険とは、車を持つ人が必ず入らないといけない保険のことです。
死亡事故の自賠責保険からは、最大で3000万円もらえます。
しかも、「被害者請求」という方法を使えば、加害者を通さずに直接請求できます。
さらに、急いでお金が必要なときは「仮渡金(かりわたしきん)」という制度があります。
※仮渡金とは、正式な金額が決まる前に、先に少しだけお金をもらえる制度です。
死亡事故の場合、仮渡金は290万円もらえます。
ステップ2:任意保険(にんいほけん)と交渉
※任意保険とは、自賠責保険だけでは足りない分をカバーするために、加害者が自分で入る保険です。
自賠責で3000万円を先にもらっておいて、足りない分を任意保険会社と話し合います。
ステップ3:話し合いがうまくいかなければ裁判
裁判で認められる金額(これを「訴訟基準」といいます)は、自賠責の3000万円より、ずっと高くなることが多いです。
たとえば、慰謝料だけでも2800万円になることがあります。
それに逸失利益を足すと、合計で1億円を超えることもあります。
つまり、自賠責の3000万円だけでは全然足りないのです。
だから、「先に自賠責で現金を確保」→「足りない分を交渉や裁判で取る」という順番が大切です。
4. 大事なポイント② 死亡診断書の書き方で金額が変わる
「死亡診断書(しぼうしんだんしょ)」というものを聞いたことがありますか?
※死亡診断書とは、人が亡くなったときに、お医者さんが書く正式な書類です。
この書類には、「直接死因」「原死因」を書く欄(らん)があります。
※直接死因とは、「最後に死につながった原因」のこと。
※原死因とは、「もともとの原因」のことです。
たとえば、事故で大けがをして、そのあと肺炎になって亡くなった場合。
「直接死因:肺炎」「原死因:交通事故」と書かれます。
この書きぶりが、お金の請求にとても影響します。
既往症がある人の場合に注意
※既往症(きおうしょう)とは、もともと持っていた病気のことです。
たとえば、もともと心臓が悪かった高齢の人が事故にあった場合。
保険会社は、こう主張してくることがあります。
「事故で亡くなったというより、もともとの病気で亡くなったのでは?」
これを「寄与度減額(きよどげんがく)」といいます。
※寄与度減額とは、「事故が死亡にどれだけ関係したか」によって、もらえるお金を減らすことです。
たとえば、「事故の影響は50%」と判断されたら、もらえるお金が半分になってしまいます。
だから死亡診断書の記載が大切
死亡診断書に、事故の影響がきちんと書かれているか。
書き方が曖昧(あいまい)だと、保険会社に「事故とは関係ない」と主張されやすくなります。
もし記載が曖昧だったら、お医者さんに会いに行って、もう少し詳しく書いてもらうようにお願いすることもあります。
それでも難しいときは、別のお医者さんに「意見書」を書いてもらうこともあります。
※意見書とは、医学の専門家としての見解を書いた書類のことです。
5. 大事なポイント③ 保険会社・お医者さん・裁判官、それぞれの見方は違う
同じ事故、同じ遺族に向き合っているように見えても、立場によって見方が大きく違います。
保険会社(損害サービス担当)の見方
保険会社の人は、会社の中の決まり(社内基準)にそって金額を計算します。
なるべく支払うお金を少なくしたい、というのが本音(ほんね)です。
「ここまでなら払えます」という上限が、社内で決められています。
お医者さん(主治医)の見方
お医者さんは、医学的な事実をもとに判断します。
「この患者さんは、医学的にはこういう状態でした」ということを書きます。
ただし、お医者さんは「裁判のための書類を書くプロ」ではありません。
だから、遺族側の事情を考えて書いてくれるわけではないのです。
裁判官の見方
裁判官は、法律と過去の判例(はんれい)にしたがって判断します。
※判例とは、「過去の裁判で出された判決の例」のことです。
「証拠があるかどうか」を、とても厳しく見ます。
証拠が足りなければ、いくら遺族がつらい思いをしていても、認めてもらえないことがあります。
遺族はどうすればいい?
それぞれの立場の人に、伝え方を変える必要があります。
- 保険会社には:「裁判になればもっと高い金額になりますよ」と伝える
- お医者さんには:「事故と死亡の関係を、できるだけ正確に書いてください」とお願いする
- 裁判官には:「証拠をきちんとそろえて」事実を伝える
この使い分けが、結果に大きな差を生みます。
6. まとめ
家族を交通事故で亡くしたときは、本当につらい時期です。
そんなときに、お金のことまで考えるのは大変です。
でも、知っておくと役に立つことがあります。
① 請求できるお金は4つある(葬儀費・逸失利益・慰謝料・弁護士費用)
② 自賠責(最大3000万円)からまずもらって、足りない分を交渉や裁判で取る
③ 死亡診断書の書き方で、もらえる金額が変わることがある
④ 保険会社・お医者さん・裁判官は、それぞれ見方が違う
困ったときは、ひとりで悩まずに、交通事故にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。
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