交通事故の被害者も任意保険の内容を確認する必要がある理由とは?

2026.05.12

高松で交通事故の被害者となった方は、加害者側に損害を請求することになります。

怪我の治療費や、自動車の修理費などです。

実際には、加害者が加入している任意保険や自賠責保険に請求します。

「任意保険」とは、ドライバーが自分の意思で入る自動車保険のことです。

「自賠責保険」とは、車を持つ人が必ず入らなければいけない保険のことです。

ここで大切なことがあります。

被害者は、自分が入っている任意保険の内容も確認する必要があります。

自分の保険にも「被害者のための特約」がある

自分の任意保険や、家族の任意保険には、次のような特約が付いていることが多いです。

「特約」とは、保険の基本契約にプラスでつける、追加の補償のことです。

・搭乗者傷害特約(とうじょうしゃしょうがいとくやく)

車に乗っていた人がケガをしたときに、決まった金額が支払われる特約です。

・人身傷害補償特約(じんしんしょうがいほしょうとくやく)

事故でケガをしたときに、自分の過失に関係なく治療費などが支払われる特約です。

「過失」とは、事故に対する責任の割合のことです。

・無保険車傷害特約(むほけんしゃしょうがいとくやく)

相手が任意保険に入っていなかった場合に、自分の保険から支払いを受けられる特約です。

・弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)

弁護士に依頼するときの費用を、保険会社が負担してくれる特約です。

弁護士費用特約があれば、お金の心配なく、高松の有能な弁護士に依頼することができます。

保険証券の「特約欄」で確認すべき4項目

自分の保険を確認するときは、「保険証券」を見ます。

「保険証券」とは、保険の契約内容が書かれた紙のことです。

保険証券には、「補償内容」や「特約」の欄があります。

ここで、次の4つを確認してください。

  1. 人身傷害補償特約
  2. 搭乗者傷害特約
  3. 無保険車傷害特約
  4. 弁護士費用特約

それぞれ、3つのポイントを読み取ります。

・限度額(げんどがく):いくらまで支払われるか

・適用範囲:どんな場合に使えるか

・対象者のタイプ:「本人型」「夫婦型」「家族型」のどれか

「本人型」は契約者本人だけ、「夫婦型」は夫婦まで、「家族型」は家族まで対象になります。

自分側の保険を洗い出す5系統チェック

見落としを減らすため、次の5つの順番でチェックします。

  1. 自分の自動車保険
  2. 同居家族の自動車保険
  3. 火災保険の個人賠償特約

「個人賠償特約」とは、日常生活で他人にケガをさせたときなどに使える特約です。

  1. クレジットカードに付いている保険
  2. 勤務先の団体保険

「団体保険」とは、会社などのグループで入る保険のことです。

このうち、「自分の自動車保険」と「同居家族の自動車保険」は特に重要です。

必ず、保険証券を弁護士に見てもらった方が良いです。

人身傷害保険や、弁護士費用特約が見つかることがあります。

「火災保険の個人賠償特約」は、自分が加害者になった場合に役立つことがあります。

「クレジットカード付帯保険」や「勤務先団体保険」は、自分が自動車保険に入っていない場合に役立つことがあります。

弁護士費用特約の「同居の家族」はどこまで?

弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく、家族も使えることが多いです。

具体的には、「同居の親族」と「別居の未婚の子」も対象になることが多いです。

「未婚」とは、結婚していないという意味です。

ここで問題になるのが、「同居」の意味です。

「同居」は、住民票の場所ではなく、実際の生活の様子で判断されます。

例えば、次のような場合は判断が難しくなります。

・単身赴任(たんしんふにん)中のお父さん

「単身赴任」とは、仕事のため家族と離れて一人で暮らすことです。

・大学進学で一人暮らしをしている子ども

・施設に入っているおじいさん、おばあさん

このような場合、保険会社によって判断が違うことがあります。

ですから、まず、自分が加入している保険会社の「本社のお客さま相談窓口」に直接電話してください。

支店の窓口では、約款を十分に勉強していないことがあります。

「約款(やっかん)」とは、保険の詳しいルールが書かれた文書のことです。

支店の担当者は、その日の気分で回答が変わることもあり、信用しすぎてはいけません。

本社の相談窓口には、特約に詳しい専門のスタッフがいるので、間違いが少ないです。

人身傷害と相手側賠償、どちらから先に請求するか

事故では、被害者にも過失があることがあります。

例えば、被害者の過失が40%や50%ある場合です。

多くの人は、「相手の保険から先にもらえばいい」と思いがちです。

しかし、それでは、過失の分だけ受け取れる金額が減ってしまいます。

トータルで、本来の半分くらいになってしまう可能性もあります。

この場合、自分の「人身傷害保険」から先に受け取る方法があります。

これを「人身傷害先行払い(せんこうばらい)」といいます。

この方法を使うと、過失で減らされる自己負担分まで回収できる可能性があります。

ただし、絶対にそうなるとは限りません。

最近の保険約款では、こんなルールが標準になっています。

「被害者が裁判を起こして、判決か裁判上での和解になった場合は、人身傷害保険の支払い金額を、裁判基準の金額に増やす」というルールです。

「和解(わかい)」とは、お互いに譲り合って争いを終わらせることです。

このルールが使える場合は、裁判を起こせば、どちらから先にもらっても、最終的な金額は変わりません。

まとめ

自分が自動車を持っていない場合でも、確認することがあります。

「同居している家族」の保険契約の内容を確認してください。

一人暮らしの学生さんなら、「実家の両親」の保険も確認すると良いでしょう。

任意保険は「加害者になったときに使うもの」と思われがちです。

しかし、自分が被害者になったときの特約も多くあります。

忘れずに確認して、高松の有能な弁護士に相談しましょう。

被害者に役立つ情報

目次