自転車の保険を、ちゃんと知っておく
高松では、自転車の事故が増えています。
「自転車だから、たいしたことにはならないでしょ」
そう思っていませんか。
でも、自転車で加害者になってしまうと、自動車事故と同じくらい高い賠償金を請求されることがあります。
賠償金とは、相手に与えた損害を、お金で支払うお金のことです。
過去には、自転車事故で1億円近い賠償命令が出た例もあります。
そう聞くと、「自動車保険と同じように、任意保険に入っておいた方がいいかも」と思いますよね。
ここでは、自転車保険のキホンと、意外と知られていない大事なポイントを紹介します。
自転車の保険には、2種類ある
自転車の保険には、大きく2つの種類があります。
1つ目は「傷害保険」(しょうがいほけん)です。
傷害保険とは、自分がケガをしたときに、保険金が支払われる保険のことです。
2つ目は「個人賠償責任保険」(こじんばいしょうせきにんほけん)です。
個人賠償責任保険とは、自分が他人にケガをさせたり、物を壊したりしたときに、相手に支払う賠償金をカバーしてくれる保険のことです。
自転車の事故では、自分も相手もケガをすることが多いです。
だから、この2つはセットになっているのが普通です。
注意その1:「走行中」っていつのこと?
自転車保険が使えるのは、基本的に「走行中」の事故だけです。
「走行中」とは、自転車に乗って走っている状態のことです。
たとえば、自転車を押して歩いているとき。
このとき、人にぶつかって相手にケガをさせても、保険金は支払われないことがあります。
「乗っていないと、自転車として認められない」ということなのです。
でも、「走行中」の境界は、けっこうあいまい
ここからが、意外と知られていない話です。
「押している」と「走っている」の間には、いろんな場面があります。
たとえば、こんな場面。
・信号待ちで、片足を地面につけて止まっている
・歩道から車道に降りる前に、いったん降りた
・坂道で危なくなって、慌てて自転車から降りた直後
・コンビニの前で、サドルから降りて足だけついている
これは「走行中」?それとも違う?
答えは、保険会社の「約款」(やっかん)によって違います。
約款とは、保険の細かいルールを書いた契約書のような文書のことです。
ある保険では「サドルにまたがった状態で動いている間」と書かれています。
別の保険では「公道上で運転している間」と書かれています。
言葉の違いだけで、保険金が出るか出ないかが変わってしまうのです。
事故にあったら、まず自分の保険の約款を確認することが大事です。
そして、保険会社が「これは走行中じゃない」と言ってきたときには、約款の言葉をひとつずつ照らし合わせて確認する必要があります。
【ここに弁護士の実体験を挿入:約款解釈で保険会社と争った経験、似た事故でも保険会社によって運用が違った具体例】
注意その2: ヘルメットをかぶっていなかったら、どうなる?
2023年(令和5年)4月から、自転車に乗るときのヘルメット着用が「努力義務」になりました。
努力義務とは、「できるだけそうしてください」というルールのことです。
罰則はありません。
「罰則がないなら、かぶらなくても問題ないでしょ?」
たしかに、その通りです。
法律違反ではありません。
ですが、賠償金を計算する場面では、別の話になることがあります。
「ヘルメットをかぶっていれば、ここまでひどくならなかった」
事故にあって、被害者がヘルメットをかぶっていなかったとします。
特に頭のケガ(頭部外傷)が大きかった場合。
最近、相手の保険会社からこんな主張をされる例が増えています。
「ヘルメットをかぶっていれば、頭のケガはここまでひどくならなかったはずだ」
「だから、賠償金を減らしてください」
これは「過失相殺」(かしつそうさい)に近い考え方です。
過失相殺とは、事故にあった被害者の側にも落ち度があった場合に、その分だけ賠償金を減らす仕組みのことです。
または「素因減額」(そいんげんがく)に近づけて主張されることもあります。
素因減額とは、被害者のもともとの体質や持病などが損害を大きくした場合に、その分を減らす考え方です。
努力義務だから関係ない、で終わらせないために
「ヘルメットは努力義務でしょ?」
「だから、未着用を理由に賠償金を減らされる筋合いはないはず」
被害者として、そう言いたい気持ちはとてもよくわかります。
ですが、賠償金の計算の話と、道路交通法のルールの話は、別のレベルで動いていることがあります。
大事なのは、「ヘルメットをかぶっていたら、本当にケガが軽くなっていたのか」という医学的な話です。
たとえば、ヘルメットでは防げないタイプのケガもあります。
ヘルメットをかぶっていても結果は同じだった、という事故もあります。
そういう場合は、医師に意見書を書いてもらうことで反論できる可能性があります。
意見書とは、医師が専門的な立場から、ケガと事故の関係について意見を書いた書類のことです。
【ここに弁護士の実体験を挿入:ヘルメット未着用を争点にされた示談交渉の経験、医師意見書をどう取ったか】
注意その3: 配達中の自転車事故は、ルートが違う
街中で、フードデリバリーの自転車をよく見かけるようになりましたよね。
もし、配達中の自転車に追突されてケガをしたら、賠償はどうなるのでしょうか。
実はこれ、ふつうの自転車事故と話が違ってきます。
配達員は「会社員」?「個人事業主」?
加害者の配達員が、会社の社員(雇われている人)だった場合。
その会社にも責任を問えることがあります。
これを「使用者責任」(しようしゃせきにん)と呼びます。
使用者責任とは、社員が仕事中に他人に損害を与えたとき、その会社も一緒に責任を負うという仕組みのことです。
会社にはふつう、社員よりお金があります。
だから、会社に請求できるかどうかは、被害者にとって大きな違いになります。
ところが、フードデリバリーの配達員の多くは「個人事業主」です。
個人事業主とは、会社に雇われていなくて、自分の責任で仕事をしている人のことです。
この場合、プラットフォーム(配達アプリの会社)に賠償を求めるのが難しくなります。
請求先は、ひとつじゃない
配達員の事故では、賠償を求められる先がいくつかあります。
整理してみましょう。
- 加害者本人(配達員)
- 配達員が雇われている会社(雇用関係があれば)
- プラットフォーム会社(ウーバーイーツ、出前館など)が用意している補償制度
- 配達員が入っている個人賠償責任保険
被害者として大事なのは、どこに、どの順番で請求するかです。
「とりあえず本人に請求」とすると、本人にお金がなくて取れない、ということが起こります。
逆に、プラットフォーム側に独自の補償制度があるのに、それを知らずに見逃してしまうこともあります。
最初に整理しておくと、結果として回収できる金額が、大きく変わることがあるのです。
【ここに弁護士の実体験を挿入:加害者が配達員だった事案で、請求先をどう決めたか】
注意その4: 相手の保険会社の人が、最初に見ているもの
事故にあうと、相手の保険会社から「事故状況を教えてください」と連絡が来ます。
このとき、電話の相手は「損害調査員」(そんがいちょうさいん)と呼ばれる担当者です。
損害調査員とは、保険会社の中で、事故の状況や損害額を調べる仕事をしている人のことです。
ここで、知っておくと有利なことがあります。
被害者と調査員では、見ているものが違う
被害者は、こう話したいですよね。
「こんなケガをした」
「こんなに大変だった」
「相手のせいで、生活が変わってしまった」
ぜんぶ、本当のことです。
でも、調査員が最初にメモしているのは、別のことだったりします。
調査員が事故の話を聞くとき、ひそかにチェックしているのは、たとえばこんな点です。
・どちらにどれくらい落ち度があったか(過失相殺の手がかり)
・事故と関係ないケガが混ざっていないか(因果関係)
・被害者の話に、つじつまの合わないところはないか
つまり、調査員は「賠償金を減らせる理由はないか」も同時に探しているのです。
これは、調査員が意地悪をしているわけではありません。
調査員の仕事として、当然のことなのです。
だから、こちらの説明の組み立て方も変わる
このことを知っていれば、被害者の側の話し方も変わってきます。
ただ感情的に「ひどい目にあった」と訴えるだけでは、調査員のチェック項目には響きません。
大事なのは、こんなことです。
・事故の流れを、時間順にわかりやすく整理して話す
・ケガと事故のつながりを、医師の診断書ではっきり示す
・自分の記憶があいまいなところは、「ここはよく覚えていない」と正直に言う
特に、最後のポイントが大事です。
調査員は、説明の矛盾(むじゅん)を見つけるのが得意です。
矛盾とは、話のつじつまが合わないことです。
無理に細かいところまで言い切ろうとすると、後で「やっぱり違いました」となったとき、信用を失います。
正直に話したほうが、結果的に強くなることが多いのです。
【ここに弁護士の実体験を挿入:調査員とのやり取りで結果が変わった具体的な分岐点】
保険を選ぶときの参考に
ここまでで紹介した話を踏まえて、保険を選ぶときのポイントを整理します。
・「傷害保険」と「個人賠償責任保険」の両方が入っているもの
・「走行中」の定義が、約款にどう書かれているか
・補償金額の上限は、できれば1億円以上
・自動車保険にセットすると、家族全員がカバーされることが多い
個人賠償責任保険は、自動車保険にもセットされています。
その対象を広げることでも、自転車事故の備えにすることが可能です。
傷害保険を選んでおけば、自転車事故に限らず、いろいろな事故への備えになります。
ただし、私は弁護士であって、保険屋さんではありません。
保険の細かい商品内容は、保険会社の営業担当さんに聞いてくださいね。
余談ですが
日本サイクルスポーツ協会や日本サイクリング協会などの団体に入会することで、自転車総合保険のような補償を受けることもできます。
サイクリングを趣味にしている方は、こういう選択肢もあります。
頭の片隅に置いておいてください。
さいごに
自転車の事故は、いつ、誰にでも起きる可能性があります。
加害者になる側にも、被害者になる側にも、なる可能性があります。
備えとして、保険に入っておくこと。
事故にあったら、自分の状況を冷静に整理すること。
そして、わからないことや、相手の保険会社の対応に納得できないことがあれば、早めに弁護士に相談すること。
これだけで、結果は大きく変わります。
高松の弁護士としても、皆さんがそれだけの備えをしてくれていれば、加害者になっても被害者になっても、十分な補償を受けられます。
オススメは、しますよ。
被害者に役立つ情報