交通事故の賠償金について弁護士の視点から説明します
この記事では、交通事故の賠償金が「いくらになるのか」、その金額の決まり方を整理します。
請求できる項目は何か、なぜ同じ事故で金額に差が出るのか、弁護士費用は本当に損なのか。
治療費を打ち切られたときの対処、過失割合の動き方、死亡や物損のときの扱いまで。
読み終えるころには、保険会社の提示額が高いのか低いのかを、自分で見分ける目が持てるはずです。
1. 賠償金の中身と、3つの基準
まず、被害者が加害者に請求できる損害の中身を整理します。
基本となるのは、5つの項目です。
治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益です。
休業損害は、ケガの治療で仕事を休んだために減った収入のことです。
逸失利益は、後遺障害のせいで、将来稼げたはずなのに稼げなくなる分のことです。
どちらも、失われた収入をうめるためのお金です。
後遺障害が残らなかった場合は、後遺症慰謝料と逸失利益は考えなくてよくなります。
ですから、残りの3項目に絞られます。
ここからが、最も重要な話です。
賠償額を決める基準は、3つあります。
自賠責基準は、最低限の補償の基準です。
任意保険会社基準は、保険会社が独自に使う基準です。
裁判所(弁護士)基準は、裁判をした場合に認められる水準で、もっとも高くなります。
この3つは、それぞれ独立して定められています。
そして、裁判所・弁護士の基準が、もっとも高くなります。
弁護士や裁判所は、赤い本・青い本と呼ばれる本を基準にします。
日弁連交通事故相談センターが出している、賠償額の基準をまとめた本です。
細かい項目まで基準が決められていて、裁判所もこれを参考にします。
保険会社は、これより低い独自の基準で計算します。
だから、保険会社の提示額は、はじめから低い基準で出てくるのです。
ここで、正直なことをお伝えします。
結局のところ、賠償では、裁判をした場合が一番高くなることが多いです。
ですが、例外もあります。
たとえば、証拠が乏しい場合です。
こちらの証拠が薄く、相手に本腰を入れて反論されると、相手の言い分のほうが説得力を持ってしまうことがあります。
そういうときは、リスクを考えて、あえて裁判を避けるという判断も必要になります。
裁判が常に正解、というわけではないのです。
2. 同じ事故で、金額はどれだけ変わるのか
では、基準が違うと、金額はどれだけ変わるのでしょうか。
具体的な数字で見てみます。
60日入院し、その後30日通院したとします。
このとき、赤い本・青い本の入通院慰謝料は、122万円です。
ところが、保険会社の提示は、これより低くなるのが通常です。
別の例もあります。
保険会社が75万円と提示してきた慰謝料が、弁護士に依頼することで150万〜200万円になるケースもあります。
2倍以上です。
裁判所基準の目安も、お伝えしておきます。
傷害慰謝料は、他覚所見のないむち打ちで、入院1か月あたり35万円。
その他の症状では、入院1か月あたり53万円が目安です。
ただし、これを機械的に当てはめるわけではありません。
治療期間や傷害の内容を、総合して決まります。
参考までに、自賠責基準は日額4200円で、上限120万円です。
慰謝料こそ、保険会社の基準と裁判基準が、いちばん大きく違うところです。
治療費のように実費が決まっているものと違い、慰謝料には幅があります。
だから、どの基準を使うかで、これだけの差が生まれるのです。
3. むち打ちの治療費を、突然打ち切られたら
むち打ちは、通院が長引きやすい症状です。
そのため、ある日突然、保険会社から治療費打ち切りの連絡が来ることがあります。
理由は、これまで何度も出てきた構図と同じです。
保険会社は、治療費が膨らむのを避けたいからです。
打ち切られたとき、被害者の気持ちは当然です。
まだ治っていないのだから、最後まで治療費を受け取りたい。
そう考えるのは、当たり前のことです。
こういうときは、弁護士に間に入ってもらい、最後まで治療を受けたい、という意思表示をすることが重要です。
そして、立て替えが必要になった場合の、現実的な対処があります。
交通事故でも、健康保険は使えるのです。
交通事故の治療には健康保険が使えない、と誤解している人が多くいます。
ですが、実際には使えます。
健康保険に切り替えれば、自己負担を3割などに抑えて、治療を続けられます。
実務上の感覚もお伝えします。
それまで自賠責の治療をしていた病院に、自賠責の治療が終わったあと、健康保険での治療をお願いする。
私の経験では、病院はこれを受け入れてくれます。
それを拒否した病院は、聞いたことがありません。
ですから、打ち切られても、治療そのものを諦める必要はないのです。
4. 弁護士費用は、本当に損なのか
弁護士に依頼したほうがよいケースでも、自分で解決しようとする人がいます。
理由の多くは、二つの心配です。
一つは、弁護士費用は高いのではないか、という先入観。
もう一つは、費用を払うと、手取りが減るのではないか、という心配です。
結論から言います。
多くのケースでは、依頼したほうが、受け取る賠償額も、実際の手取りも増えるのが普通です。
費用の仕組みを説明します。
弁護士費用は、着手金・報酬金・実費の3種類に分かれます。
着手金は、依頼するときに最初に払う費用です。
報酬金は、解決して賠償金を得たあとに、その成果に応じて払う費用です。
たとえば、500万円を請求する場合。
着手金8%、報酬金10%なら、合わせて90万円が費用になります。
この数字だけ見ると、高いと感じるかもしれません。
ですが、考え方が大事です。
良心的な事務所は、増額が見込めない依頼、つまり手取りが減る依頼は引き受けません。
率直に言えば、弁護士も、依頼者に損をさせてまで受任しようとは思っていません。
ですから、依頼者の側も、遠慮せずに聞くべきです。
この事件を依頼したら、弁護士費用を考えて、自分の手取りは損になりますか、と。
私であれば、損になる場合は、ためらわず、損になります、依頼しないほうがいいです、とはっきり言います。
そして、ぜひ確認してほしいことがあります。
自分や家族の自動車保険などに付いていることが多い特約です。
これがあると、弁護士費用を保険会社が負担してくれます(一定の上限あり)。
弁護士費用特約が使えるケースであれば、弁護士に依頼することが損になるケースは、ほとんどないと言えます。
まずは、ご自身や家族の保険に、この特約が付いていないかを確認してみてください。
5. 慰謝料とは何か/満額請求と、税金
慰謝料とは、事故による精神的な苦痛を、お金に換算したものです。
そもそも、心の苦しみを金額に直すこと自体が難しいので、これと一つに決まるものではありません。
ここで、慰謝料が増える場合があることをお伝えします。
事件の個性によって、増額請求ができることがあるのです。
たとえば、加害者が飲酒運転だった、信号無視をしていた、ひき逃げをした、大幅なスピード違反をしていた。
こうした、特別に悪質な事情があった場合です。
同じケガでも、加害者の悪質さによって、慰謝料が上乗せされることがあるのです。
税金についても、よく聞かれます。
治療費、慰謝料、休業補償といった賠償金は、原則として非課税です。
事故で受け取ったお金に、まるごと税金がかかることはありません。
ただし、注意点があります。
治療費として受け取った分は、医療費控除を受ける際に、支払った医療費から差し引く必要があります。
6. 過失割合は、どこまで動くのか
過失割合は、賠償額を大きく左右します。
事故が起きた責任を、加害者と被害者でどう分けるか、という割合のことです。
被害者にも一定の過失があると、その分だけ受け取る賠償額が減らされます。
たとえば、停止していた車への追突では、追突した側の過失が重くなります。
ですが、相手が駐停車禁止の場所に、無灯火で停めていた。
そうした事情は、割合を修正する要素になり得ます。
ここで、過失割合の本質をお伝えします。
過失割合は、基本的には、客観的な自動車の動きで決まります。
ですから、裁判のテクニックや交渉といった、小手先の技術で大きく変わることはありません。
基本の過失割合を、個別の事情に応じて増減させる要素のことです。
過去の判例の蓄積から、どんな事情でどれだけ修正するか、という目安が作られています。
ただし、修正要素によって、10%くらい変化することはあります。
納得できない場合に、弁護士が修正を主張する余地は、ここにあります。
過失割合は動かないものと諦める必要はありませんが、大きくひっくり返るものでもない。
この現実を、知っておいてください。
7. 死亡慰謝料と、家族に認められる慰謝料
死亡慰謝料にも、基準による大きな開きがあります。
一家の支柱が亡くなった場合、裁判所基準が約2800万円。
これに対し、任意保険基準は約1700万円です。
裁判所基準では、一家の支柱で2600万〜3000万円程度が目安とされます。
ここで、死亡慰謝料の考え方を、正直に説明します。
裁判所の基本的な考え方は、人類みな平等です。
ですから、人によって死亡慰謝料が大きく変わることは、本来ありません。
では、なぜ一家の支柱の慰謝料は大きいと言われるのか。
それは、支柱が亡くなると、家族みんなが困るからです。
本質的には、家族の分の慰謝料が加算されている、ということなのです。
本人の命の値段が高いのではなく、残された家族の苦しみが足されている、と考えると分かりやすいです。
ただし、人類みな平等が原則でも、修正はあり得ます。
加害者に特別に悪質な行為があったり、被害者に普通よりかわいそうな事情があれば、慰謝料が加算されることはあります。
次に、亡くなっていない場合の、家族の慰謝料です。
これは、意外に知られていません。
民法711条は、本来、被害者が亡くなった場合に、父母・配偶者・子の慰謝料請求権を定めています。
被害者本人とは別に、その家族自身が受けた精神的苦痛に対して認められる慰謝料です。
家族が、被害者とは独立して請求できるものです。
ところが、最高裁は、被害者が亡くなっていなくても、死亡と同等の精神的苦痛を家族が受けたと評価できる場合には、近親者固有の慰謝料を認める、としています(最判昭33年8月5日)。
特に、後遺障害1級など、重い等級の場合に認められやすいです。
相場は、本人の慰謝料の2〜3割程度です。
そして、請求できるのは父母・配偶者・子に限りません。
内縁の配偶者や兄弟姉妹も、同等の関係であれば、請求できる場合があります。
8. 物損事故では、慰謝料は出ない
最後に、見落とされがちな、しかし大切な点をお伝えします。
物損事故では、慰謝料は出ません。
まず、物損事故には、自賠責保険が適用されません。
自賠責は、人身事故だけが対象だからです。
そして、物損事故では、慰謝料の請求も認められません。
何年も大切に乗ってきた愛車を大破させられた。
そのときの精神的なダメージは、確かに大きいでしょう。
ですが、その心の痛みに対する慰謝料は、請求しても認められないのが原則です。
修理費が、車の時価額や一定の限度を超えてしまう状態のことです。
全損扱いになると、修理費の全額ではなく、一定の限度額までしか支払われません。
修理費が限度を超えると、全損扱いとなり、一定額までしか支払われません。
そうなると、修理にこだわる場合、かなりの持ち出しを覚悟しなければならないこともあります。
ここまで読んでこられて、一つの線が見えたのではないでしょうか。
賠償金は、どの基準を使うか、過失割合がどうか、悪質な事情があるか、で大きく変わります。
そして、その多くは、最初に保険会社が提示してくる金額には、十分に反映されていません。
本当の論点は、提示された金額が妥当かどうか、ではありません。
その金額が、どの基準で、どんな前提で計算されているのか、を見抜くことです。
慰謝料が裁判基準なら倍近くになることもある。
過失割合は10%動くことがある。
悪質な加害者なら増額もあり得る。
これらを踏まえて、はじめて提示額の意味が分かります。
弁護士に依頼すべきかどうかは、ケースによります。
ですが、その判断自体を、一度プロに確認する価値はあります。
特に、弁護士費用特約が付いているなら、相談しない理由はほとんどありません。
提示された金額にサインをする前に、一度、高松の弁護士に相談してみてください。
急いで結論を出す必要はありません。
その金額が本当に妥当なのかを確かめる時間は、本来、あなたのものなのです。
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