後遺障害の手続の実践的なお役立ち情報

この記事では、後遺障害の等級が「どこで、誰によって、どう決まるのか」を整理します。
認定に納得できないときどうなるか、症状固定で治療費がどう変わるか、賠償金がどう計算されるか。
むち打ちの立証の難しさ、医師との関係が裁判で持つ意味、そして示談を急がない、という選択肢まで。
読み終えるころには、認定という手続きの全体像と、そのなかで被害者が打てる手が、見えてくるはずです。

1. 後遺障害の等級は、どこで決まるのか

後遺障害の等級認定は、手順を踏んで進みます。
事故のあとすぐに判定が出ることは、原則としてありません。
まず、一定の期間、治療を続けます。
それでも良くならない時期が来ると、医師が診断書に症状固定と書きます。

【用語解説】症状固定
治療を続けても、これ以上は良くならない、と医師が判断した時点のことです。
ここから先が、後遺障害の等級認定の入り口になります。

次に、被害者(または加害者)が、自賠責の後遺障害診断書を添えて、保険会社へ書類を送ります。
保険会社は、それを損害保険料率算出機構という機関へ提出します。
同機構の調査事務所が、診断書をもとに調査します。
そこで等級に当たるかどうか、当たるならどの程度かを検討し、自賠責の支払額を算出します。
結果は保険会社が受け取り、被害者にも通知される、という流れです。
ここで、多くの人が誤解していることがあります。
後遺障害の等級は、保険会社が決めている、と思われがちです。
ですが、実際はちがいます。

【用語解説】損害保険料率算出機構
保険会社とは別の、第三者の立場にある機関です。
ここの調査事務所が、後遺障害の等級認定の調査を担当します。

決めているのは、保険会社ではなく、この第三者機関です。
だからこそ、その判断は社会的に信用されています。
裁判所は、保険会社の言い分はあまり信用しません。
ですが、この第三者機関が下した等級認定については、かなり信用を置いている。
そういう実情があります。

2. 認定に納得できないとき、見直せるのか

認定では、トラブルが多発します。
理由は、はっきりしています。
本人の痛みは、他人である医師や検査技師には、伝わりきらないからです。
自分ではこれだけつらいのに、判定はそれに見合わない。
このズレが、不満の原因になります。
確実に認定されると思っていたのに、14級にすら当たらない。
そういう非該当の結果も、珍しくありません。

【用語解説】非該当
後遺障害として、どの等級にも当たらない、と判断されることです。
いちばん軽い14級にも届かなかった、という意味になります。

一度出た等級を変えることは、不可能ではありません。
ですが、難しいところはあります。
それでも、処理をするのは人です。
間違いや見落としがあれば、再検討の余地はあります。
ここで、現場の感覚を正直にお伝えします。
後遺障害の認定は難しい、というイメージがあります。
ですが、それは半分だけ正しい話です。
客観的な医学の証拠があるものなら、認定はむしろ難しくありません。
たとえば、事故で手や足を失った、下半身が動かなくなった。
そういう、見た目で明らかな後遺障害は、必ず認定されます。
難しいのは、別のタイプです。
あるのか無いのか、見た目ではよく分からない後遺障害。
ここが、認定が難しい領域なのです。
後遺障害には、重いがゆえに認定が容易なものと、軽いがゆえに認定が難しいものがある。
この違いを、まず理解してください。

3. 症状固定になると、治療費はどうなるのか

治療を続けているあいだは、医療費や通院費を、加害者側(保険会社)が負担し続けます。
ところが、症状固定になった時点で、この支払いは止まります。
これは、被害者にとって大きな分かれ目です。
症状固定より前なら、治療費は相手持ち。
症状固定より後は、止まる。
この、お金の切れ目があるのです。
症状固定のあとも、治療を続けること自体はできます。
ですが、その費用は、示談金のなかの後遺障害慰謝料などから充てることになります。

【用語解説】後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことそのものに対して支払われる、精神的な苦痛への賠償です。
等級が重いほど、金額も大きくなります。

実際には、健康保険に切り替えて、自己負担での通院になります。
この切り替えは、病院にも伝える必要があります。
だからこそ、将来の治療費まで見据えた示談交渉が、重要になるのです。
ただし、症状の重さによって、事情は変わります。
重度の後遺障害に認定された場合は、行政の障害者手帳の交付などの手続きをとれば、治療費の心配をしなくてよいケースが多いです。
一方で、障害者手帳が交付されないような、14級レベルの後遺障害の場合。
このときは、症状固定後の治療費を、自分で考えておく必要があります。

4. 賠償金は、どう計算されるのか

後遺障害の賠償金は、大きく二つの合計でできています。
後遺障害逸失利益と、後遺障害慰謝料です。

【用語解説】逸失利益
後遺障害がなければ、将来稼げたはずなのに、稼げなくなってしまった分のお金のことです。
失われた、未来の収入だと考えると分かりやすいです。

逸失利益は、次の式で計算します。
基礎年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間、です。
基礎年収は、原則として、被害者の現実の収入が基本になります。
労働能力喪失率は、事故の前と比べて、何パーセント働く力を失ったか、です。
労働能力喪失期間は、その状態が、いつまで続くか、です。
この期間の決め方に、症状の性質が反映されます。
四肢を失ったような、ずっと残る障害の場合。
これは、働ける年齢とされる67歳までで計算されます。
一方、むち打ちなどの神経症状は、扱いが違います。
これらは永久に残るとは評価されにくい、とされています。
そのため、14級なら約5年、12級なら約10年、として計算されることが多いのです。
同じ後遺障害でも、種類によって、見積もる年数がこれだけ変わるのです。
ここで、金額の感覚をお伝えします。
12級以上の場合、後遺障害の賠償金は、かなり大きな額になることがあります。
1000万円、2000万円、という金額も、珍しくありません。
人生を左右する規模のお金です。
だからこそ、この計算は、必ず弁護士に見てもらうことをおすすめします。

5. むち打ちは、なぜ「立証」がすべてなのか

むち打ちでは、14級に当たるかどうかで、認定が争われやすい。
そして、症状を口で言うだけでは、認定されません。

【用語解説】立証
自分の主張が正しいことを、証拠を出して証明することです。
後遺障害については、被害者の側がこの役割を負います。

大切なのは、被害者本人が、自分から積極的に立証する、という気持ちを持つことです。
具体的には、症状を具体的に主張すること。
そして、医師の協力のもとで、症状が画像に鮮明に表れるような検査を行うこと。
これが鍵になります。
ここで、むち打ちというものの位置づけを、正直に説明します。
いわゆるむち打ちの症状は、後遺障害のなかでは、軽い部類とされます。
ところが、裁判では、難しい裁判になることが多いのです。
理由は、目に見えにくいからです。
目に見えにくいため、証明することが、とても困難です。
証明が難しいものを、どう証明するか。
ここが、むち打ち案件のいちばんの課題なのです。
これは、前の段で述べた、認定の構造とつながっています。
重い後遺障害は、見た目で分かるから認定されやすい。
むち打ちは、軽いのに、見えないから争いになる。
だからこそ、検査による客観的な証拠づくりが、勝負を分けるのです。

6. 医師との信頼関係が、なぜ裁判で効いてくるのか

事故で運び込まれる病院は、自分で選べないことが多いものです。
救急で運ばれた先が、たまたまその病院だった、ということもあります。
それでも、まずは医師の話をよく聞いて、治療を受けることが重要です。
理由は、すぐには見えにくいところにあります。
民事裁判になったとき、主治医の意見が、重要な役割を果たすのです。

【用語解説】主治医
あなたの治療を、中心になって担当している医師のことです。
あなたの症状を、いちばんよく知っている立場にあります。

弁護士は、訴訟にあたって、主治医の意見を聞く必要があります。
このとき、被害者と医師の関係が良好なほど、面談がスムーズに進みます。
信頼関係が築けていれば、好意的な意見も取りやすくなります。
つまり、ふだんの医師との関係が、そのまま裁判の証拠の質に響いてくるのです。
もちろん、相手は人間です。
どうしても合わない、信頼できない、という場合もあるでしょう。
そのときは、別の病院を紹介してもらう選択も、やむを得ません。
むしろ、信頼関係を築くのが難しいなら、早めに転院することも、一つの手です。
我慢して関係をこじらせるより、信頼できる医師のもとで治療を受けるほうが、結果として良いのです。

7. 急いで示談しない、という選択肢

最後に、示談の話をします。
示談には、重い原則があります。
一度成立すると、やり直しは原則できません。
では、示談のあとに後遺障害が出たら、どうなるのか。
最高裁の判例は、示談の当時に予想できなかった後遺障害については、その後も賠償請求できる、としています。
ただし、ここに落とし穴があります。
示談後の新たな請求は、実務上、かなり難しいのです。
ですから、示談は、慎重に進めるべきなのです。
ここで、一歩踏み込んだ考え方をお伝えします。
もし、示談のあとに新しい後遺障害が見つかったらどうしよう、と真剣に悩んでいるのなら。
示談をしない、というのも、一つの選択です。

【用語解説】時効
一定の期間が過ぎると、権利を主張できなくなってしまう仕組みのことです。
交通事故の損害賠償には、この期限があります。

交通事故の発生から、少なくとも5年間は、時効にはなりません。
ですから、1年ほど示談を先のばしにしても、被害者の立場からすれば、特に困らないことも多いのです。
早く示談することだけが、正解ではありません。
ここまで読んでこられて、一つの線が見えたのではないでしょうか。
認定の手続きも、治療費の切れ目も、立証の難しさも、示談の判断も。
すべてに共通するのは、被害者が、自分のペースと自分の証拠を、自分で守るという姿勢です。
等級ひとつで、1000万円単位の差が出ることもあります。
むち打ちのように、見えない症状をどう証明するかで、結果が変わることもあります。
そのどれもが、後から取り返すのは難しい。
だからこそ、症状固定の前から、できれば早い段階で、一度、高松の弁護士に相談しておくことをおすすめします。
急いで結論を出す必要はありません。
あなたの体と、これからの生活のことを、あなたのペースで考える。
そのための時間は、本来、あなたのものなのです。

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