後遺障害について知るべき基礎知識
この記事では、交通事故の後遺障害について、被害者の方が本当に知っておくべきことを整理します。
症状固定とは何か、なぜ保険会社はそれを急がせるのか、等級ひとつで金額がどれだけ変わるのか。
むち打ちのように検査で異常が出ないケースの難しさ、手続きの選び方、そして示談が済んだあとに後遺症が出たときの対処まで。
読み終えるころには、保険会社のペースに流されず、自分の症状に見合った賠償を受け取るための考え方が、見えてくるはずです。
1. 後遺障害と「症状固定」とは何か
交通事故の話では、後遺症、後遺障害と、いろいろな呼ばれ方がされます。
いまは後遺障害という言葉が一般的です。
ケガの治療を続けても、これ以上はよくならないと判断された状態のことです。
体に残ってしまった不調のうち、一定の基準を満たすものをいいます。
ここで間違えてはいけないことがあります。
痛みがずっと治まらないからといって、それがそのまま後遺障害になるわけではありません。
後遺障害として認められるには、症状固定という段階を経る必要があります。
治療を続けても、これ以上は症状がよくならない、と医師が判断した時点のことです。
言いかえれば、悪くなることはあっても、よくなることはない、という到達点です。
治療でできるのは、痛みをやわらげることまでです。
病院にいるあいだは、よくなったように感じることもあります。
ところが、家に帰ったり、しばらく治療を離れたりすると、もとの状態に逆戻りしてしまう。
そういうことが、実際によく起こります。
そして大事なのは、症状固定を決めるのは医師だということです。
保険会社の担当者ではありません。
担当者が、そろそろ症状固定では、と持ちかけてくることがあります。
ですが、それはあくまで一つの意見にすぎません。
自分の体のことは、自分を診ている医師とよく相談して判断してください。
2. なぜ保険会社は症状固定を急ぐのか
保険会社は、折を見て症状固定を持ちかけてきます。
被害者にしてみれば、まだ痛いし、まだ不自由なのです。
仕事なのは分かるけれど、もう少し気を遣ってほしい。
そう感じる方は、とても多いです。
では、なぜ保険会社は症状固定を急ぐのでしょうか。
理由は、はっきりしています。
早期解決、つまり早期示談のためです。
仕組みを知ると、その理由が構造として見えてきます。
症状固定になると、保険会社はそれ以降の治療費を支払わなくてよくなります。
ですから、早く症状固定にするほど、保険会社の支出は減るのです。
さらに、重い等級が付く前に認定へ持ち込めるという計算も働きます。
保険会社の担当者の頭には、この部位のこの症状なら、通常はこのくらい、という平均的な日数が入っています。
だから、その平均にあわせて、機械的に進めようとします。
そこに、被害者の、まだ痛い、という実感とのズレが生まれます。
このズレが、いちばん大きく出るのが、まさにこの場面です。
ここで覚えておいてほしいことがあります。
被害者は、保険会社のペースにあわせる必要はありません。
本当にまだ痛いとき、もう少し改善する見込みが確かにあるとき。
そういうときは、医師の判断を根拠に、症状固定はまだ早い、ときちんと主張してよいのです。
3. 後遺障害の等級と、賠償額の仕組み
症状固定を経たあと、後遺障害には等級が付きます。
後遺障害の重さを区分けした番号です。
第1級から第14級まであり、第1級がもっとも重く、第14級がもっとも軽い区分です。
この番号によって、受け取れる賠償の額が大きく変わります。
金額の差は、想像以上に大きいものです。
介護を要する後遺障害の自賠責保険金額表で見ると、上と下とで3900万円以上の開きがあります。
第1級と第2級の差だけでも、およそ1000万円です。
ひとつ上の等級になるかどうかで、人生に残るお金がこれだけ変わるのです。
すべての車に加入が義務づけられている、最低限の補償のための保険です。
これに対して、各自が任意で入る保険を任意保険といいます。
ここで、現場の感覚を正直にお伝えします。
等級というのは、狙って取れるようなものではありません。
統計的にいえば、もっとも多いのは14級です。
次に多いのが12級です。
そして12級から上が、一般的には重傷とされます。
たとえば、14級にあたる症状の人が、どんなにがんばっても1級になることはありません。
ですから、上を目指すという発想は、正しくありません。
本当に大事なのは、別のところにあります。
本来あるべき等級から、漏れてしまわないようにすること。
これが、被害者にとって正しい目標だと、私は考えています。
4. むち打ち・自覚症状だけのケースは、なぜもめるのか
後遺障害のなかで、もっとももめやすいのが、むち打ちです。
理由は、検査で異常が出にくいからです。
レントゲンやMRI、CTといった検査の画像に、はっきり写る異常のことです。
本人の痛みの訴え(自覚症状)とちがって、誰が見ても確認できる客観的な証拠になります。
画像に異常が写れば、話は早い。
ところが、首のむち打ちは、痛みやしびれはあるのに、画像には何も写らないことがよくあります。
本人がいくら痛いと訴えても、客観的な証拠がない、として認定が下りにくいのです。
ここが、被害者がもっともつまずく一点です。
ここで、被害者の側に立って、ひとつ希望をお伝えします。
画像所見がなく、自覚症状だけの場合でも、14級になる可能性はあります。
ただし、そのためには条件があります。
少なくとも、事故の発生から6か月以上、治療を続けた実績が必要です。
そして、通院の日数は、少ないより多いほうが望ましいです。
これは、保険会社が早く症状固定を、と急がせてくる話と、正面からぶつかります。
保険会社の言うままに早く治療をやめると、この6か月という実績が積めません。
結果として、本来取れたはずの14級を、自分から手放してしまうことになりかねないのです。
5. 立証責任と、「事前認定」という手続きの落とし穴
ここで、多くの被害者が誤解していることをお話しします。
損害がどれだけ出たか、後遺障害がどの程度か。
それを証明する責任は、被害者の側にあります。
加害者の側には、その義務はありません。
ある事実を、証拠を出して証明しなければならない役割のことです。
後遺障害については、被害者の側がこの役割を負います。
証明できなければ、認定されない、という不利益を受けるのは被害者なのです。
この前提を踏まえると、手続きの選び方が、とても重要になってきます。
後遺障害の等級を申請する方法には、大きく二つあります。
ひとつが、事前認定です。
加害者側の任意保険会社が、必要な書類をまとめて提出し、等級認定の手続きを代行してくれる方法です。
被害者は手間がかからず、楽だ、という利点があります。
もうひとつが、被害者請求です。
被害者が自分で書類をそろえ、直接、認定を求める方法です。
手間はかかりますが、何をどう出すかを、自分でコントロールできます。
事前認定は、たしかに楽です。
すべてうちでやりますから、と親切に言われると、つい任せたくなります。
ですが、ここに落とし穴があります。
考えてみてください。
立証責任を負うのは被害者です。
それなのに、相手の保険会社が、こちらの等級が上がるように熱心に資料を集めてくれるでしょうか。
答えは、期待できない、です。
保険会社は加害者の側に立っているのですから、自分の支払いを増やす方向に動く理由がありません。
日常生活でどれだけ不自由か、という報告書や上申書を添えるべき場面でも、そんな助言はまず出てきません。
そこで、実務上の落としどころです。
12級以上の重傷が見込まれる場合は、被害者請求で、積極的に資料を出していくのが望ましいでしょう。
一方で、14級の場合には、事前認定のほうが、かえって認定されやすいこともあります。
症状の重さによって、最適な手続きは変わる、ということです。
6. 示談後に後遺症が出たら、どうなるか/賠償の3つの基準
示談には、重い原則があります。
一度成立すると、やり直しは原則として認められません。
ですから、いったん示談がまとまると、あとからお金を追加で請求するのは、難しくなります。
では、示談のあとに、予想もしなかった後遺症が出たら。
泣き寝入りするしかないのでしょうか。
そうではありません。
事故と、その後遺症とのあいだに、相当因果関係があると証明できれば、あらためて請求できます。
その後遺症が、事故によって生じたといえる、自然なつながりのことです。
簡単にいえば、医師が、この後遺障害は事故が直接の原因だ、と診断してくれることが鍵になります。
そして、こうした不安に備えるための、ひと工夫があります。
示談書に、権利留保条項を入れておくことです。
将来、事故が原因の新たな後遺障害が出たときは、その損害について別途協議する、という一文のことです。
この一行があるだけで、あとから請求する際の手続きが、ぐっとスムーズになります。
ここで、もう一歩踏み込んだ考え方をお伝えします。
示談後の後遺症を、本気で心配しているのなら。
数年間、あえて示談をしない、という選択肢もあるのです。
早く示談をすることだけが、正解ではありません。
保険会社は、常に早く示談を、と働きかけてきます。
ですが、繰り返しになりますが、被害者はそのペースにあわせる必要はないのです。
最後に、金額の話をします。
賠償額には、3つの基準があります。
自賠責基準は、最低限の補償の基準です。
任意保険会社基準は、保険会社が独自に使う基準です。
裁判所(弁護士)基準は、裁判をした場合に認められる水準で、もっとも高くなります。
保険会社が最初に提示してくるのは、ふつう任意保険会社基準です。
これは、3つのなかで決して高い額ではありません。
その金額のまま、はい分かりました、とサインしてしまうのは、あまりにもったいない。
これから生活の不安を抱えて生きていくのに、自分から賠償金を割り引いてあげるようなものだからです。
7. 本当の論点は、「早く終わらせること」ではない
ここまで読んでこられて、ひとつの線が見えてきたのではないでしょうか。
6つの場面のすべてに、同じ構図が流れています。
それは、保険会社は早く終わらせたい、という力学です。
症状固定を急ぐのも、治療費を止めたいから。
事前認定で楽ですよ、と言うのも、こちらに有利な資料を出さずに済むから。
早く示談を、と促すのも、支払いを確定させて打ち切りたいから。
同じ事故を、4つの立場から見ると、利害がはっきり分かれます。
被害者は、納得できる治療と、見合った賠償を望みます。
保険会社は、早期解決による支出の抑制を望みます。
医師は、症状固定の時期を医学的に判断します。
裁判所は、証拠にもとづいて、適正な水準を判断します。
このうち、被害者の主観的な痛みやつらさは、制度のなかで、どうしても置き去りにされがちです。
だからこそ、本当の論点は、早く終わらせることではありません。
本来あるべき等級から漏れないこと。
そのために、6か月の治療実績を積み、必要な証拠を残し、手続きを症状の重さに応じて選ぶこと。
ここに、被害者がやるべきことが集約されています。
弁護士に依頼した場合と、しなかった場合の差は、ここに出ます。
依頼しなければ、立証責任を負ったまま、相手のペースで進みがちです。
依頼すれば、裁判所基準での交渉になり、どの証拠を、いつ、どう残すかを設計できます。
もし、症状固定を急がされている、提示額に納得がいかない、手続きの選び方に迷う。
そうした不安が一つでもあるなら、示談書にサインをする前に、一度、高松の弁護士に相談してみてください。
急いで結論を出す必要はありません。
あなたの体のことを、あなたのペースで考える。
そのための時間は、本来、あなたのものなのです。
