交通事故の賠償金の有利な請求方法
この記事で分かること。
交通事故の賠償金が、なぜ一つの大きな金額ではないのか。
専業主婦でも、なぜ休業損害を請求できるのか。
通院交通費、付添費用、入院雑費、代車費用という、見落とされやすい項目のルール。
そして、被害者が知らないうちに自分で損をしてしまう場面と、その避け方。
さらに、保険会社が示す金額が、なぜその金額になるのかも、構造としてお話しします。
1. 賠償金は、一つの金額ではなく、項目の積み重ねです
交通事故の賠償金と聞くと、多くの方は、いくらもらえるか、という一つの数字を思い浮かべます。
でも、実際は少し違います。
賠償金は、たくさんの小さな項目を足し合わせたものです。
治療費。
通院のための交通費。
仕事や家事を休んだ分の補償。
精神的な苦痛に対する慰謝料。
こうした項目が一つずつ積み上がって、最後の合計金額になります。
そして、その一つひとつに、認められるかどうかのルールがあります。
ここに、被害者がつまずく原因があります。
つまずき方は、大きく二つです。
一つは、請求できる項目を、そもそも知らずに取りこぼすこと。
もう一つは、自分の行動で、本来もらえるはずの項目を、自分で潰してしまうこと。
この記事は、その両方を防ぐための話です。
2. なぜ保険会社の提示額は低いのでしょうか
保険会社から示談の金額を提示されたとき、思ったより低い、と感じる方は多いです。
裁判をせずに、話し合いで賠償金を決めることです。
いったん成立すると、あとからのやり直しは、とても難しくなります。
では、なぜ低く感じるのでしょうか。
それは、賠償金の基準が、実は三つあるからです。
一つ目は、自賠責基準です。
自賠責保険とは、すべての車に加入が義務づけられた、国の制度の保険です。
被害者に最低限の補償をするためのもので、金額の基準はいちばん低く設定されています。
この支払いの基準を、自賠責基準と呼びます。
二つ目は、任意保険基準です。
任意保険とは、自賠責では足りない分をおぎなうため、各社が任意で売っている保険です。
その支払いの基準を任意保険基準といい、中身は外に公開されていません。
金額は、自賠責基準と裁判基準の中間あたりにあるといわれます。
三つ目は、裁判基準です。
裁判所が実際に使う基準で、弁護士基準とも呼ばれます。
過去の裁判の積み重ねをもとにした、いちばん高い基準です。
ここで、大事なことを言います。
保険会社が最初に出してくる金額は、多くの場合、いちばん低い自賠責基準に近いものです。
これは、保険会社が意地悪をしているわけではありません。
保険会社は、営利企業です。
支払う金額は、できるだけ少ない方が、会社の利益になります。
だから、最初は低い基準から始める。
これは、人柄の問題ではなく、構造として、そうなっているのです。
なぜこの金額なのか、という疑問の答えは、ここにあります。
そして、この三つの基準のギャップは、これから説明するすべての項目に共通して効いてきます。
3. 専業主婦でも、休業損害は請求できます。しかも、かなり有利です
事故のケガのせいで仕事や家事を休み、収入が減ったことへの補償です。
減った分を、お金で埋め合わせる、という考え方です。
ここで、多くの方が勘違いします。
専業主婦や主夫は収入がないから、請求できない、という思い込みです。
これは、誤解です。
家事労働には、経済的な価値があると認められています。
炊事も、洗濯も、育児も、本来ならお金を払って人にお願いできる仕事です。
だから、専業主婦であっても、休業損害を請求できます。
炊事や洗濯、育児など、家事を主に担っている人のことです。
専業主婦や主夫のほか、家事の中心を担うパート勤務の人なども含まれます。
パートで働く主婦の場合は、二つの金額を比べます。
一つは、パートの実際の収入。
もう一つは、主婦としての平均賃金。
その高い方を、計算のベースにできます。
3-1. 自賠責基準と裁判基準では、金額がこれだけ違います
保険会社は、最初に低い金額を提示してくることが多いです。
自賠責基準では、休業損害は原則として日額6,100円です。
これは令和2年4月1日以降に起きた事故についての金額です。
それより前の事故は、日額5,700円でした。
実際の収入がこれより高いと書類で証明できれば、日額1万9,000円を上限に増やせます。
一方、弁護士が交渉する裁判基準は、考え方そのものが違います。
ここでは、女性の平均賃金をまとめた統計を使います。
国が毎年発表している、賃金の調査結果をまとめた統計です。
収入の証明がしにくい主婦などの場合に、収入のものさしとして使われます。
具体的な数字を見てみます。
令和6年の女性、全年齢の平均賃金は、年間で約419万円でした。
これを1年の日数で割ると、日額はおよそ1万1,460円になります。
自賠責の6,100円と比べると、ほぼ倍に近い差です。
さらに、近年この平均賃金は上がり続けています。
令和5年は約400万円、令和6年は約419万円と、1年で約20万円増えました。
令和7年分の賃金センサスは令和8年、つまり2026年の3月に公表され、平均賃金はさらに上昇する傾向にあります。
つまり、家事従事者の休業損害は、年々有利になっているのです。
3-2. 実は、仕事を休んだ損害より有利になりやすい理由があります
ここが、現場でしか分かりにくいところです。
主婦の休業損害は、優遇されている面があります。
なぜなら、計算のベースが、女性の平均賃金という、しっかりした数字だからです。
パートやアルバイトで実際の収入が平均賃金より低い場合、平均賃金で計算した方が高くなります。
だから、主婦休業損害を請求できる立場の人は、実際に仕事を休んだ損害を出すよりも、有利になることが大半です。
ただし、注意も必要です。
裁判所は、通院した日数をそのまま全部、休業損害として認めるわけではありません。
ケガの程度や、家事にどれだけ支障が出たかを見て、日額や日数を調整します。
たとえば、回復が進むにつれて、認める金額を少しずつ減らしていく考え方をとることがあります。
回復が進むにつれて、認める金額を少しずつ減らしていく考え方です。
徐々に減らす、という意味の言葉です。
だから、日額1万1,460円に休んだ日数をかけた金額が、そのまま満額になるとは限りません。
それでも、自賠責基準より相当に高くなるのが通常です。
主婦の休業損害は、じつは、かなり優遇されています。
ですから、請求できる立場の方は、実際に仕事を休んだ損害を出すよりも、こちらの方が有利なことが大半です。
そして令和7年ころ以降、女性の全年齢平均賃金が上がったため、さらに有利になっています。
自分には関係ない、と決めつけて、まるごと取りこぼす方が、いちばんもったいないのです。
4. 通院交通費は、移動手段でルールが変わります
病院に通うためにかかった交通費も、補償の対象になります。
ただし、移動手段によって、認められる基準が変わります。
ここを知らないと、後で支払いを断られることがあります。
4-1. 電車・バスは、領収書がなくても認められます
電車やバスなどの公共交通機関は、領収書がなくても大丈夫なことが多いです。
通院した日と、通ったルートが適切であれば、その実費がそのまま認められます。
ただし、どの日に、どこからどこまで乗ったかは、自分で記録しておく必要があります。
4-2. 自家用車は、ガソリン代・駐車場代・高速代が認められます
自分の車で通った場合は、ガソリン代が認められます。
金額は、1キロメートルあたり15円で計算するのが一般的です。
病院の駐車場代も対象です。
高速道路を使った場合は、その料金も認められます。
4-3. タクシーは、使わざるを得なかった理由が必要です
タクシー代は、少しハードルが高くなります。
認められるのは、客観的な必要性があるときに限られます。
たとえば、歩くのが著しく困難なケガを負っている場合。
あるいは、近くに電車やバスがない場合。
こうした事情があれば、タクシー代も認められます。
逆に、自分の判断で頻繁に使うと、後から保険会社に支払いを断られるトラブルが多いです。
そうならないために、事前に確認したり、医師の意見をもらっておくと安全です。
ここで、同じタクシー代を、4つの立場から見てみます。
被害者にとっては、痛む体で通うのですから、タクシーはごく自然な選択に思えます。
加害者にとっては、自分の事故が原因ですから、本来は払うべき費用です。
ところが保険会社は、本当に必要だったのか、という目で見ます。
そして裁判所は、感情ではなく、必要性を示す客観的な事情があったかどうかで判断します。
この4つの視点のズレが、トラブルの正体です。
自家用車のガソリン費用は、ほぼ必ず認められます。
公共交通機関も認められますが、毎回の記録を細かく残す必要があります。
記録をきちんと残すこと。
これが、交通費でつまずかないための、いちばんの近道です。
タクシー費用は、事故の直後であれば認められます。
しかし、保険会社とトラブルになりやすい費用でもあります。
可能であれば、他の手段を使うことが望ましいといえます。
5. 家族の付き添いや、入院中の細かな出費も補償されます
入院中や、自宅で療養している間に、家族の手を借りることがあります。
臨時の出費もかさみます。
こうした費用も、補償の対象になります。
5-1. 付添看護費は、家族が付き添った場合でも認められます
入院中や療養中に、看病へ付き添った人への補償です。
家族が付き添った場合でも、一定の金額が認められます。
医師の指示がある場合に認められます。
また、被害者が幼児であったり、重い障害を負って付き添いが必要な場合にも認められます。
裁判基準では、入院に付き添ったとき、日額およそ6,500円が目安です。
家族が対応できず、家政婦やヘルパーを雇った場合は、その実費が認められます。
5-2. 入院雑費は、領収書がなくても一律で認められます
入院中にかかる、細かな日用品代などのことです。
歯ブラシ、パジャマ、テレビカード代などが、これにあたります。
この費用は、領収書がなくても、一律の金額で認められます。
裁判基準では、日額1,500円が目安です。
なぜ領収書がいらないのか、と不思議に思うかもしれません。
理由は、こうした細かい出費を一つずつ証明させるのは、現実的でないからです。
だから、あらかじめ、だいたいこれくらいかかる、という金額を決めて、まとめて認めているのです。
これは、被害者の手間を減らすための、実務の知恵だといえます。
6. 代車・レンタカー代は、必要性が命です
事故で車が全損になったり、修理に出したりすると、その間は車が使えません。
車が直せない状態、または修理代が車の値打ちを超えてしまう状態のことです。
この期間、レンタカーなどの代車費用を請求できます。
ただし、請求できないケースもあるので、注意が必要です。
6-1. 請求できるのは、代わりの手段がないとき
認められるのは、車をどうしても日常的に使う必要があるときです。
たとえば、通勤、通学、業務、子どもの送り迎えなど。
こうした用途があり、代わりの手段がない場合に、必要性が認められます。
期間は、修理や買い替えにかかる一般的な長さに限られます。
通常は2週間から1か月程度です。
6-2. 請求できないのは、他で代用できるとき
逆に、必要性が否定されることもあります。
たとえば、車はあるが、週に1回買い物に乗る程度、という場合。
タクシーや公共交通機関で十分まかなえるなら、必要性は弱くなります。
また、家に別の車があり、そちらを使える場合も同じです。
こうしたケースでは、レンタカー費用が認められず、自己負担になってしまうことがあります。
レンタカー費用は、被害者の方が軽く考えがちです。
しかし、じつは、けっこう重要な問題です。
車を使えない場合は、代わりの車を早く調達することを、ぜひおすすめします。
代替車を調達しないと、余計なトラブルをかかえることになるからです。
それから、こういう方が、たまにいます。
保険会社に腹がたつから、わざとレンタカーを長く使いたい、という方です。
これは、おすすめできません。
わざと長く使うと、必要性を超えた分は認められず、結局、被害者自身が困ることになります。
腹がたつという問題は、別の問題です。
それは、刑事事件で解決すべき問題です。
民事事件では、とにかく、被害者が自分で損をする行動を避けることが、最優先の課題なのです。
7. 実は、ここが本当の論点です ― もらい忘れと自滅を防ぐ
ここまで、4つの項目を見てきました。
そして、見えてきたことがあります。
増額交渉のテクニックよりも、もっと手前に、大事なことがあるのです。
それは、二つです。
一つ目は、請求できる項目を、取りこぼさないこと。
専業主婦の休業損害が、その典型です。
自分には関係ない、と思い込んで、まるごと請求し忘れる。
これは、交渉以前の、もったいない損です。
二つ目は、自分の行動で、項目を潰さないこと。
交通費の記録を残さない。
必要のないタクシーを使い続ける。
腹いせでレンタカーを長く借りる。
これらは、すべて、自分で自分の首を絞める行動です。
保険会社との交渉は、もちろん大切です。
でも、その前に、この二つでつまずいていないか。
そこを押さえることが、結果として、いちばん金額に効いてきます。
これが、賠償項目の本当の論点です。
7-1. 弁護士に頼んだ場合と、頼まなかった場合の違い
同じ事故でも、進め方によって結果は変わります。
弁護士に頼まなかった場合、提示されるのは自賠責基準に近い金額になりがちです。
請求できる項目に気づかないまま、示談してしまうこともあります。
記録の残し方を知らず、認められたはずの交通費を落とすこともあります。
弁護士に頼んだ場合、基準は裁判基準で交渉します。
取りこぼしがないか、項目を一つずつ確認します。
記録の残し方も、最初から助言できます。
つまり、違いは、金額の交渉だけではありません。
そもそも何を、どう請求するか、という設計から変わってくるのです。
8. 治療が終わったあとに、効いてくること
最後に、長い目で見た話をします。
これまでの項目の多くは、治療を続けている間の費用です。
通院交通費も、休業損害も、治療が終われば止まります。
ここで出てくるのが、症状固定という言葉です。
これ以上治療を続けても、症状が良くも悪くもならない状態のことです。
この時点を境に、補償の中身が切り替わります。
症状固定までは、治療費や休業損害が中心です。
症状固定のあとに痛みやしびれが残れば、後遺障害の補償へと移ります。
治療を尽くしても、痛みやしびれなどが体に残ってしまった状態のことです。
だから、目の前の項目だけを見ていると、全体を見失います。
今、何をもらえるか、だけでなく、このあと何に変わっていくか、も意識する。
この長い視点が、結果として被害者を守ります。
9. あなたが、今日からできること
ここまで読んでいただいた方へ、押しつけにならない範囲で、いくつかお伝えします。
まず、記録を残してください。
通院した日、移動した手段、ルート。
かかった費用の領収書。
入院中のことも、メモで構いません。
記録は、あとから、認められるかどうかを分ける、大事な材料になります。
次に、車が使えなくなったら、代わりの車は早めに、そして必要な範囲で確保してください。
腹いせで長く借りるのは、結局、自分の損になります。
そして、専業主婦の方も、休業損害をあきらめないでください。
それは、請求できる権利です。
最後に、もし金額や項目に迷ったら、示談に応じる前に、一度確認することをおすすめします。
示談は、いったん成立すると、やり直しがとても難しいからです。
急いで結論を出す必要はありません。
まずは、自分が何を請求できる立場にあるのかを知ること。
そこから、すべては始まります。
