後遺障害12級の被害者の方へ。建設作業の従業員が「給料が減っていないから損害はない」と言われたら?
・建設会社、工務店、設備会社などに雇われて、現場で働いている方
・交通事故のけがで、後遺障害12級と認められた方、または認められそうな方
・事故のあとも給料は変わっていないのに、現場では前のように動けずに困っている方
・保険会社から、給料が減っていないから将来の損害はない、と言われた方
・そのご家族の方
※車の修理代だけの事故や、どちらが悪いか(過失割合)だけでもめている事故は、この記事の対象ではありません。
建設会社に雇われて、現場で体を使って働いてきた方が、交通事故で大きなけがをしたとします。
治療を続けても、痛みや、肩やひざの動かしにくさが残りました。
このように、治療を続けても残ってしまった症状のことを、後遺障害(こういしょうがい)といいます。
後遺障害には、重いほうから1級から14級までの等級(とうきゅう)があり、12級はその中のひとつです。
治療を続けても残ってしまった症状のうち、法律で決められた基準にあてはまるものを後遺障害といいます。
12級は、たとえば、骨折のあとに痛みが残った場合や、肩やひざが元どおりに動かなくなった場合などに認められる等級です。
会社に雇われている方の場合、事故のあとも、給料はそのまま払われていることがよくあります。
会社が気をつかってくれたり、本人が無理をして出勤を続けたりするからです。
ところが、そうすると保険会社から、給料が減っていないのだから将来の損害はない、と言われてしまうことがあります。
けれども、給料が減っていないことと、けがの影響がないことは、同じではありません。
現場では前のように動けない。
同僚に助けてもらいながら、なんとか仕事を続けている。
慣れない部署に移された。
そうした苦しさは、給料の数字には表れません。
この記事では、会社に雇われて働く建設作業員の方が、裁判で賠償金を求めるときに、何を、どのように証明していけばよいのかを説明します。
1.将来の損害は、3つの数字で決まる
まず、賠償金のしくみを簡単に説明します。
後遺障害が残った場合の賠償金の中で、いちばん大きな割合を占めることが多いのが、逸失利益(いっしつりえき)です。
逸失利益とは、後遺障害のせいで将来かせげなくなったお金のことです。
事故にあわなければ将来かせげたはずなのに、後遺障害のせいでかせげなくなったお金のことです。
後遺障害の賠償金の中で、最も大きな金額になることが多い項目です。
逸失利益は、大まかにいうと、次の3つの数字を掛け合わせて計算します。
- 1つ目は、事故の前に1年間でどれくらいかせいでいたか、という金額です。
- 2つ目は、後遺障害のせいで、働く力が何パーセント減ったか、という割合です。
- 3つ目は、その減った状態が何年続くか、という年数です。
1つ目の金額を、基礎収入(きそしゅうにゅう)といいます。
賠償金を計算するときの土台になる、1年分の収入のことです。
会社に雇われている方の場合は、事故の前の年の源泉徴収票などで、比較的はっきりと示すことができます。
源泉徴収票とは、1年間に会社から受け取った給料の額が書かれた書類のことです。
2つ目の割合を、労働能力喪失率(ろうどうのうりょくそうしつりつ)といいます。
働く力がどれだけ失われたか、という割合のことです。
12級の場合、この割合は、原則として14パーセントとされています。
3つ目の年数を、労働能力喪失期間(ろうどうのうりょくそうしつきかん)といいます。
働く力が減った状態が何年続くか、という意味です。
会社に雇われている方の場合、いちばん争いになりやすいのは、2つ目の割合です。
給料が減っていないのだから、働く力は減っていない、と言われやすいからです。
この記事では、この点を中心に説明していきます。
2.事務の仕事の会社員とも、一人親方とも違うところ
体そのものが、仕事の中心にある
事務の仕事をしている会社員の方であれば、たとえば足に後遺障害が残っても、机に向かう仕事はある程度続けられます。
しかし、現場で働く建設作業員の方は、体そのものが仕事の中心にあります。
重い資材を運ぶ。
足場に上がる。
工具を握って、長い時間作業を続ける。
こうした動作のどれかができなくなれば、仕事の中身そのものが変わってしまいます。
給料は出ているのに、職場で苦しい立場に置かれる
自分で仕事を受けている一人親方の方は、けがで働けなくなれば、すぐに収入が減ります。
一人親方の方の12級については、別の記事で詳しく説明しています。
一方、会社に雇われている方は、けがをしても、しばらくは給料が出続けることが多いです。
その点では守られているように見えます。
しかし、現場で前のように動けないことは、まわりの同僚や上司にもはっきりわかってしまいます。
迷惑をかけているのではないか。
いつか辞めてほしいと言われるのではないか。
そうした不安を抱えながら働き続けている方は、少なくありません。
給料が出ているからこそ、損害が見えにくくなる。
これが、会社に雇われている建設作業員の方の12級の、いちばん難しいところです。
3.「給料が減っていないから損害はない」と言われたら
保険会社から、給料が減っていないのだから将来の損害はない、と言われることがあります。
しかし、この考え方は、そのままでは正しくありません。
給料が減っていなくても、損害が認められることがある
この問題については、最高裁判所の判断があります。
最高裁判所は、昭和56年12月22日の判決で、事故のあとに収入が減っていない場合でも、特別な事情があれば、将来かせげなくなったお金(逸失利益)を認めることができる、という考え方を示しました。
特別な事情として挙げられているのは、たとえば次のようなことです。
- 本人が、特別に努力をして、収入が減らないようにしていること。
- 将来、昇進や昇給のときに、不利に扱われるおそれがあること。
- 転職するときに、不利になるおそれがあること。
ですから、大切なのは、給料が減っていないのはなぜなのか、その理由を一つひとつ示していくことです。
給料が減っていないのは、けがの影響がないからではなく、別の理由で支えられているからだ、ということを示すのです。
実際に損害が認められた事案に共通していたこと
私たちが扱った事案で、給料が変わっていないのに将来の損害が認められたものには、次のような点が共通していました。
- 本人が、かなり無理をして働き続けていたこと。
- 関節が動かしにくくなったことで、できない作業や動きが、はっきりとあったこと。
- 現場の部署から、経理などの慣れない部署に移されたこと。
- 同期で入社した人と比べて、昇進が遅れているといえる環境だったこと。
ひとつだけで決まるというより、いくつかの事情を重ねて示すことで、給料の数字には表れない損害を、裁判官に見えるようにしていきます。
同僚に手伝ってもらっている場合
事故のあと、自分ではできなくなった作業を、同僚に手伝ってもらいながら仕事を続けている方もいます。
短い期間であれば、それでも職場は回るかもしれません。
しかし、何年もずっと同僚に頼り続けるわけにはいきません。
いまは給料に差が出ていなくても、長い目で見れば、本人にとって将来の不利な事情になります。
そのことを示すことができれば、いま給料が減っていなくても、将来の損害がある、と主張することができます。
できない動きを、客観的に示す
関節が動かしにくくなった、という症状は、何ができなくなったのかを、比較的はっきりと示しやすい障害です。
関節の動きが悪くなった状態のことを、可動域制限(かどういきせいげん)といいます。
たとえば、肩が上がらなくなれば、天井や高い場所での作業が難しくなります。
ひざが曲がりにくくなれば、しゃがんだ姿勢での作業や、階段や足場の上り下りが難しくなります。
けがが残った体の場所と、現場での具体的な作業とを結びつけて説明していくことが大切です。
このような説明の進め方は、一人親方の方の記事で詳しく書いていますので、そちらもあわせてご覧ください。
4.手当がつかなくなった場合
建設会社の給料には、基本給のほかに、いろいろな手当がついていることがあります。
たとえば、現場に出ることでつく現場手当や、高い場所での作業などにつく危険手当、残業代などです。
事故のあと、こうした手当がつかない部署に移されることがあります。
私たちが扱った事案でも、事故の前は手当がつきやすい環境で働いていたのに、事故をきっかけに部署が変わり、手当がつかなくなった方がいました。
この場合、基本給は変わっていなくても、手当の分だけ、実際には収入が減っています。
つまり、給料が減っていない、という保険会社の言い分は、そもそも正しくないことになります。
手当が減ったことは、事故の前とあとの給与明細を並べることで示すことができます。
給与明細は、事故の前のものも含めて、捨てずに残しておくことをおすすめします。
5.現場から別の部署に移された場合
事故のあと、現場の作業ができなくなり、別の部署に移される方もいます。
このように、会社の中で仕事の部署や担当を変えられることを、配置転換(はいちてんかん)といいます。
現場から経理に移された例
私たちが扱った事案に、現場で働いていた方が、事故のあと経理の部署に移されたケースがありました。
それまで体を使う仕事をしてきた方が、慣れない事務の処理をしなければならなくなったのです。
これは、本人にとって大きな負担です。
現場で積み重ねてきた経験や技術を、生かすことができなくなるからです。
また、慣れない仕事では、同じ年数働いてきた人と同じようには評価されにくくなります。
このことは、将来の昇進や給料に影響するおそれがあります。
辞令がなくても、本人の陳述書で示せる
配置転換を証明するには、会社が出す辞令などの書類があれば、それがいちばんわかりやすい証拠になります。
辞令とは、会社がだれをどの部署に移すかを正式に伝える書類のことです。
ただ、実際には、口で言われただけで部署が変わることも多いです。
先ほどの経理に移された方も、辞令のような書類はなく、口で言われて移っただけでした。
その場合は、本人の陳述書(ちんじゅつしょ)で説明します。
陳述書とは、本人が自分の経験したことを、自分の言葉で書いて署名した書面のことです。
部署が変わったという事実について、保険会社が、それは嘘だ、と主張してくることはあまりありません。
そのため、配置転換については、本人の陳述書でも十分に役割を果たすことが多いのです。
もちろん、辞令や社内の通知などの書類があるなら、出したほうがよいことは言うまでもありません。
6.会社の上司に、協力をお願いする場合
雇われている方の場合、取引先とのつながりで仕事をしている一人親方の方とは違い、職場の上司との関係が深いことが多いです。
そのため、場合によっては、上司に陳述書を書いてもらうようお願いすることがあります。
ただし、いつもそうするわけではありません。
実際に上司の陳述書を出すことは、それほど多くはありません。
上司の陳述書で示すこと
私たちが上司に陳述書をお願いしたのは、たとえば次のようなことを示したい場合です。
- 事故のあと、本人が会社とどれくらい連絡を取っていたか。
- 出勤できない状態であることを、本人が会社にどのように報告していたか。
- 仕事に戻る時期について、上司とどのような打ち合わせをしていたか。
こうしたことは、本人だけでなく、会社の側から見た事実として示せると、説得力が増します。
上司の負担を軽くする工夫
上司に、一から文章を書いてもらうのは、大きな負担になります。
そこで、弁護士が、上司から聞いた内容をもとに陳述書の案を作り、上司に内容を確かめてもらったうえで、署名と押印をしてもらう、という形をとることがあります。
もちろん、内容が事実と違えば、上司は署名してくれません。
ですから、上司が、これなら事実だから署名できる、と思える内容に限ってまとめることが大切です。
7.昇進や、現場監督の立場に影響が出た場合
昇進が遅れた、という主張は難しい面がある
事故のせいで昇進できなくなった、という主張をすることもあります。
ただ、この主張は、証明が難しい面があります。
その前提には、事故がなければ当然昇進できたはずだ、という考えがあります。
しかし、なぜ当然昇進できたと言えるのか、と問われると、答えるのは簡単ではありません。
そこで、同期で入社した人がいまどの立場にいるかを示して、本人との差を主張することがあります。
ただ、昇進には、もともと人によって差があるものです。
その差のうち、どこまでが事故のせいなのかを示すのは、正直なところ難しい作業です。
役職を外された場合は、示しやすい
これに対して、事故の前についていた役職から外された、という場合は、比較的示しやすくなります。
たとえば、事故の前は現場監督をしていたのに、事故のあと、その仕事から外された、という場合です。
現場監督とは、工事の現場で、作業の段取りや安全の管理をまとめる役割の人のことです。
事故の前に現場監督をしていたという事実と、事故のあとに外されたという事実があれば、けがの影響ははっきりします。
これは、まだ起きていない将来の昇進の話ではなく、実際に起きたことだからです。
この場合も、本人の陳述書で十分に示せることが多いです。
8.資格や技能が生かせなくなった場合
建設の仕事では、溶接や玉掛け、クレーンの運転など、資格や技能を持って働いている方が多くいます。
事故のせいで、そうした資格を生かせなくなったことを、損害として主張できるでしょうか。
実は、これはなかなか難しい問題です。
資格そのものは、事故のあとも消えずに残っているからです。
事故のせいで資格がなくなってしまったのであれば、損害として主張しやすいのですが、資格を持っていること自体は変わりません。
一方で、たとえば溶接の仕事ができなくなれば、せっかく持っている溶接の資格を生かす機会はなくなってしまいます。
この、資格を生かす機会がなくなった、という点は主張することができます。
ただ、それは逸失利益(将来かせげなくなったお金)としてよりも、慰謝料を増やす理由として主張する形になることが多いと考えています。
慰謝料とは、心の苦しみに対して支払われるお金のことです。
長い年月をかけて身につけた技能を使えなくなったつらさは、慰謝料の金額を考えるうえで、大切な事情になります。
9.何歳まで働けたはずか——定年で区切られるとは限らない
ここで、3つ目の数字である、働く力が減った状態が何年続くか(労働能力喪失期間)について触れておきます。
一般的には、症状固定のときから67歳までが、ひとつの目安とされています。
治療を続けても、これ以上は良くも悪くもならない状態になったことをいいます。
後遺障害の等級は、この症状固定の時点で残っている症状をもとに決められます。
定年があっても、そのあと働けないわけではない
会社に雇われている方の場合、会社には定年があります。
そのため、保険会社から、定年のあとは関係ない、と言われることがあるのではないかと心配される方もいます。
ただ、実際には、そのような主張が出てくることは、それほど多くありません。
定年があるからといって、そのあと働けなくなるわけではないからです。
国も、高年齢者雇用安定法という法律で、会社に対して、65歳までの雇用を確保することを義務づけています。
さらに、2021年4月からは、70歳まで働く機会を確保するよう努めることも求めるようになりました。
再雇用で給料が下がるはず、という主張
よく見られるのは、定年のあとに再雇用されても、給料は下がるはずだ、という主張です。
再雇用とは、定年でいったん退職したあと、同じ会社に新しい条件で雇われ直すことです。
確かに、再雇用のあとに給料が下がることはあります。
しかし、私たちの経験では、この主張がそのまま認められることは多くありません。
むしろ、建設の現場では、年齢を重ねた職人の方が、大切な働き手として現場を支えています。
67歳を超えて働けたはずだ、という主張の進め方については、一人親方の方の記事で詳しく説明していますので、あわせてご覧ください。
10.裁判で、保険会社がよく言ってくること
会社に雇われている建設作業員の方の12級の裁判では、保険会社の反論にも、ある程度決まった型があります。
主なものと、それに対する考え方を表にまとめます。
| 保険会社がよく言うこと | 被害者側の考え方 |
|---|---|
| 給料が減っていないから、将来の損害はない | 本人の無理、同僚の手助け、部署の変更、昇進への影響など、給料が保たれている理由を示します。 最高裁判所も、特別な事情があれば損害を認める考え方を示しています。 |
| 被害者が言うほど、働く力に影響はない | けがの場所と現場での作業を結びつけ、どの作業がどうできなくなったかを具体的に示します。 |
| 部署が変わったのは会社の都合だ | 事故の前後の仕事の中身と、移された時期を、本人の陳述書などで示します。 |
| そもそも12級ではない | 自賠責保険で12級と認められている以上、それをくつがえすのは簡単ではありません。 裁判所でも、この主張はなかなか通らないのが実情です。 |
| 定年後の再雇用で、給料は下がるはずだ | 定年のあとも働き続けられることや、国の政策の方向を示します。 この主張がそのまま認められることは多くありません。 |
「被害者が言うほどの影響はない」と言われたとき
この反論は、最もよく出てくるものです。
保険会社は、けがは残っているとしても、仕事への影響はそれほど大きくない、と主張してきます。
これに対しては、現場でどんな作業をしていたのか、そのうちのどの作業が、どうしてできなくなったのかを、具体的に示していくことが大切です。
抽象的に、仕事がつらくなった、と言うだけでは足りません。
たとえば、肩より高い位置に手を上げる作業がどれくらいあったのか。
その作業を、いまはだれが代わりにやっているのか。
そうした具体的な事実を積み上げることで、影響の大きさが伝わります。
「そもそも12級ではない」と言われたとき
保険会社が、等級そのものを争ってくることもあります。
ただ、自賠責保険で12級と認められている以上、それを裁判で否定するのは、保険会社にとっても非常に難しいことです。
自賠責保険とは、車を持つ人に加入が義務づけられている保険で、後遺障害の等級の認定もこの手続きの中で行われます。
裁判所でも、この主張はなかなか認められないのが実情です。
11.まとめ——会社に雇われている方が、残しておきたい記録
会社に雇われている建設作業員の方の12級では、給料が減っていないことが、かえって損害を見えにくくしてしまいます。
だからこそ、給料が保たれている理由を、一つひとつ示していくことが大切です。
本人の無理、同僚の手助け、部署の変更、手当の減少、役職からの外れ。
こうした事情を重ねていくことで、給料の数字には表れない損害を、裁判官に見えるようにしていきます。
次のような記録は、できるだけ早い段階から、手元に残しておくことをおすすめします。
- 事故の前とあとの給与明細と、源泉徴収票。
- 部署が変わったことがわかる辞令や社内の通知(ない場合は、いつ、だれから、どのように言われたかのメモ)。
- 事故の前に担当していた作業と、事故のあとにできなくなった作業を書いたメモ。
- 同僚に手伝ってもらっている作業の内容と、その頻度のメモ。
- 事故の前についていた役職や、現場監督などの担当がわかる資料。
- 事故のあと、会社とどのように連絡を取り、仕事に戻る時期をどう相談したかの記録。
なお、仕事中や通勤中の事故の場合は、労災保険も関わってきます。
労災保険と、交通事故の賠償との関係については、別の記事で取り上げる予定です。
また、一人親方として働いている方の12級については、別の記事で詳しく説明しています。
賠償金を求めるための証明は、一つひとつ積み上げていく、地道な作業です。
一度、専門家の視点を入れてみませんか。
被害者に役立つ情報
後遺障害1級の賠償で弁護士が果たす役割|将来介護費はなぜ数千万円変わるのか
交通事故の発生から解決までの流れ|6つの段階と、各段階で被害者がすべきこと
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むち打ち症についての詳しい解説











