仮渡し金と政府保障事業について
交通事故に遭った時、被害者への救済制度は複雑で分かりづらいものがあります。
でも、心配は無用です。
自賠責保険には、様々な請求方法が法律で定められているのです。
今回は、加害者請求や被害者請求に加え、特別な仕組みについても解説します。
万が一の際に適切な請求を行えるよう、制度の裏側に迫ります。
暫定給付の仮渡金請求
事故直後の受取りが可能
- 死亡の場合は290万円
- 傷害の場合は最大40万円
- 任意保険の内払いとは別物
被害者無保護の場合の対応
無保険車や犯人不明の事故でも請求可能
- 自賠責保険に請求できない場合に
- 政府保障事業による補償が受けられる
自賠責保険請求の2種類
- 加害者による保険金請求
- 被害者による損害賠償額請求
専門用語の解説
仮渡金=事故直後に支払われる自賠責保険の暫定払い金
政府保障事業=自賠責保険の対象外の事故被害者への補償制度
まとめ
自賠責保険には、一般には知られていない様々な補償の仕組みが設けられています。被害者への確実な救済を目的とした、法に基づく権利なのです。 万が一の事態に備え、自賠責保険のこうした特別な制度について理解を深めておきましょう。困った時に頼れる、大切な存在なのです。
