交通事故と「全治2週間」の意味

交通事故に遭ったとき、病院からの診断書に「全治2週間」と書かれていたら、実際に2週間で完治するのでしょうか?
警察や保険の対応はどうなるのでしょうか?
今回のコラムでは、交通事故に詳しい弁護士が、これらの疑問に明快に答えています。
診断書に隠された“意味”と“背景”を知ることで、もしもの時の不安を少しでも和らげるヒントを提供します。
1. 交通事故情報の紹介
こんにちは、皆さん。私は交通事故に関する専門知識を持つ弁護士として、事故被害者のための重要な情報や経験をシェアしたいと思います。
交通事故の分野では、難しい法律用語や、医学的な用語、が多くて、多くの方が混乱することがあります。
また、初めての方が見たら「意味不明…」と思うような慣習や、ルールが多いのが、交通事故という分野です。
ですので、このブログでは、そういう、難しい言葉やルールについては、なるべく、詳しく解説をしながら、お話をしていきたいと思います。

2. 病院の診断書の意味
病院で受け取った診断書に「全治2週間」と書かれていることがよくあります。
しかし、これを見た一般の方が考える「2週間で完治するのか?」という疑問は少し誤解が含まれています。
もちろん、多くの交通事故では、2週間では完治しません。
「じゃあ、医師の先生は、ウソを書いているんですか?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、そうではないのです。
よく考えてみてください。
そもそも、医師の先生は、交通事故のケガ人を見て、「このケガが、何か月で完治するか?」ということを、最初にケガを見たときに断言できないのです。
ですので、医師の先生が内心思っているのは、「このケガは、何週間で治りますか?」と聞かれたときに、一番、正直な回答は「何週間で完治するかなんて、私に予言できるはずがありません。神様じゃないんですから、そんなこと、わかりません。」
ということです。
そして、次に、こう言いたいでしょう。
「何週間で完治するなんて、誰にもわからないんですから、そんなこと考える必要がありません。」
「そんなことより、あなたが、今、何をするべきなのかはわかります。医師の指示のもとで治療をすること、そして、安静にして回復を待つことです」
治療のプロである医師の仕事は「治療をすること」です。
決して、「予言をすること」ではありません。
そして、プロほど、自分の言動には慎重になるものです。
間違っていたときに、「プロなのに間違えた」と、笑われたら、イヤだからです。
そして、何も知らない素人ほど、「これくらいのケガなら2週間で治るわな」「これくらいなら、3週間くらいで治るわな」と、根拠の無い予言をします。
これほど無責任な予言も、ないでしょう。
これは、交通事故の分野だけでなく、世の中一般にいえることだと思います。
根拠が無いのに未来の予言をしたがる者は、プロではなく、たんなる素人である
ということです。
3. 「全治2週間」の背景
実は、「全治2週間」という表現は、病院の医師が患者に
「少なくとも2週間のケアが必要」
だと判断したことを示しています。
ですから、「2週間で治る」と断言したわけではないのです。
さらに2週間後、再度診察され、状態に応じてその期間が延びることが普通です。
実際には、「全治2週間」と診断されたケガが治るのに、6か月が必要であった、ということは、よくあるケースです。
4. 警察との関連
医師の本音が「ケガの完治に何週間かかるかなんて、人間にわかるはずがないでしょう」というものだとすれば、本来、医師は診断書に「完治の時期は不明」と書きたいでしょう。
ただ、「不明では困ります」という立場の人がいます。
それが、警察の方です。
警察では、交通事故の加害者の刑罰を決めるための証拠を集めることが仕事です。
ですので、「どれくらいのケガをさせたのか」という証拠が必要になります。
なので「完治の時期は不明」という診断書では、困るのです。
そこで、少なくとも2週間以上はケガの治療に必要である、ということで、医師と警察との間で妥協が成立して、診断書には「全治2週間」と書かれることが多いのです。
この「全治2週間」という表現は、実際には警察の都合で使われることが多いのです。
事故の影響を記録するために、警察は「全治2週間」などの期間を診断書に書かせることがあります。
なぜならば、警察は、事件が発生した直後から、処理をスピード感をもって処理しないといけないからです。
なので、被害者が6か月も病院に通院することを待っていては、事件処理ができないのです。

5. 治療期間についての安心メッセージ
重要なこととして、診断書に「2週間」と書かれていても、症状が続いていれば治療を受けることができます。
不安に感じることはありません。
また、保険会社の方も、「診断書に2週間と書いてあるから治療は打ち切り」などとは、さすがに主張はしません。
その点は、さすがに常識をわきまえています。
6. まとめとお礼
交通事故に遭われた方は、診断書の表現に惑わされず、適切な治療やサポートを受けてください。
興味がある方は、交通事故に関する詳しい情報やサポートが求められる場合、私のホームページを訪れてください。
最後に、この情報が役立ったと感じたら、シェアや評価をお願いします。ありがとうございました。
