後遺障害12級の基礎知識

はじめに:後遺障害12級とは

交通事故による後遺障害12級とは、ケガの治療後も残ってしまった後遺症について、損害保険料率算出機構が定める等級(1〜14級)のうち比較的軽度な部類(上から12番目)に該当するものを指します。

後遺障害等級は1級が最も重く、数字が大きくなるほど軽くなりますが、それでも12級に認定されれば、被害者の生活や労働に一定の支障が及ぶ「永久的な障害」が残ったことになります。

交通事故ではむち打ちなどの神経症状や指・骨の障害などが後遺障害として残るケースが多く、これらが12級に該当することもあります。

なお、後遺症があっても等級認定されなければ慰謝料や逸失利益(将来の収入減)を十分に請求できないため、該当しそうな場合は正当に認定を受けることが重要です。

後遺障害12級は全部で14の類型(1号〜14号)に分かれており、目・耳・歯・骨・関節・指・神経症状・外見の傷跡など症状は多岐にわたります。

14級にも類似の症状が含まれる場合がありますが、慰謝料など賠償額には大きな差が生じます。

例えば同じむち打ち症状でも、他覚所見(MRI画像など)があると12級13号に認定され慰謝料は弁護士基準で290万円ほどですが、所見がなければ14級9号止まりで慰謝料は約110万円にとどまります。

つまり後遺障害等級が2つ違うだけで賠償額が数倍変わるため、適切な等級を確実に取得することが被害者にとって非常に大切です。

交通事故事件では、正しい損害賠償を請求するためには、弁護士の関与が必要不可欠です。

後遺障害12級に該当する主な症状・類型

では具体的に、どのような症状が後遺障害12級に該当するのでしょうか。自動車損害賠償保障法施行令の等級表に定められた12級1号〜14号の内容は以下の通りです。

  • 12級1号:視機能の障害片目のピント調節機能または眼球の運動範囲が著しく低下したもの。

  例えば片方の目だけピントが合わなくなったり、眼球を動かせる範囲が半分以下になった状態です。

  • 12級2号:まぶたの障害片目のまぶたに著しい運動障害が残ったもの。上まぶたがしっかり開かず視野が狭くなるケースなどが該当します。
  • 12級3号:歯の欠損7本以上の歯を失い、歯科補綴(入れ歯・差し歯・ブリッジ等)を加えたもの。
  • 12級4号:耳の欠損片耳の耳殻(外耳の軟骨)の大部分(2分の1以上)を失ったもの[
  • 事故で耳がちぎれるなどして変形・欠損した場合です。
  • 12級5号:骨の変形鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨のいずれかに著しい変形を残すもの。例えば鎖骨が変形癒合して凸凹が残ったようなケースです。
  • 12級6号:上肢の関節機能障害片腕の三大関節(肩・肘・手首)のうち一つの関節に可動域制限(十分曲がらない等)が残ったもの。
  • 12級7号:下肢の関節機能障害片足の三大関節(股・膝・足首)のうち一つの関節に可動域制限が残ったもの。
  • 12級8号:長管骨の変形長管骨(上腕骨、大腿骨など長い骨)に変形を残すもの。骨折が治った後に曲がったり短くなったりしてしまった状態が該当します。
  • 12級9号:手の小指の欠損片手の小指を第一関節より先で失ったもの。※条文上は「一手のこ指を失ったもの」
  • 12級10号:手の人差し指・中指・薬指の機能喪失片手の人差し指・中指・薬指のいずれかが用を廃したもの(機能しなくなったもの)。例えば指が強直(硬直)して曲げ伸ばしできない場合などです。
  • 12級11号:足の指の欠損片足の第二趾を失ったもの、または第二趾を含む2本の足指、もしくは第三趾以下の3本の足指を失ったもの。つまり、足の指を複数失ったケースが該当します。
  • 12級12号:足の指の機能喪失片足の親指(第一趾)または他の4本のいずれかが用を廃したもの。指は残っているがまったく動かない、力が入らないといった状態です。
  • 12級13号:神経症状(痛み・しびれ)局部に頑固な神経症状を残すもの。身体の一部に、レントゲン・MRIなど他覚的所見によって裏付けられる慢性的な痛みやしびれ等が残ったケースです。

むち打ちによる頚椎・腰椎の痛みや手足のしびれでも、画像検査で骨や神経の損傷が確認できれば該当し得ます。(※確認できない場合は14級9号となります)。

  • 12級14号:外貌醜状(容貌の傷)頭部・顔面・頸部に醜状(目立つ傷跡や欠損)が残ったもの。外見上明らかにわかる傷痕や変形が生じたケースですが、程度が重い場合は等級が上がるため、12級14号は比較的軽度な醜状障害といえます。

むち打ちによる頚椎・腰椎の痛みや手足のしびれでも、画像検査で骨や神経の損傷が確認できれば該当し得ます。(※確認できない場合は14級9号となります)。

  • 級14号:外貌醜状(容貌の傷)頭部・顔面・頸部に醜状(目立つ傷跡や欠損)が残ったもの。外見上明らかにわかる傷痕や変形が生じたケースですが、程度が重い場合は等級が上がるため、12級14号は比較的軽度な醜状障害といえます。

以上のいずれかに該当する後遺症が残った場合、後遺障害等級12級として認定を受ける可能性があります。該当が微妙な場合でも、医師や弁護士に相談することで等級認定の可否を判断できますので、「もしかして…」と思われる方は専門家にご確認ください。

後遺障害認定を受けるための要件と注意点

後遺障害12級の認定を受けるには、満たすべき要件や事前の準備があります。適切な手続きを踏まないと「認定されない」ケースも多いため、以下のポイントに注意しましょう。

症状固定となること

後遺障害の等級認定申請は、ケガが完治せず症状が症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)と医師に判断されて初めて行えます。

特に12級13号など神経症状のケースでは、最低6ヶ月程度の通院実績がないと「まだ治る可能性があるのでは?」と見なされ、認定が下りにくい傾向があります。

ただし明らかな後遺症(指の欠損など)は6ヶ月未満でも認定されます。治療は医師の指示に従い、必要な期間きちんと続けましょう。

客観的な証拠

12級に該当する後遺症と認めてもらうには、なるべく客観的な証拠を揃えることが重要です。

レントゲン・MRI・CTなどの画像検査や神経学的検査結果で、痛み・麻痺の原因となる損傷が確認できれば説得力が増します。

特にむち打ち等の神経症状は画像所見がないと12級13号ではなく14級止まりとなるため、症状に見合った検査を受けておきましょう。

後遺障害診断書を書いてもらうこと

症状固定後、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい等級認定の申請を行います。

診断書の記載内容は審査の要です。

医師は等級認定の専門家ではないため、不適切な記載があると認定が難しくなることがあります。

例えば、後遺障害診断書の結論部分に「回復の可能性あり」「治癒見込み」などと書かれると「後遺症は残っていないのでは?」と判断されかねません。

症状固定であることや残存症状を明確に記載してもらうことが重要です。不安な点は弁護士などに診断書の内容を確認してもらい、必要に応じて医師に訂正を依頼しましょう。

手続きの選択

後遺障害等級の申請には、被害者自身が書類を揃えて直接請求する「被害者請求」と、任意保険会社(加害者側保険)が手続きを代行する「事前認定」の2通りがあります。

事前認定は手間がかかりませんが、被害者側で書類の追加提出ができず受動的になります。

一方、被害者請求なら医療記録や意見書など有利な資料を追加添付でき、主張をより伝えやすくなります。

12級認定ギリギリの場合や神経症状で微妙なケースでは被害者請求がおすすめです。

以上の点を踏まえ、適切な準備をすることで後遺障害12級の認定可能性を高めることができます。

専門知識が必要な部分も多いので、不安な場合は早めに弁護士など専門家に相談すると良いでしょう。

後遺障害12級の慰謝料・逸失利益の目安

後遺障害12級に認定された場合、被害者は後遺障害慰謝料逸失利益を加害者側に請求できます。ここでは、その一般的な目安を解説します。

慰謝料の相場

後遺障害12級の慰謝料額は、算定基準によって異なります。

自賠責保険(強制保険)基準と任意保険基準(保険会社の内部基準)は低めに抑えられていますが、裁判基準(弁護士基準)ではより高額になります。

例えば2020年4月以降の事故では、12級の慰謝料は自賠責基準で94万円、任意保険基準で約100万円、そして弁護士基準では290万円程度が相場です。

過去の統計をまとめた赤本(民事交通事故訴訟の資料集)にも12級の慰謝料額は290万円と明記されています。

保険会社は示談交渉の際、往々にして自賠責に毛の生えた程度の低額な慰謝料を提示してくる傾向があります。

しかし、それは被害者が本来受け取れるはずの額よりはるかに低い「最低ライン」に過ぎません。

弁護士に依頼して裁判基準で交渉すれば3倍以上の増額が見込めるケースもあります。

適正な慰謝料を得るためにも、妥協せず専門家の力を借りることが重要です。

逸失利益の計算とポイント

逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下したために将来失うことになる収入の補償です。

後遺障害12級が認定された場合、原則として「労働能力喪失率14%」が適用され、症状固定時から67歳までの期間について算定します。

計算式は

「基礎収入(事故前の年収)×14%×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」となります。

簡単に言えば、「年収の14%が何年間分失われるか」を現在価値に引き直して合計するイメージです。

例えば年収400万円の方が後遺障害12級により5年間労働能力が低下すると見込まれる場合、逸失利益は約256万円になります(400万円×0.14×5年分係数)。仮に労働不能が67歳まで続くとすれば金額はさらに大きくなります。

ただし、症状によっては労働への影響が一生続かないと判断されることもあります。ことにむち打ち等の神経症状(12級13号)の場合、保険会社は「数年経てば軽減する」と主張して労働喪失期間を短く見積もる傾向があります。

また外貌醜状(12級14号)の場合、職種によっては容貌の傷が収入に与える影響が小さいとして労働喪失率そのものを減らされる例もあります。

逸失利益についても、適正な期間・率で算定してもらうためには専門的な交渉が必要です。

なお、後遺障害慰謝料と逸失利益以外にも、治療費や休業損害などと併せて最終的な示談金が決まります。

後遺障害12級の場合、自賠責保険から支払われる後遺障害保険金は一定額(2020年以降は224万円)がありますが、実際の損害がそれを上回る場合は加害者に不足分を請求できます。

適切な賠償額を得るため、示談交渉では総合的な主張立証が必要です。

後遺障害12級と障害年金・障害者手帳の関係

交通事故で後遺障害12級が認定されたからといって、公的な障害年金障害者手帳の給付・交付が自動的になされるわけではありません。

これらはそれぞれ別個の制度であり、認定基準も異なるためです。

まず障害者手帳(正式には身体障害者手帳)についてですが、後遺障害12級程度の障害では取得は難しいのが実情です。

身体障害者手帳の交付要件は身体障害者福祉法に基づく認定基準を満たすことですが、その基準は交通事故の後遺障害等級よりも厳しく、概ね自動車事故の後遺障害7級相当以上の重さがないと該当しません。

実際、片手の小指欠損(12級9号)や軽度の視力障害(12級1号程度)では日常生活動作への支障が比較的小さいため、身体障害者手帳の等級には該当しないケースがほとんどです。

つまり12級に認定された後遺障害があっても、原則として障害者手帳は交付されないと考えておいた方が良いでしょう。

次に障害年金(公的年金の障害給付)についてです。

障害年金は国民年金・厚生年金の加入者が病気やケガで一定以上の障害状態になったときに支給されるものです。

等級は障害基礎年金で1級・2級、厚生年金ではそれに加えて3級までがあります。

しかし、その認定基準は日常生活や労働への支障の程度に着目しており、これもまた後遺障害12級より厳しい基準となっています。

例えば厚生年金の障害等級3級は「労働に一定の制限を受ける状態」とされていますが、片目の視力低下や指の一部欠損程度では該当しないことが多いです(3級は片目失明+もう一方0.6以下、片手の親指欠損等が目安)。

したがって、後遺障害12級レベルの障害で障害年金を受給できるケースは稀といえます。

もっとも、事故による障害が実際には重く日常生活や就労が著しく困難な場合には、等級認定とは別に障害年金の対象となる可能性もありますので、該当しそうな方は年金事務所や専門家に確認されるとよいでしょう。

認定されない/難しいと言われる理由

「後遺障害12級に該当するかもしれない」と医師から言われても、認定が難しいと言われるケースが少なくありません。

事実、統計上も後遺障害等級そのものが認定されるのは交通事故全体の約4〜5%程度に過ぎず、12級となると事故全体のわずか0.7〜0.8%程度と報告されています。

では、なぜ12級の認定はそれほど難しいと言われるのでしょうか。その主な理由を解説します。

書類審査であること

等級認定は基本的に提出書類(診断書や検査結果)の審査で行われ、申請者の自己申告だけでは不十分です。

とりわけむち打ち症など神経症状の後遺障害(12級13号)は、痛み・しびれ等の症状が本人の自覚に頼る部分が大きく、他覚所見がなければ「医学的に証明できない」と判断されがちです。

MRI画像などで異常所見が認められない場合、たとえ強い痛みが残っていても12級はおろか後遺障害等級非該当とされたり、良くて14級止まりになることが多いのです。

逆にいえば、客観的な証拠を示せないと認定を受けられない厳しさがあるということです。

治療実績が重要であること

:事故直後に適切な治療を受けていなかった場合や、通院期間が極端に短い場合も認定は難しくなります。

例えば事故から時間が経って初めて「痛みが残った」と申し出ても、交通事故との因果関係が不明確として後遺障害診断書自体を書いてもらえないことがあります。

また症状固定までの治療期間が3ヶ月程度しかないと「もう少し治療すれば治癒するのでは」と見なされ、後遺症とは認められにくくなります。

適切な治療を十分な期間続け、症状固定まで経過を積み重ねることが重要です。

後遺障害診断書の記載内容に左右されることがあること

前述の通り、後遺障害診断書の内容次第で結果が大きく左右されます。

残存症状の記載があいまいだったり、「治癒見込みあり」と受け取れる表現があると、審査側は「後遺障害なし」と判断するかもしれません。

医師によっては後遺障害認定のポイントを把握していないこともあるため、診断書のチェックを怠ると本来認定されるはずのケースが見落とされるおそれがあります。

保険会社まかせにすることは疑問あり

等級認定は公正な第三者機関が行いますが、実際の申請手続きで保険会社が消極的な場合、必要書類の不足や提出漏れが起きることもあります。

被害者本人に知識がなく保険会社任せ(事前認定)にしていると、主張すべき後遺症が十分伝わらないリスクがあります。

また認定後の示談交渉では、保険会社が12級ではなく14級相当だと主張してきたり、逸失利益の期間を短く見積もるなど、賠償金をできるだけ低く抑えようとすることも少なくありません。

12級以上の場合には弁護士のサポートが必要

統計データが示すように、後遺障害等級の認定を受けられる人自体が事故全体から見ると一握りです。専門家の支援なしに申請を行っても、書類の不備や準備不足で非該当となるケースが多いのが実情です。特に12級以上の等級は、より重い後遺症を証明する必要があるためハードルが高いと言えます。

以上のような理由から、「後遺障害12級を取るのは難しい」と言われることが多いのです。

しかし裏を返せば、適切な対策を講じれば認定の可能性を上げることもできます。次の章では、当事務所がどのようにサポートできるかをご紹介します。

吉田泰郎法律事務所のサポート体制と実績

吉田泰郎法律事務所(高松市)は、香川県エリアに根ざした交通事故案件専門の法律事務所です。

後遺障害等級12級に関するご相談に対して、当事務所では認定取得から適正な賠償金の獲得までワンストップでサポートいたします。

高松を中心に多数の交通事故被害者の方を支援してきた実績があり、地元の事情に精通した弁護士が親身に対応します。

後遺障害等級認定のサポート

まず、後遺症が残ってしまった被害者の方には、早い段階から認定取得に向けたアドバイスを行います。

症状が12級に該当し得るかの見極めから、適切な治療・検査の受診指導、医師への働きかけまで丁寧に支援します。

「後遺障害診断書の書き方がわからない」

「主治医に何と伝えればいいのか」

というご不安も、当事務所がサポートいたします。

必要に応じて症状に詳しい専門医のセカンドオピニオンを紹介し、他覚的所見の取得にも尽力します。申請時には被害者請求の方法で書類一式を整え、医学的根拠と法的主張を盛り込んだ万全の申請書類を作成します。

それにより、認定機関に後遺障害の存在と程度を的確に伝え、12級の獲得を目指します。

適正な賠償金の獲得

後遺障害12級が認定された後は、損害賠償交渉において被害者の正当な権利を実現します。

当事務所の弁護士は保険会社との示談交渉に豊富な経験があり、弁護士基準による慰謝料290万円や適切な逸失利益の満額獲得を目指して粘り強く交渉します。

例えば、以下のような解決事例があります。

【解決事例】 高松市在住の50代男性Aさんは追突事故で頸椎を損傷し、頑固な首の痛みと右手のしびれが残りました。

MRI検査で椎間板ヘルニアが確認されましたが、保険会社は当初「後遺障害14級相当」と主張し、慰謝料も100万円程度の提示に留まりました。

Aさんが当事務所に相談に来られたのは症状固定直後でした。

弁護士が主治医と連携して後遺障害診断書を精査し、追加の神経学的検査結果や症状の詳細な経過を書面で補足して被害者請求した結果、後遺障害等級12級13号が無事認定されました。

示談交渉では弁護士が粘り強く交渉し、裁判基準相当の慰謝料290万円、逸失利益20年分約1500万円などを含む総額約2000万円の賠償金で和解が成立。当初提示額の3倍以上となり、Aさんにも「地元の弁護士に依頼して本当に良かった」と大変喜んでいただけました。

このように当事務所では、被害者の方の状況に応じたオーダーメイドの戦略で適正かつ最大限の補償を引き出すことに努めています。

指の切断や骨の変形が残ったケース、外貌に傷が残ったケースなど、多種多様な12級事案の解決実績がありますので、「こんな症状でも等級が取れるのか」「賠償金はいくらになるのか」といった疑問もお気軽にご相談ください。

充実の地元密着サポート

香川県高松エリアに根差した当事務所ならではの強みとして、地元医療機関や保険会社の対応傾向にも明るい点が挙げられます。

遠方の全国チェーン事務所とは異なり、実際に顔を合わせて納得いくまで打ち合わせできる身近さとフットワークの軽さがあります。

平日日中の来所が難しい方には夜間や休日の面談、オンライン相談にも対応し、依頼者様のペースに合わせてサポートいたします。

また、弁護士費用について心配な方もご安心ください。

ご自身やご家族が加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用は保険会社から支払われ、依頼者様のご負担なくご利用いただけます。

仮に特約が無い場合でも、当事務所では相談料は無料、着手金も原則無料としておりますので、まずは費用を気にせず専門家にご相談いただけます。

よくある質問(Q&A)

Q1. むち打ちでも後遺障害12級に認定されますか?
A: はい、可能性があります。

ただし条件があります。

むち打ち症(頚椎捻挫など)の場合、画像検査や神経学的検査で明確な異常所見が認められることが12級認定のポイントです。

具体的にはMRI画像で椎間板の突出(ヘルニア)や神経圧迫所見が映っている、筋電図検査で神経障害が確認できる等が必要になります。

こうした客観的証拠があれば12級13号(局部に頑固な神経症状)に認定され得ます。

しかし、画像上は異常が見当たらない場合、症状があっても14級9号(局部に頑固な神経症状を残すもの〈ただし他覚所見なし〉)止まりとなるのが一般的です。

実務上、むち打ちで12級が認められるのは全体の数%程度と狭き門ですが、適切な検査と申請準備により可能性を高めることができます。

Q2. 後遺障害12級の慰謝料はいくらもらえますか?
A: 慰謝料の金額は示談交渉の基準によって異なります。

自賠責保険の基準では後遺障害12級は94万円(2020年以降の事故の場合)と定められています。

一方、裁判所基準(弁護士基準)では290万円が相場となっています。

保険会社との示談では何もしなければ自賠責に近い低額で済まされることもありますが、弁護士が交渉すれば裁判基準に近い金額まで増額できる可能性が高いです。

実際、当事務所が関与した案件でも、保険会社提示額100万円から最終的に290万円に増額した例があります(※事例は上記参照)。

なお、等級が14級になると慰謝料相場は弁護士基準で110万円程度に下がってしまいます。

そのため、適切な等級認定を受けること自体が慰謝料額にも直結すると言えるでしょう。

Q3. 後遺障害12級だと障害年金や障害者手帳ももらえますか?
A: 基本的にはどちらも難しいです。

後遺障害12級は民事上の賠償制度であり、障害年金や障害者手帳は公的福祉制度なので評価基準が異なります。

障害者手帳については、先述のとおり12級程度の障害では身体障害者福祉法の認定基準に該当しない場合がほとんどで、まず交付されないと考えられます。

例えば片手の小指を失っただけでは日常生活に大きな支障が出にくいため、手帳等級には該当しません。

障害年金についても、12級相当の障害は年金等級では3級にも該当しないケースが多いです(障害基礎年金は2級まで、厚生年金の3級も労働への制限が一定以上必要です)。

したがって、後遺障害12級に認定されただけで年金や手帳の給付が受けられることは稀です。

ただし症状実態として著しい障害がある場合は例外もあり得ますので、気になる方は専門家にご相談ください。

Q4. 後遺障害12級の認定申請は自分でできますか?
A: 手続自体はご自身でも可能です。

必要書類を揃えて自賠責損害調査事務所に申請することで等級認定の審査を受けられます。

この際、保険会社を通じて行う「事前認定」よりも、被害者自身で行う「被害者請求」を選ぶ方が望ましいです。

被害者請求ならば診断書のほかにレントゲン画像や診療録、担当医の意見書など追加資料を自由に添付できるため、認定可能性を高めることができます。

ただし、一般の方にとって等級認定の申請作業は煩雑でハードルが高いのも事実です。

書類のどこに注意すべきか、何を書けば有利なのかといったノウハウも必要になります。

実際、「自分で申請したけれど非該当だった」というご相談も少なくありません。

適切なサポートなく進めるのはリスクがありますので、できれば交通事故に詳しい弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。

Q5. 弁護士に依頼すると何が変わりますか?費用が心配です。
A: 弁護士に依頼する最大のメリットは、等級認定と賠償金の両面で有利に働くことです。

まず等級認定について、経験豊富な弁護士は過去の認定事例を踏まえた効果的な立証方法を知っています。

適切な検査の受診提案、医師への説明依頼、申請書類の作成など専門的視点からサポートすることで、認定の可能性を高められます。

次に賠償金交渉では、弁護士が代理人につくことで裁判所基準での交渉が可能となり、保険会社から提示される低額な示談金を大幅に増額できる可能性が高まります。

特に後遺障害12級の場合、慰謝料だけでも弁護士が入ることで約3倍に増える余地がありますし、逸失利益についても適正な期間・金額を主張して認めさせることができます。

また、面倒な手続や交渉を弁護士に一任できることで、被害者の方は治療や日常生活に専念できるというメリットもあります。

費用面については、多くの自動車保険に付帯している弁護士費用特約を利用すればご依頼者様の負担は実質0円になります。

特約がない場合でも、当事務所では初回相談は無料ですし、着手金もいただいておりません(完全成功報酬制)※。

そのため費用倒れの心配なく依頼していただけます。

結果として、弁護士に依頼することで「等級が取れないかもしれない不安」や「低すぎる示談金への不満」が解消され、経済的にも精神的にもご自身にプラスとなることがほとんどです。

ぜひ一度専門家の力を活用することをご検討ください。

(※弁護士費用特約がない場合の料金体系は個別にご案内します。)

ご相談のご案内

交通事故による後遺障害12級についてお悩みの方は、ぜひ一度吉田泰郎法律事務所へご相談ください。高松市に事務所を構える当事務所では、香川県内はもとより四国地方の皆様からのご相談を多数承っております。

電話番号はフリーダイヤルで、0120-643-663です。

初回相談は無料で、電話・メール・オンラインでの相談も可能です。

後遺障害の等級認定の見通しや慰謝料の相場、今後の手続きの流れなどについて、経験豊富な弁護士がわかりやすくご説明いたします。

「自分の症状は後遺障害12級にあたるのか?」

「認定を受けるには何をすればいい?」

「保険会社から提示された示談金が適正か知りたい」

といった疑問に丁寧にお答えし、今後取るべき対応策をアドバイスいたします。

地元高松エリアに密着した弁護士として、最後まで寄り添いサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

あなたの不安を解消し、正当な補償を勝ち取るお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問い合わせいただき、新たな一歩を踏み出しましょう。

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