後遺障害12級の損害金額の計算方法

1. はじめに:損害賠償額はどう決まるのか?

交通事故に遭い、後遺障害等級12級に認定された場合、賠償金はいったいどのように決まるのでしょうか?


損害賠償額は一つの金額ではなく、いくつかの項目の合計で決まります。

主な項目として、治療費・通院交通費(怪我の治療にかかった実費)、休業損害(仕事を休んだ期間の収入減の補償)、慰謝料(精神的苦痛への補償)、逸失利益(将来の収入減の補償)などがあります。

後遺障害等級12級に認定されると、入通院慰謝料や治療費などに加え、後遺障害慰謝料逸失利益を請求できるようになります。

本ページでは、12級における各項目の内容と計算方法をわかりやすく解説し、特に自賠責基準と弁護士基準の違いにも触れながら、適正な賠償額を把握するポイントを説明します。

2. 後遺障害12級の慰謝料(自賠責基準 vs 弁護士基準)

後遺障害慰謝料とは、事故によって後遺障害(後遺症)が残ってしまったことに対する精神的苦痛の補償です。

等級に応じて金額の相場が決まっており、等級が重いほど慰謝料は高額になります。

12級は比較的軽度な後遺障害ですが、それでも被害者にとって大きな負担であり、適切な慰謝料を受け取ることが重要です。

しかし、一口に慰謝料と言っても、その金額はどの基準で算定するかによって大きく異なります。主な算定基準には以下の2つがあります。

自賠責基準:自動車損害賠償責任保険(強制保険)に基づく基準で、被害者に対する最低限の補償額です。

保険会社が提示する金額は、まずこの自賠責基準に沿った低めの金額になることが多いです。

弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例をもとに算定された基準です。

裁判所で認められる慰謝料額の相場とも言え、被害者側の弁護士が交渉する際にはこの基準が用いられます。

では、後遺障害12級の場合、それぞれの基準で慰謝料額がどれほど違うのか見てみましょう。

基準後遺障害慰謝料(12級)
自賠責基準94万円(最低限の補償)
弁護士基準290万円(裁判所の相場)
  

ご覧のように、**同じ12級でも基準によって慰謝料額は大きく異なります。

自賠責基準では94万円なのに対し、弁護士基準では約290万円と3倍以上の差があります。

保険会社の提示額が「思ったより低い…」場合、この基準の違いが理由です。

保険会社は自賠責基準や独自の低い基準(任意保険基準)で計算した金額を提示しがちですが、弁護士に依頼すれば裁判基準での適正な慰謝料額を主張することができます。

3. 逸失利益とは?12級での計算方法と例

逸失利益(いっしつりえき)とは、事故による後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入(利益)が失われてしまうことによる損害のことです。

後遺障害が残ると、事故前のようには働けず、将来の収入が減少する可能性があります。

その減少分を、加害者に請求できるのが逸失利益です。

逸失利益の基本的な計算式は「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応する係数」です。

簡単に言えば、事故前の年収に対し、後遺障害によって失われた労働能力の割合(12級では目安14%)と、症状固定から67歳までの年数を考慮して算出します(将来の収入は中間利息を控除して現在価値に換算)。

では、具体的な計算例を見てみましょう。

例えば、35歳・事故前年収450万円の会社員の場合、労働能力喪失率14%・症状固定時から67歳までの32年間について計算すると、逸失利益は 450万円 × 0.14 × 20.389 となり、約1,285万円が算出されます。

このように、後遺障害12級でも場合によっては逸失利益だけで千万円前後の賠償金が発生し得ることが分かります。

4. その他に請求できる損害(治療費・通院交通費・休業損害など)

後遺障害慰謝料や逸失利益以外にも、交通事故の被害者が請求できる損害項目があります。

後遺障害12級に認定された場合でも、これらの項目は忘れずに請求しましょう。

治療費:事故によるケガの治療にかかった費用です。

通院交通費:病院・リハビリに通うための交通費です(電車・バス代、車のガソリン代・駐車料金、高速料金など)。

休業損害:治療のため仕事や家事を休んだことによる収入減の補償です。

給与所得者であれば会社の給与証明や休業証明、自営業者であれば確定申告書などから休業期間中の減収額を算定します。

以上のような項目は、後遺障害の有無にかかわらずすべての交通事故被害者が請求できる損害です。

後遺障害12級の場合は、これらに後遺障害慰謝料(前述の94万円~290万円)と逸失利益(数百万円以上)が加わるため、最終的な賠償額は治療費等 + 休業損害 + 入通院慰謝料 + 後遺障害慰謝料 + 逸失利益という構成になります。

5. 自賠責基準と弁護士基準の違い(比較表)

前述のとおり、賠償金額は算定基準によって大きく異なります。

ここでは、自賠責基準と弁護士基準の主な違いを比較表でまとめます。

自賠責基準弁護士基準
慰謝料(後遺障害12級)94万円(低額)290万円(高額)
慰謝料(入通院期間)日額4,300円で算定(例:6か月通院で約60万円)専用算定表で算定(例:6か月通院で100万円超)
労働能力喪失率12級は14%と固定原則14%(職業等で増減あり)
労働能力喪失期間原則67歳まで(自賠責では最大5年分)67歳まで(必要に応じそれ以上)
休業損害(日額)6100円※実収入に基づき算定

※自賠責基準では収入証明がない場合、休業1日あたり最大で5,700円(2020年までは5,700円、現在は上限約6,170円)が認められますが、弁護士基準では被害者の実際の収入に基づいて休業損害を算定します。

自賠責基準はあくまで最低限の補償であり、弁護士基準と比べると金額が大幅に低く抑えられています。

保険会社から提示される示談金額は、多くの場合この自賠責基準かそれに近い水準です。そのまま提示額を受け入れてしまうと、本来もらえるはずの正当な額に届かない恐れがあります。

基準の違いを理解し、「本当にこの金額で妥当なのか?」と感じたときは、弁護士などの専門家に相談して適切な補償額を確認しましょう。

6. 弁護士に依頼するとどう変わるのか?

では、弁護士に依頼すると賠償額はどのように変わるのでしょうか。主なメリットを挙げてみます。

後遺障害等級認定のサポート:弁護士に依頼することで、適正な後遺障害等級(12級)の認定取得をサポートしてもらえます。医師との連携や必要書類の準備に精通しているため、必要な証拠を揃えて12級が認定される可能性を高めることができます。正しい等級が認定されて初めて、十分な賠償を受け取ることができるのです。

増額交渉の代行:弁護士が交渉に入れば、保険会社も弁護士(裁判)基準を無視できなくなります。前述のように慰謝料だけでも数百万円の差が出るため、弁護士は裁判所基準で算出した適正な金額をもとに増額交渉を行います。例えば、保険会社から当初提示された金額が300万円だったケースで、弁護士介入後に600万~700万円に増額した例もあります。実際に、膝の後遺障害12級(12級6号)の被害者が弁護士に依頼して最終的に約1,000万円の賠償金を得たケースもあります(※自賠責保険金を含む)。このように、弁護士に依頼することで受け取れる金額が大きく変わる可能性があるのです。

手続きや書類作成の負担軽減:示談交渉や後遺障害等級申請には、多くの手続きや書類準備が伴います。専門知識も要求され、被害者ご本人にとって大きな負担です。弁護士に任せれば、煩雑な手続きや保険会社とのやり取りを代理してもらえるので、ご本人やご家族の負担が軽減し、治療やリハビリに専念できます。

以上のように、弁護士に依頼することには様々なメリットがあります。特に「適正な賠償額を獲得する」という点で、交通事故に精通した弁護士の存在は心強い味方となるでしょう。

7. まとめ:正当な補償を受け取るために

交通事故で後遺障害12級に認定されたら、慰謝料や逸失利益を含めた適正な賠償金を受け取ることが何より大切です。

保険会社から提示された金額が本当に妥当か迷ったら、焦って示談せず専門家に相談しましょう。

弁護士であれば自賠責基準と弁護士基準の違いを踏まえて適切な金額を算出し、被害者に代わって交渉できます。

高松市の吉田泰郎法律事務所では交通事故のご相談を承っています。

経験豊富な弁護士が後遺障害12級のケースについても丁寧にお話を伺い、適切なアドバイスとサポートをいたします。

泣き寝入りすることなく、ぜひお気軽にご相談ください。適正な補償を受け取り、事故前の生活を取り戻すためのお手伝いをさせていただきます。

この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

関連記事

目次