耳の後遺障害

難聴・耳鳴り・めまい 日常生活・仕事への影響 耳の後遺障害

交通事故での耳の障害というと、耳介、いわゆる目で見える部分の耳が欠損したり変形したりすることが、まず思い浮かぶのではないでしょうか。
次に、耳が聞こえなくなるという症状が想像できると思いますが、耳にはもう一つ、平衡感覚を保つという大きな役割があります。
この記事では、交通事故による耳の障害の種類と症状、後遺障害等級の認定基準、そして適切な認定を受けるためのポイントについて解説します。

1.耳の障害は大きく分けて3種類ある

交通事故による耳の障害は、大きく分けて次の3種類があります。
1つ目は、耳介の欠損や変形といった、外から見える部分の障害です。
2つ目は、音が聞こえない・聞こえづらいという聴力の障害です。
3つ目は、平衡感覚(バランス)の障害です。
耳は、外側から順に外耳・中耳・内耳という3つの部分で構成されており、どの部分を損傷したかによって現れる症状が異なります。

【用語解説】外耳・中耳・内耳
外耳は耳介と外耳道(耳の穴)、中耳は鼓膜とその奥の小さな骨(耳小骨)、内耳は音を感じる蝸牛と平衡感覚をつかさどる三半規管・前庭からなります。
音は外耳から入り、中耳で増幅され、内耳で電気信号に変換されて脳に伝わります。

2.耳介の損壊のケース

1つ目の耳介の損壊は、耳が切断されてしまったり、地面に叩きつけられてすり潰されたり、自動車が炎上してやけどを負ったことにより耳が壊死した等で、耳の全てもしくは一部が失われたり、大きく変形してしまうことをさします。
耳介がなくても命に別状はありませんが、耳介には音を集めて聞きやすくする機能があるため、耳介がないと音や声が聞きづらくなります。
また、耳介がないことが醜状(みにくい見た目)として、思い悩まれる方も多くいます。

3.音が聞こえないという障害のケース

2つ目には、音が聞こえない、音が聞きづらいという障害があります。
音が聞こえないと聞くと、鼓膜が破れることを思い浮かべる方が多いと思いますが、この外傷性鼓膜穿孔も、軽度のものであれば二週間程度で自然治癒します。
しかし、鼓膜が大きく損傷した場合には、外科的手術が必要となります。

【用語解説】外傷性鼓膜穿孔(がいしょうせいこまくせんこう)
外部からの強い衝撃や圧力の変化により、鼓膜に穴が開いてしまうことです。
小さな穴であれば自然にふさがりますが、大きな損傷では鼓膜形成術などの手術が必要になります。
穴がふさがらないまま放置すると、耳だれや中耳炎、難聴の原因になります。

音が聞こえない、聞こえづらくなるという症状の原因には、鼓膜が破れるなどの外傷的要因のほかに、神経が関係してくることがあります。
例えば、脳内出血などで聴覚に関する部分の脳にダメージを負ってしまった場合や、聴神経(内耳神経)の損傷や圧迫のほか、難聴の発症もあります。

難聴と聞くと、耳が聞こえづらいだけではないのか、という意見がありますが、実際の難聴は
『音が小さくしか聞こえない』
『音に過剰なエコーがかかった状態で聞こえる』
『常にジャンボジェット機の下にいるような轟音がする』
と人によって症状が様々で、補聴器さえつければ聞こえる、といった単純なものではありません。
また、難聴の原因は、脳のダメージや神経の圧迫など理由がはっきりしているものよりも、身体的な原因が明確でないものも多く、治療が困難であることがほとんどです。

4.平衡感覚の障害

3つ目が、平衡感覚(バランス)に関するものです。
耳の奥には、三半規管と言われる、外側半規管・前半規管・後半規管の3つの半規管があります。
三半規管の中はリンパ液で満たされており、体が動くことによって生じるリンパ液の流れを感じて、身体の平衡感覚を保っています。
そのため、三半規管に異常が生じると平衡感覚が失われ、めまいや吐き気・頭痛などが生じます。

三半規管に異常が生じる原因

三半規管に異常が生じる原因は様々です。
三半規管の一部が破れて中のリンパ液が流れ出てしまうと、リンパ液の不足により平衡感覚が正しく働かなくなります。
傷が小さければ自然治癒しますが、大きく裂けている場合には外科手術が必要になります。

また、三半規管の隣には前庭(耳石器)という器官があり、その中には耳石と言われる、炭酸カルシウムでできた小さな粒が付着しています。
この耳石が衝撃などで剥がれて三半規管の中に入り込むと、リンパ液の流れが乱れて、激しいめまいを感じます。
これが良性発作性頭位めまい症と言われるもので、耳石が三半規管から出て元の場所に戻るとめまいも収まるのですが、人によっては頻繁に起こるため、日常生活に支障が出ることもあります。

【用語解説】良性発作性頭位めまい症(BPPV)
頭を特定の向きに動かした時に、回転性の激しいめまいが数十秒間生じる病気です。
剥がれた耳石が三半規管に入り込むことが原因で、交通事故の頭部への衝撃をきっかけに発症することがあります。
命に関わる病気ではありませんが、再発を繰り返すことが多いのが特徴です。

耳以外の要因によるめまい・難聴

耳以外の要因としては、鎖骨下動脈盗血症候群というものがあります。
鎖骨下動脈盗血症候群とは、鎖骨の下にある動脈の狭窄などが原因で十分な血液が頭部に回らず、小脳や耳の血流が著しく不足して、めまいや難聴を引き起こすものです。
この場合、耳の検査をしてもめまいや難聴の直接的な原因が見つからず、血流の異常や耳の部分的な酸素飽和度の測定により、ようやく鎖骨下動脈盗血症候群が原因と判明する、といったケースもあります。
鎖骨下動脈盗血症候群が原因のめまいや難聴であれば、動脈の狭窄を改善するためにバルーンで血管を広げたり、バイパス手術を行ったりすることにより症状が改善します。

5.日常生活への影響

耳介の欠損による影響

交通事故により耳介の一部もしくは全部を失ったり、大きく変形したりした場合には、音が聞こえづらくなるという障害が現れることがあります。
音をよく聞こうとする時に、手のひらを耳にあてるしぐさをしますが、あれは前からくる音を手のひらで反射して集音しているもので、普段は耳介がその役割を担っています。
そのため、集音器官である耳介を失った場合には、音が小さく聞こえて聞き取りづらくなるため、場合によっては補聴器を利用した方が良いこともあります。

また、交通事故の被害者の中には、耳介がないことによる醜状(みにくい容姿)を思い悩まれる方がいます。
エピテーゼ(医療用人工模造物)で欠損した耳を補えば、眼鏡をかけることが可能になることもあります。
しかし、容姿を気にされる方、特に若い女性であれば大きな心理的負担となり、人に見られるのが怖くなって対人恐怖症やうつを発症する人もいます。

【用語解説】エピテーゼ
シリコンなどで作られた、身体の失われた部分を補う医療用の人工装具のことです。
本物そっくりの色や形に作ることができ、耳のエピテーゼであれば眼鏡やマスクをかける土台としての機能も回復できます。
ただし健康保険の適用外であることが多く、製作費用は交通事故の損害として請求を検討すべき項目になります。

耳漏や難聴の影響

また、人によっては、交通事故後に耳漏に悩まされる方もいます。
耳漏とは耳だれとも言われ、耳の中に分泌液が出てくることを言います。
交通事故の場合は、鼓膜の破損により分泌液が出て、それにより中耳炎を引き起こすパターンが多いです。
この場合、鼓膜が治らなければ分泌液が出続けるため、中耳炎が治りにくいだけでなく、難聴を引き起こす原因にもなります。

難聴の場合は、音が聞きづらいというほかに、不快な音が聞こえ続けるという症状がある人がいます。
難聴には、単に音が小さくしか聞こえない症状のほかに、音がハウリングして聞こえたり、ジェットエンジンのような轟音が常に聞こえたり、音が過剰に大きく聞こえたりといった様々なタイプがあります。
そのため、交通事故以前は健常者であった人が、不快な音が聞こえるタイプの難聴に罹患した場合、大きなストレスになります。
耳をふさいでいても不快な音は常に聞こえている状態で、人との会話も不快な音でかき消されてしまうため、人によっては難聴によりうつ病を併発することもあります。

めまいや吐き気の症状が出ることもある

ほかに、耳が原因の症状には、めまい・吐き気があります。
平衡感覚をつかさどる三半規管が何らかの原因で異常をきたすと、平衡感覚に異常が出てきます。
『まっすぐ座っているはずなのに、姿勢がゆがんでいる』
『少しつまづいただけでも大きくバランスを崩す』
といった比較的軽微な症状もありますが、めまいや吐き気を誘発する場合もあります。

なぜめまいや吐き気が誘発されるのかというと、人はバランスを取る際に、三半規管だけでなく視覚情報にも頼っているからです。
三半規管に異常があると、眼で見た情報は、まっすぐ立っている、と伝えてくるのに対し、三半規管からの情報は、右に傾いている、と伝えてくるため、脳内で混乱が生じます。
そうなると、体のバランスを保つための脳からの命令がおかしくなってしまうため、めまいが生じます。
さらには、車酔いの原因と同じ、視覚と三半規管の情報のアンバランスから、吐き気も誘発されてしまうのです。

三半規管の異常は、耳漏など比較的わかりやすい原因であれば、外科的な処置や服薬により改善するので治療方針も固めやすいのですが、厄介なのが原因不明とされるものです。
めまいの症状が起こる病気は、良性発作性頭位めまい症といった軽度のものもあれば、脳に大きなダメージを負っているものまで様々にあります。
そのため、初めに診断された病気とは違うものが本当の原因であったり、何種類もの検査をしてもめまいの原因にたどり着けなかったりするケースもあります。
めまいの症状が重い人だと、立ち上がることができずに一日中寝込んだり、吐き気のために食事も十分に取れず栄養不足に陥ったりするケースもあります。

6.耳に関する後遺障害等級

交通事故での耳に関する後遺障害は、両耳が聞こえなくなる重篤なものから、軽度のめまいといった比較的軽度のものまで幅広くあります。
交通事故の受傷により以前より大幅に耳の機能が低下した場合でも、一律に等級が決まるわけではありません。
耳に関する後遺障害認定の要件は、聴力に関するものだけでなく、耳介の欠損や耳漏・耳鳴など多岐にわたるため、細かく分類されています。

第4級(自賠責保険金額1889万円)
・両耳の聴力を全く失ったもの

第6級(自賠責保険金額1296万円)
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

第7級(自賠責保険金額1051万円)
・両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

第9級(自賠責保険金額616万円)
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
・1耳の聴力を全く失ったもの

第10級(自賠責保険金額461万円)
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

第11級(自賠責保険金額331万円)
・両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

第12級(自賠責保険金額224万円)
・鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの
・耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの
・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

第14級(自賠責保険金額75万円)
・1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの
・外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの
・難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に証明できるもの

耳介の欠損は、外貌醜状として認定されることもある

耳介の欠損は、上記の、1耳の耳殻の大部分を欠損したもの(第12級)として認定されるほか、外貌の醜状障害として認定される場合もあります。
外貌に著しい醜状を残すものは第7級、外貌に相当程度の醜状を残すものは第9級、外貌に醜状を残すものは第12級とされており、いずれか有利な方の等級で認定を受けることができます。

めまい(平衡機能障害)の等級

めまいなどの平衡機能障害は、上記の耳の等級表とは別に、神経系統の機能の障害として認定されます。
症状の重さに応じて、生涯にわたり介護が必要なレベルの第3級から、労働に支障はあるものの就労可能な第9級・第12級、めまいの自覚症状が医学的に説明可能な第14級まで、幅広い等級が定められています。
平衡機能検査(重心動揺検査や眼振検査など)の結果が、認定の重要な資料になります。

7.聴力の障害が争われるケース

聴力の検査には、純音聴力検査と語音聴力検査があり、特に純音聴力検査は日を変えて3回行われるため重要視されます。

【用語解説】純音聴力検査・語音聴力検査
純音聴力検査は、ヘッドホンから流れる様々な高さの音がどの程度小さくても聞こえるかを測定する検査です。
語音聴力検査は、言葉がどの程度正しく聞き取れるかを測定する検査です。
後遺障害認定では両方の結果が用いられ、検査結果の安定性を確認するため、純音聴力検査は日を変えて複数回実施されます。

ただ、聴力は加齢によっても低下するため、交通事故以前から聴力の低下があったと認められると、後遺障害認定は認められないか、認められても賠償額が減額されることがあります。
また、耳の障害認定においては、検査により原因が明らかであればよいのですが、耳鳴などは患者自身の愁訴・自己申告によるものだけで、医学的な画像証拠などがない場合もあります。
聴力検査においても、ある程度は、聞こえないふり、をすることもできてしまうため、加害者側から障害の程度について争われることがあります。
そのため、耳鳴についてはピッチマッチ検査・ラウドネスバランス検査といった耳鳴特有の検査を受けておくなど、症状を客観的な資料で裏付けておくことが重要になります。

8.適切な後遺障害認定と賠償を受けるために

後遺障害認定がされるか否かで、後遺障害慰謝料が支払われるかどうかが変わってきます。
さらに、同じ等級でも、どの基準で計算するかによって金額は大きく異なります。
弁護士を通じて請求する場合には判例基準(弁護士基準)で請求するため、自賠責基準に比べると大幅に増額します。
自賠責基準だと慰謝料部分は第4級で737万円、第9級で249万円、第11級で136万円です。
これに対し、判例基準ですと第4級で1670万円、第9級で690万円、第11級で420万円となり、その差は2倍から3倍にもなります。

【用語解説】判例基準(弁護士基準)
過去の裁判例の蓄積から導かれた、損害賠償額の算定基準のことです。
自賠責基準や任意保険会社の基準よりも高額で、弁護士が交渉や裁判で用いる場合に適用されます。
保険会社が自ら判例基準で提示してくることは、ほとんどありません。

また、聴力障害や耳鳴・めまいは、外から見えない障害であるだけに、検査結果の積み重ねが認定の成否を分けます。
症状固定の前に必要な検査をすべて受けておくこと、そして認定申請の段階から適切な資料をそろえることが重要です。
耳の症状が長引いてお困りの方や、後遺障害の認定結果に疑問をお持ちの方は、できるだけ早い段階で、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

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