解決事例 08

異議申立により後遺障害14級から12級にアップ、2000万円で解決できた事例

依頼のご相談内容
・正当な補償を獲得したい
・地元の弁護士に相談したい
・〇〇に納得できない
・正当な補償を獲得したい
・正当な補償を獲得したい
・正当な補償を獲得したい

1.事故発生 高速道路での追突事故で頚椎捻挫に

稲垣聡子さん(仮名)は、高速道路を走行していました。
前方が渋滞していたため、停車しようとしたときのことです。
後ろから、前方不注意の自動車に追突されてしまいました。
この事故で、稲垣さんは頚椎捻挫という怪我を負ってしまいました。

【用語解説】頚椎捻挫(けいついねんざ)
追突などの衝撃で、首がむちのようにしなり、首の骨のまわりの筋肉やじん帯を痛める怪我です。
いわゆる、むちうち、と呼ばれるものです。
レントゲンには写りにくく、事故の直後ではなく、数日たってから症状が出てくることも珍しくありません。

1-1.三日後から現れた症状

事故の直後は、スピードも出ていない、軽い事故のようにも思われました。
しかし、そうではありませんでした。
稲垣さんは、事故から三日くらいしたあとから、症状が出てきてしまったのです。
首から背中にかけての痛み。
頭痛。
さらには、腕から手にかけての痺れ。

むちうちでは、このように症状が遅れて出てくることがあります。
軽い事故だからと油断せず、少しでも違和感があれば、早めに病院を受診することが大切です。

稲垣さんは、一年という長期間のリハビリ治療を続けました。
それでも、症状が完全に無くなることはありませんでした。

1-2.仕事も、日常生活も奪われた

この怪我は、稲垣さんの生活を大きく変えてしまいました。
稲垣さんは、細かい手先の作業が求められるパートをしていました。
しかし、腕から手にかけての痺れのため、そのパートを辞めざるを得なくなってしまったのです。
同時に、家事など日常生活にも支障が出てきてしまいました。

外から見えにくい怪我だからこそ、周囲に理解されにくい。
それでも、痛みと痺れは毎日続く。
むちうちの被害者の多くが、こうしたつらさを抱えています。

2.依頼・相談の経緯 14級の認定に納得できず相談へ

稲垣さんは、このような後遺障害を負ってしまいました。
それにも関わらず、相手側の保険会社を通じた手続では、14級の後遺障害認定しかしてもらえませんでした。
提示された賠償金額も、到底納得がいくものではありませんでした。
そこで稲垣さんは、当事務所にご相談に訪れました。

【用語解説】むちうちの14級と12級の違い
むちうちの後遺障害では、多くの場合、14級か12級かが問題になります。
14級は、痛みや痺れなどの自覚症状が中心の場合に認定されます。
12級は、画像所見など、症状を裏付ける医学的な証拠がある場合に認定されます。
14級と12級とでは、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わるため、どちらに認定されるかはとても重要です。

一度、14級と認定されてしまった。
もうあきらめるしかないのか。
そう思ってしまう方は少なくありません。
しかし、認定結果には、不服を申し立てる道が残されています。

3.当事務所の活動 異議申立で12級を獲得

3-1.専門医による画像の確認

当事務所が目指したのは、後遺障害を12級に認定してもらうことでした。
そのための手続が、異議申立です。

【用語解説】異議申立(いぎもうしたて)
後遺障害の等級認定の結果に納得できない場合に、再審査を求める手続です。
ただし、同じ資料のまま申し立てても、結果はなかなか変わりません。
新しい医学的な資料や、医師の見解を加えて、認定を裏付けることがポイントになります。

異議申立を成功させるカギは、医学的な裏付けです。
そこで当事務所は、稲垣さんの詳しい症状を、画像などからも専門のお医者さんに確認してもらいました。

すると、専門のお医者さんから、重要な見解をいただくことができました。
痛みを取り除くためには、手術が必要である、という見解です。
手術が必要なほどの状態であるということは、症状に医学的な裏付けがあることを意味します。
自覚症状だけの14級ではなく、12級にふさわしい症状であることを示す、大きな材料となりました。

こうした資料を整えて異議申立をおこなった結果、12級と認めてもらうことができました。

3-2.主婦としての休業損害も認めさせる

当事務所の活動は、等級のアップだけではありません。
休業損害についても、きちんと請求をおこないました。

稲垣さんは、パートで働きながら、主婦として家事も担っていました。
当事務所は、主婦として家事をしていた分に関しても、きちんと支払いを認めさせることができました。

【用語解説】主婦(家事従事者)の休業損害
家事労働は、お給料が支払われるものではありません。
しかし、法律の実務では、家事労働にも経済的な価値があると考えられています。
そのため、怪我で家事ができなくなった場合、主婦の方にも休業損害が認められます。
保険会社の提示では低く扱われがちな項目なので、注意が必要です。

4.当事務所が関与した結果 2000万円での示談が成立

異議申立による12級へのアップ。
そして、主婦分も含めた休業損害の請求。
これらの活動の結果、最終的には2000万円という金額での示談となりました。

稲垣さんからは、喜びのお声をいただきました。
相手保険会社のペースに巻き込まれずに、きちんと納得いく金額での示談が成立して良かったです、というお言葉です。
このようなお声をいただけて、弁護士としても、嬉しく思います。

5.解決のポイント 認定結果はあきらめなくていい

5-1.一度出た等級でも、異議申立でくつがえせる場合がある

本件の最大のポイントは、14級という認定結果をあきらめなかったことです。
後遺障害の等級は、一度認定されたら終わり、ではありません。
異議申立という手続によって、再審査を求めることができます。
実際に本件では、14級から12級へと認定が変わりました。
等級が変われば、賠償金額も大きく変わります。

5-2.異議申立の成否は医学的な資料で決まる

ただし、異議申立は、ただ不服を伝えるだけでは通りません。
同じ資料のままでは、同じ結論が繰り返されるだけです。
本件では、専門のお医者さんに画像などを確認してもらい、手術が必要という見解を得たことが決め手になりました。
症状を裏付ける新しい医学的資料をどれだけ用意できるか。
それが異議申立の成否を分けるのです。
このような資料集めは、医学と法律の両方の知識が必要になるため、専門家のサポートが力を発揮する場面です。

5-3.主婦の休業損害を見落とさない

もうひとつのポイントは、主婦としての休業損害です。
家事労働は収入がないから損害もない、というのは誤りです。
パートを辞めざるを得なくなった分だけでなく、家事に支障が出た分についても、賠償の対象になります。
保険会社の提示では見落とされたり、低く扱われたりしがちな項目ですから、しっかりと検証することが大切です。

6.まとめ 等級や提示額に納得できないときは、ご相談を

本件の経過を、あらためて振り返ります。

高速道路での追突事故により、稲垣さんは頚椎捻挫の怪我を負いました。
症状は一年のリハビリでも消えず、パートを辞め、日常生活にも支障が残りました。
後遺障害の認定は14級にとどまり、賠償金額にも納得できませんでした。
当事務所は、専門医の見解と画像を整えて異議申立をおこない、12級へのアップを実現しました。
主婦としての休業損害も認めさせ、最終的に2000万円での示談が成立しました。

後遺障害の等級に納得がいかない。
保険会社の提示額が正しいのか分からない。
そのようなときは、あきらめて示談してしまう前に、一度立ち止まってください。
異議申立や交渉によって、結果が大きく変わる可能性があります。

示談が成立してしまうと、やり直しは原則としてできません。
どうぞお早めにご相談ください。
 

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