後遺障害1級 1億2000万円の示談金を獲得できた事例

1.事故発生 夜道の横断中に自動車にはねられ意識不明の重体に
夜のことでした。
男子高校生が、アルバイトの帰り道に大きな道路を横断していました。
そのとき、走ってきた自動車にはねられてしまったのです。
高校生は意識不明の重体となりました。
すぐに救急車で病院に搬送されました。
しかし、意識は戻りませんでした。
その状態は、何ヶ月も続くことになります。
このように、深い昏睡状態が長く続く症状は、遷延性意識障害と呼ばれることがあります。
重い脳の損傷などによって、自力で意識を回復できない状態が長く続く症状のことです。
いわゆる植物状態と呼ばれることもあります。
食事や排泄など、生活のすべてに介護が必要となります。
交通事故の後遺障害の中でも、もっとも重いもののひとつです。
ご家族にとって、これほどつらい出来事はありません。
昨日まで元気にアルバイトに通っていた息子さんが、突然、意識のない状態になってしまったのです。
2.依頼・相談の経緯 意識不明が3ヶ月続いた頃、お母様が相談に
事故から3ヶ月がたちました。
息子さんの意識は、まだ戻りません。
そんなとき、被害者のお母様がインターネットで当事務所を調べ、相談にいらっしゃいました。
お母様は、こうおっしゃいました。
保険会社が何も言って来ないので不安だ、自分たちが何かすべきことがあるのではないか、と。
この不安は、とてもよくわかります。
重大な事故が起きたのに、保険会社からの連絡がない。
何をすればいいのか、誰も教えてくれない。
ご家族は看病で手一杯なのに、先の見えない不安だけが積み重なっていく。
重度の後遺障害の事案では、多くのご家族が同じ悩みを抱えています。
2-1.初回相談でお伝えしたこと
当事務所では、まず事故の全体像をご説明しました。
具体的には、次のような内容です。
まず、警察とのやり取りについてです。
刑事手続がどのように進むのか、ご家族として何をすべきかをお伝えしました。
次に、後遺症が固定するまでにすべきことです。
治療を続けても症状がこれ以上良くならない状態を、症状固定といいます。
症状固定までの過ごし方が、その後の賠償に大きく影響します。
治療を続けても、それ以上症状の改善が見込めなくなった状態のことです。
症状固定のあとに残った症状が、後遺障害として等級認定の対象になります。
賠償金の計算は、この症状固定を境に大きく変わります。
さらに、半年たてば転院の可能性があることもお伝えしました。
救急搬送された急性期の病院には、ずっと入院し続けられるわけではありません。
一定の時期が来ると、リハビリや療養のための病院への転院を求められるのが実務の通常です。
あらかじめ知っておけば、慌てずに準備ができます。
2-2.継続的な相談から正式依頼へ
初回相談のあと、お母様は継続的にご相談されることになりました。
その後、2~3回の電話相談を行いました。
そして2ヶ月後、正式にご依頼をいただきました。
いきなり依頼を決める必要はありません。
まずは相談して、信頼できるかどうかを確かめる。
この事案のように、段階を踏んで依頼される方は多くいらっしゃいます。
3.当事務所の活動 介護の準備と等級認定の両面からサポート
ご依頼を受けて、当事務所は大きく分けて2つの活動を行いました。
ひとつは、介護生活の準備に関するアドバイスです。
もうひとつは、後遺障害等級1級の認定を獲得するためのサポートです。
3-1.介護についてのアドバイス
遷延性意識障害の方を自宅で介護するには、住まいの準備が欠かせません。
当事務所は、次のような点についてアドバイスを行いました。
家屋改造費についてのアドバイスです。
車いすやベッドでの生活に対応するため、自宅の改造が必要になる場合があります。
エレベーターの設置についても検討しました。
さらに、新居への引越しという選択肢についてもアドバイスしました。
これらの費用は、事故がなければ不要だったものです。
だからこそ、賠償の対象として請求していくことを見据え、早い段階から準備を進めました。
3-2.等級認定1級の獲得に向けた準備
後遺障害の等級は、提出された書類にもとづいて審査されます。
つまり、書類の内容が結果を左右するのです。
当事務所は、資料の書き方などを丁寧にお教えしました。
症状の重さが正しく伝わるように、記載漏れがないように、細かく確認を重ねました。
3-3.障害者手帳の取得
あわせて、障害者手帳の取得を急ぎました。
障害者手帳があれば、医療費の助成や福祉サービスなど、さまざまな公的支援を受けられます。
長い介護生活を支えるためには、賠償金だけでなく、公的な支援制度の活用も大切です。
4.当事務所が関与した結果 後遺障害1級・示談金1億2000万円
活動の結果をご報告します。
まず、後遺障害1級の認定を獲得できました。
後遺障害の等級の中で、もっとも重い等級です。
遷延性意識障害のように、常に介護が必要となる状態は、要介護の1級として扱われます。
等級が重いほど、慰謝料や逸失利益などの賠償金は高額になります。
4-1.過失があっても自賠責で上乗せできた理由
本件では、被害者にも過失がありました。
夜間に大きな道路を横断していたという事故態様からすると、被害者側にも一定の落ち度が認められる事案でした。
しかし、ここで自賠責保険の仕組みが活きてきます。
自賠責保険は、被害者を救済するための制度です。
そのため、被害者に過失があっても、その過失が重大でない限り、支払額は減額されません。
自賠責保険では、被害者の過失が7割未満であれば、減額は行われません。
これは、被害者保護という自賠責保険の目的によるものです。
任意保険の示談交渉では過失分が差し引かれますが、自賠責の部分は満額に近い形で確保できる場合があります。
この仕組みを活用した結果、加害者側の自賠責で2000万円を上乗せすることができました。
最終的に、示談金1億2000万円を支払うことで合意に至りました。
4-2.示談金1億2000万円の中身とは
重度後遺障害の事案では、示談金は多くの項目から成り立ちます。
一般に、次のような損害が問題になります。
将来の介護費用です。
遷延性意識障害の場合、生涯にわたる介護が必要です。
その費用は、賠償額の中でも大きな割合を占めます。
逸失利益です。
事故がなければ将来得られたはずの収入のことです。
被害者は高校生でしたから、これから働いて得るはずだった収入が失われたことになります。
後遺障害慰謝料です。
重い後遺障害を負ったことに対する、精神的苦痛への賠償です。
1級の場合、慰謝料は最高水準となります。
また、これほど重い事案では、ご家族固有の慰謝料が問題になることもあります。
5.解決のポイント 症状固定前の弁護士介入がカギに
5-1.症状固定の前に依頼を受けたことの意味
本案件のいちばんのポイントは、症状固定の前に弁護士が介入できたことです。
症状固定の前であれば、できることがたくさんあります。
等級認定に向けた資料の準備を、早い段階から整えられます。
転院や介護の準備も、見通しを持って進められます。
そして、保険会社との交渉を有利に進める土台を作れます。
逆に、症状固定のあとに相談を受けた場合、すでに資料が不十分なまま固まってしまっていることがあります。
そうなると、本来認定されるべき等級が認定されないおそれが出てきます。
5-2.記載漏れのない書類作りで確実に1級を獲得
本件の後遺障害は、遷延性意識障害でした。
症状の重さからすれば1級が見込まれる事案です。
しかし、書類に不備があれば、審査で正しく評価されないリスクは常にあります。
そこで当事務所は、提出書類に記載漏れがないように、細心の注意を払いました。
その結果、確実に1級の認定を得ることができました。
5-3.家屋改造費は認められなかったが、総額でカバー
ひとつ、正直にお伝えしたい点があります。
本件では、家屋の改造費そのものは、賠償項目としては認められませんでした。
家屋改造費は、改造の必要性や金額の相当性が厳しく審査される項目です。
すべての事案で満額が認められるわけではないのが実情です。
しかし、当事務所は交渉全体を通じて、賠償金の総額を引き上げることに力を注ぎました。
その結果、家屋の改造費を賠償金でまかなえるだけの金額を獲得することができました。
個別の項目にこだわるだけでなく、総額としてご家族の生活を守れるかどうか。
それが、重度後遺障害事案の交渉で大切な視点です。
6.まとめ 重い後遺障害が残りそうなときは、早めのご相談を
本件の経過を、あらためて振り返ります。
夜間の横断中の事故で、高校生が遷延性意識障害という重い状態になりました。
意識不明が3ヶ月続いた時点で、お母様が当事務所にご相談くださいました。
当事務所は、症状固定前から介入し、介護の準備と等級認定の両面をサポートしました。
その結果、後遺障害1級の認定を獲得しました。
被害者に過失があったものの、自賠責の仕組みを活用して2000万円を上乗せしました。
最終的に、1億2000万円の示談金で解決することができました。
保険会社が何も言ってこない。
何をすればいいのかわからない。
そんな不安を抱えているご家族は、決して少なくありません。
重い後遺障害が残りそうな事故では、症状固定の前に弁護士に相談することが、適切な賠償への近道です。
早ければ早いほど、できることは多くなります。
ご家族だけで抱え込まず、どうぞお早めにご相談ください。

東京には交通事故専門の弁護士が多くいますが、中国四国地方からわざわざ出向くのは時間・費用がかかり、電話やFAXのみでの依頼も不安が残ります。
いつでも直接面談できる地元・高松の弁護士への相談が最善です。

後遺障害の等級認定手続は、法律の知識以外に医療の知識も必要です。
弁護士吉田泰郎は,後遺障害の等級認定について、法律事務所以外の外部の専門家と連携関係をもっており、整形外科医療などの交通事故医療に関する研修会にも積極的に参加しています。

保険会社提示3000万円→8800万円など、これまで多くの増額実績があります。後遺障害の認定から慰謝料の算定まで丁寧に見直し、お客様が納得できる金額を受け取れるよう、親身になってサポートいたします。
