解決事例 01

後遺障害12級 785万円から2354万円に3倍以上に増額できた事例

依頼のご相談内容
・正当な補償を獲得したい
・地元の弁護士に相談したい
・〇〇に納得できない
・正当な補償を獲得したい
・正当な補償を獲得したい
・正当な補償を獲得したい

今回は、自営業の方が交通事故に遭い、3倍以上の増額に成功した解決事例をご紹介します。
高橋雄太さん(仮名)は、自転車で青信号の横断歩道を走行中に、信号無視をしてきた自動車と衝突してしまいました。
このケガによって、右足に重い後遺障害が残ってしまいました。
治療の途中、保険会社からは、785万円という金額で、早期の示談を持ちかけられていました。
しかし、弁護士のアドバイスにしたがって、早期の示談には応じず、治療を優先しました。
その結果、最終的な示談金額は、2354万円となりました。
増額幅は、3倍以上です。
この記事では、なぜここまで金額が変わったのか、そして、弁護士の戦略的なアドバイスが、どの場面で活きたのかを、詳しく解説していきます。

1. 事故発生の状況

高橋さんは、信号のある交差点で、青信号の横断歩道を自転車で走行していました。
そのとき、信号無視をしてきた自動車が、高橋さんに衝突しました。
この事故によって、高橋さんは、右足の大腿骨骨幹部複雑骨折という重症を負ってしまいました。

【用語解説】大腿骨骨幹部複雑骨折
大腿骨とは、太ももにある、人体のなかでもっとも長くて丈夫な骨のことです。
骨幹部とは、その骨の中央部分のことを指します。
複雑骨折とは、折れた骨が皮膚を突き破って、外に出てしまうような重い骨折のことです。
とても丈夫な骨であるため、これが折れるということは、事故の衝撃が非常に大きかったことを意味します。

高橋さんは、2ヶ月の入院を余儀なくされました。
退院後も、リハビリを続けていきました。
しかし、骨折した部分が、周囲の筋肉と癒着してしまいました。
その結果、股関節や膝の可動域に、制限が残ってしまいました。

2. 治療の途中で届いた、早期示談の打診

治療を続けて4ヶ月ほど経ったところで、相手側の保険会社から、示談交渉の連絡がありました。
提示された示談金額は、785万円でした。
高橋さん自身が思っていたよりも、かなり低い金額でした。
高橋さんは、この金額を不思議に思い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
まだ治療の途中であるにもかかわらず、示談の話が持ちかけられている。
この状況こそが、実は大きな問題でした。

3. 弁護士の戦略的アドバイス①―早期の示談に応じず、治療を優先する

当事務所では、高橋さんの状況をお聞きして、すぐに一つのアドバイスをしました。
それは、いまは示談に応じず、治療を最優先にしましょう、というものでした。
なぜなら、治療の途中で示談をしてしまうと、取り返しのつかないことになるからです。
示談は、一度成立してしまうと、原則としてやり直すことができません。
治療の途中では、後遺障害が残るかどうかも、まだ確定していません。
その段階で示談をしてしまうと、後遺障害についての補償を、まるごと失ってしまうおそれがあるのです。

【用語解説】症状固定
これ以上治療を続けても、症状がこれ以上良くならないと判断された状態のことです。
後遺障害の等級認定は、この症状固定のあとに行われます。
そのため、症状固定の前に示談をしてしまうと、後遺障害分の賠償が反映されないまま、金額が決まってしまう危険があります。

保険会社の言われるがままに示談をしていたら、高橋さんは、とても低い金額での示談に誘導されてしまうところでした。
高橋さんは、このアドバイスにしたがって、示談には応じず、治療とリハビリに専念しました。
そして、症状固定のあと、後遺障害の等級認定を申請しました。
その結果、股関節や膝の可動域制限について、後遺障害12級が認定されました。
もし治療途中の785万円で示談をしていたら、この12級に対応する補償は、受け取れないままになっていたかもしれません。

4. 自営業者の休業損害の問題

もう一つの大きな問題は、休業損害でした。

【用語解説】休業損害
事故によるケガのために、仕事ができなくなったことで生じた収入の減少に対する補償です。
会社員の方だけでなく、自営業の方や、主婦の方にも認められます。
どのような資料をもとに、どのような計算方法を選ぶかによって、金額が大きく変わることがあります。

高橋さんは、自営業を営んでいました。
しかし、事故に遭ってからは、仕事がまったくできなくなり、休業して治療に励んでいました。
保険会社が提示してきた休業損害は、自賠責保険の最低基準である、日額6100円というものでした。
この金額は、高橋さんが実際に仕事をしていたときの日給よりも、かなり少ない金額でした。
自賠責保険の日額6100円という基準は、あくまで最低限の補償にすぎません。
実際の収入がそれより多いのであれば、実際の収入にもとづいた金額を、請求することができるのです。

5. 弁護士の戦略的アドバイス②―休業損害の計算方法の選択

休業損害は、どの計算方法を選ぶかによって、最終的な示談金額が、驚くほど大きく変わります。
ここが、この記事でもっともお伝えしたいポイントです。

5-1. 自営業者の場合

自営業の方の場合、確定申告書などの資料をもとにして、実際の収入から、1日あたりの基礎収入を計算することができます。
高橋さんのケースでは、当事務所が確定申告の内容をきちんと精査しました。
そして、日額6100円ではなく、実際の収入にもとづいた適正な日額を算出して、保険会社に提示しました。
休業期間は長期にわたっていましたので、日額の差は、そのまま大きな金額の差になりました。

5-2. 主婦の方の場合

参考までに、主婦の方の休業損害についても、同じような選択の問題があります。
自賠責保険の基準でも、主婦の方の休業損害は、日額6100円という形で、ある程度は認められています。
しかし、この金額には限界があります。
一方、裁判基準では、賃金センサスという統計上の女性の平均賃金をもとに計算するため、日額はもっと高くなります。
また、パートなどで働きながら家事もしている兼業主婦の方の場合、実際の収入と、平均賃金とを比べて、高い方を基礎収入として選ぶことができます。
使える場合には、主婦としての休業損害を選択することが、大きなメリットになるのです。

5-3. 日額の違いは、金額の大きな違いになります

日額の違いが、どれだけ大きな差になるのか、簡単な計算で確かめてみましょう。
仮に、日額6100円で、休業日数が200日だったとします。
この場合、休業損害は122万円です。
一方、実際の収入にもとづいて、日額が仮に15000円と認められたとします。
同じ200日でも、休業損害は300万円になります。
その差は、178万円です。
このように、日額をどう計算するかという一点だけで、100万円単位の差が生まれるのです。
休業損害をどう扱うかによって、最終的な示談金額が大きく異なる理由が、お分かりいただけると思います。
なお、上記の数字は、あくまで計算のイメージをつかんでいただくための例です。
実際の金額は、収入の内容や休業の実態によって、一人ひとり異なります。

5-4. こうした選択こそ、弁護士のアドバイスが必要な場面です

どの計算方法を選ぶか、どの資料を使って立証するか。
これは、一見すると、とても地味な作業に見えるかもしれません。
しかし、この具体的な選択の一つひとつによって、最終的な示談金額は、何百万円という単位で変わってきます。
派手な逆転劇ではなく、こうした地味で確実な選択の積み重ねこそが、実は一番、弁護士のアドバイスが必要な場面なのです。
保険会社は、こうした選択肢があることを、わざわざ教えてはくれません。
だからこそ、専門家に確認することに、大きな意味があります。

6. 慰謝料の3つの算定基準

高橋さんのケースでは、慰謝料の金額にも問題がありました。
交通事故の慰謝料には、3つの算定基準があります。

6-1. 自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険が定めている、最低限の補償基準です。
3つの基準のなかで、もっとも低い金額になることが一般的です。

6-2. 任意保険基準

任意保険基準とは、各保険会社が独自に定めている基準です。
自賠責基準よりは高くなることが多いですが、それでも十分な金額とはいえないことが少なくありません。

6-3. 弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準とは、過去の裁判例をもとにした基準です。
裁判所基準とも呼ばれています。
3つの基準のなかで、もっとも高い金額になることが一般的です。
当事務所では、入通院慰謝料について、この裁判所の基準による適正な金額を請求していきました。

7. 後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害12級が認定されたことで、後遺障害慰謝料と逸失利益も、あわせて請求できるようになりました。

7-1. 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことに対する、精神的な苦痛への補償です。
弁護士基準では、12級の後遺障害慰謝料の目安は、290万円程度とされています。

7-2. 逸失利益

逸失利益とは、後遺障害が残ったことで、将来にわたって仕事の能力が下がってしまうことに対する補償です。
12級の場合、労働能力喪失率の目安は、14パーセントとされています。
自営業の高橋さんにとって、股関節や膝の可動域制限は、今後の仕事に長く影響します。
ここでも、確定申告にもとづく実際の収入を基礎として、適正な金額を主張していきました。

8. 当事務所の活動のまとめ

当事務所の活動を、あらためて整理すると、次のようになります。
まず、治療途中での早期示談に応じず、治療を優先するようアドバイスしました。
症状固定のあと、後遺障害12級の認定を受けました。
休業損害については、日額6100円ではなく、確定申告にもとづく実際の収入から、適正な金額を計算し直しました。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は、裁判所の基準で請求しました。
逸失利益も、実際の収入を基礎として主張しました。
これらの主張を、資料と根拠を示しながら、粘り強く交渉していきました。

9. 解決の結果

粘り強い交渉の結果、休業損害も、入通院慰謝料も、後遺障害に関する補償も、すべて適正な金額が認められました。
最終的な示談金額は、2354万円となりました。
治療途中に提示されていた785万円と比べると、実に3倍以上の金額です。
もしあのとき、保険会社に言われるがまま示談をしていたら、この差額は、受け取れないままになっていました。
高橋さんからは、次のようなお声をいただいております。
もし、自分ひとりで交渉をしていたら、このように納得できる金額で、きちんと示談ができたか分かりませんでした。
相談をしてみて、本当に良かったです。

10. 弁護士費用特約について

弁護士に相談すると聞くと、費用の負担を心配される方も多いと思います。
そのようなときに役立つのが、弁護士費用特約という制度です。

【用語解説】弁護士費用特約
ご自身が加入している自動車保険などに付いていることが多い特約です。
弁護士に依頼する際の費用を、保険会社が一定の範囲内で負担してくれる制度です。
多くの場合、300万円程度まで、弁護士費用がカバーされます。
自転車で事故に遭った場合でも、ご自身やご家族の自動車保険の特約を使えることがあります。

高橋さんのように、自転車に乗っていて自動車との事故に遭った場合でも、この特約を使える可能性があります。
まずは、ご自身やご家族の保険の内容を、確認してみることをおすすめします。

11. よくある質問

11-1. 治療中に保険会社から示談の話がきました。応じるべきですか

治療中の示談には、応じないことをおすすめします。
後遺障害が残るかどうか確定する前に示談をしてしまうと、後遺障害分の補償を失ってしまうおそれがあります。
まずは治療に専念し、症状固定を待つことが大切です。

11-2. 自営業ですが、収入の証明はどうすればよいですか

確定申告書が、もっとも基本的な資料になります。
そのほか、帳簿や取引記録なども、収入を裏付ける資料として使えることがあります。
資料のそろえ方についても、弁護士がアドバイスすることができます。

11-3. 休業損害の日額6100円は、必ずこの金額になるのですか

いいえ、違います。
日額6100円は、自賠責保険における最低限の基準にすぎません。
実際の収入がそれより多い場合には、実際の収入にもとづいた金額を請求することができます。

12. まとめ

今回の事例には、弁護士の戦略的なアドバイスが活きた場面が、2つありました。
1つ目は、治療途中での早期示談に応じず、治療を優先したことです。
これによって、後遺障害12級の認定と、それに対応する補償を、きちんと受けることができました。
2つ目は、休業損害の計算方法を、適切に選択したことです。
自賠責の最低基準である日額6100円ではなく、確定申告にもとづく実際の収入を基礎とすることで、金額が大きく変わりました。
休業損害をどう扱うかによって、最終的な示談金額は、驚くほど大きく異なります。
そして、こうした具体的な選択こそ、地味に見えて、実は一番、専門家のアドバイスが必要な場面です。
もし、保険会社からの提示額や、示談のタイミングに、少しでも疑問を感じたら、示談書にサインをする前に、一度弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では、交通事故の被害に遭われた方からのご相談を、随時受け付けております。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

選ばれる理由01
東京ではなく地元香川の弁護士に面談

東京には交通事故専門の弁護士が多くいますが、中国四国地方からわざわざ出向くのは時間・費用がかかり、電話やFAXのみでの依頼も不安が残ります。
いつでも直接面談できる地元・高松の弁護士への相談が最善です。

選ばれる理由02
後遺障害の等級認定をサポートできます

後遺障害の等級認定手続は、法律の知識以外に医療の知識も必要です。
弁護士吉田泰郎は,後遺障害の等級認定について、法律事務所以外の外部の専門家と連携関係をもっており、整形外科医療などの交通事故医療に関する研修会にも積極的に参加しています。

選ばれる理由03
大幅な賠償金の増額実績多数

保険会社提示3000万円→8800万円など、これまで多くの増額実績があります。後遺障害の認定から慰謝料の算定まで丁寧に見直し、お客様が納得できる金額を受け取れるよう、親身になってサポートいたします。

選ばれる理由04
病院・接骨院推薦サービス

早めに相談することで、後遺障害診断書をきちんと記載してくれる病院・接骨院を紹介してもらえます。
適切な病院に早い段階から通うことで、治療後の後遺障害認定を有利に進めることができます。また、豊富な実務経験をもとに、損害賠償に備えた適切なアドバイスを治療中から受けられるため、あとあとの示談交渉でも安心です。