後遺障害14級 320万円から756万円に2倍以上増額できた事例

今回は、自動車同士の事故で、保険会社から示談を急かされていた方が、2倍以上の増額に成功した解決事例をご紹介します。
坂下信二さん(仮名)は、一時停止を無視して突っ込んできた自動車と衝突し、複数の大きな怪我を負ってしまいました。
その後、右手首の骨折による後遺障害が残り、14級の認定を受けました。
保険会社からの最初の提示額は、320万円でした。
しかし、弁護士が交渉に入った結果、最終的な示談金額は756万円となりました。
増額幅は、2倍以上です。
この記事では、示談を急かされたときの対応方法とあわせて、増額できた理由を詳しく解説していきます。
1. 事故発生の状況
坂下さんは、市街地を自動車で走行していました。
そのとき、一時停止の標識を無視した自動車が、突っ込んできました。
坂下さんは、この自動車と衝突してしまいました。
この事故によって、坂下さんは、複数の大きな怪我を負いました。
急性硬膜外血腫、胸部の挫傷、腹部の挫傷、そして右手首の骨折です。
頭を強く打ったことなどが原因で、頭蓋骨と、脳を包む硬膜という膜のあいだに、血がたまってしまう状態のことです。
たまった血のかたまりが脳を圧迫するため、命に関わることもある、危険な症状です。
早期に発見して、手術などの適切な治療を受けることが、とても重要です。
幸いにも、急性硬膜外血腫については、治療の開始が早かったことが救いとなりました。
きちんとした手術によって、血腫は取り除かれました。
経過観察も含めて、六ヶ月ほどの治療期間を経て、後遺障害が残ることなく、完治させることができました。
しかし、右手首の骨折については、治療を続けても、関節を上手く動かせないという症状が残ってしまいました。
そこで、後遺障害の等級認定を申請し、14級が認定されました。
後遺障害の等級のなかで、もっとも軽い等級です。
ただし、もっとも軽い等級とはいっても、症状が残っている以上、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
14級だからといって、賠償金をあきらめる必要はありません。
2. ご相談に至った経緯
後遺障害の認定を受けたあと、加害者側の保険会社から連絡があり、示談についてのやり取りが始まりました。
しかし、示談の内容は複雑でした。
それにもかかわらず、保険会社の担当者は、難しい専門用語ばかりを使って説明してきました。
坂下さんは、内容をきちんと理解できないままの状態が続きました。
さらに、早く示談を済ませたい、というような、焦らされている雰囲気も感じていました。
このままではいけないと感じた坂下さんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
3. 示談を急かされても応じる必要はありません
保険会社の担当者のなかには、被害者の方が内容を十分に把握していないと分かっていながら、早く示談をするように迫ってくる人もいます。
しかし、示談を急ぐ必要は、まったくありません。
むしろ、急いで示談をしてしまうことには、大きなリスクがあります。
裁判をせずに、当事者同士の話し合いによって、賠償金額などを決めて、事件を解決することです。
一度示談が成立すると、あとから内容をくつがえすことは、原則としてできません。
だからこそ、示談書にサインをする前に、内容をしっかり確認することが大切です。
一度示談が成立してしまうと、あとから、金額が少なすぎたと気づいても、やり直すことは原則としてできません。
分からないことがあったり、納得できない金額を提示された場合には、すぐに決断をする必要はないのです。
落ち着いて、内容を確認する時間を、しっかり取りましょう。
そして、少しでも疑問があれば、専門家に相談することをおすすめします。
4. 当事務所の活動
当事務所が示談交渉を引き継ぎ、まず、保険会社の提示内容を詳しく確認しました。
すると、やはり、適正な示談金額が提示されていないことが分かりました。
入通院慰謝料も、後遺障害慰謝料も、裁判所の基準を下回る金額で計算されていたのです。
このような内容では、到底納得できるものではありませんでした。
そこで当事務所では、裁判所の基準にもとづいた適正な金額を、あらためて計算し直しました。
そのうえで、保険会社に対して、正当な金額を認めるよう、交渉を進めていきました。
5. 慰謝料の3つの算定基準
坂下さんのケースで問題になったのは、慰謝料の算定基準でした。
交通事故の慰謝料には、3つの算定基準があります。
どの基準を使うかによって、金額は大きく変わってきます。
5-1. 自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険が定めている、最低限の補償基準です。
3つの基準のなかで、もっとも低い金額になることが一般的です。
5-2. 任意保険基準
任意保険基準とは、各保険会社が独自に定めている基準です。
自賠責基準よりは高くなることが多いですが、それでも十分な金額とはいえないことが少なくありません。
坂下さんに提示されていた金額も、この基準に近いものでした。
5-3. 弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準とは、過去の裁判例をもとにした基準です。
裁判所基準とも呼ばれています。
3つの基準のなかで、もっとも高い金額になることが一般的です。
弁護士が交渉に入ることで、この弁護士基準に沿った金額を、保険会社に対して主張することができます。
6. 慰謝料の2つの種類
坂下さんのケースでは、2つの種類の慰謝料が問題になりました。
6-1. 入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、ケガの治療のために、入院や通院をしたことに対する、精神的な苦痛への補償です。
治療期間の長さによって、金額が変わってきます。
坂下さんは、急性硬膜外血腫の手術と経過観察も含めて、六ヶ月にわたる治療を続けていました。
この治療期間に対応する慰謝料を、弁護士基準できちんと計算し直しました。
6-2. 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことに対する、精神的な苦痛への補償です。
後遺障害の等級によって、金額の目安が定められています。
弁護士基準では、14級の後遺障害慰謝料の目安は、110万円程度とされています。
一方、自賠責基準では、この金額は32万円にとどまります。
同じ14級であっても、基準の違いによって、金額に3倍以上の差が生まれるのです。
7. 完治した怪我についても慰謝料は請求できます
坂下さんの急性硬膜外血腫は、幸いにも完治しました。
しかし、完治したからといって、その治療にかかった期間の慰謝料が、なくなるわけではありません。
入通院慰謝料は、後遺障害が残ったかどうかに関わらず、治療のために入院や通院をした期間に応じて発生するものです。
手術を受けたことや、六ヶ月にわたる治療を続けたことは、それ自体が大きな負担です。
このような負担についても、きちんと金額に反映させることが大切です。
8. 逸失利益も忘れずに確認しましょう
後遺障害が認定された場合、慰謝料だけでなく、逸失利益という補償も問題になります。
後遺障害が残ったことで、将来にわたって仕事の能力が下がってしまうことに対する補償です。
事故前の収入と、後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率などをもとにして、金額が計算されます。
14級の場合、労働能力喪失率の目安は、5パーセントとされています。
右手首の関節が上手く動かせないという症状は、仕事のうえでも、さまざまな支障につながります。
このような将来への影響についても、逸失利益として、きちんと請求していくことが大切です。
保険会社の提示のなかには、この逸失利益が低く見積もられているケースも少なくありません。
慰謝料とあわせて、逸失利益の金額も、必ず確認するようにしましょう。
9. 過失割合についても確認が必要です
交通事故の賠償金額を考えるうえでは、過失割合も重要なポイントです。
事故の発生について、当事者それぞれに、どれくらいの責任があるかを、割合で示したものです。
自分にも過失があると判断されると、その割合に応じて、受け取れる賠償金が減らされてしまいます。
この減額のことを、過失相殺と呼びます。
坂下さんのケースは、相手の自動車が、一時停止の標識を無視して突っ込んできたという事故でした。
一時停止を無視した側には、当然、大きな過失があります。
このような事故態様をきちんと主張することも、適正な賠償金額を受け取るためには欠かせません。
保険会社が提示してくる過失割合が、実際の事故状況に合っているかどうかも、確認するべきポイントの一つです。
10. 解決の結果
粘り強い交渉の結果、入通院慰謝料も、後遺障害慰謝料も、適正な金額へと引き上げることができました。
最終的な示談金額は、756万円となりました。
当初提示されていた320万円と比べると、およそ2倍以上の金額です。
この増額は、それぞれの損害項目を、弁護士基準にもとづいて、一つひとつ計算し直した結果によるものです。
坂下さんからは、次のようなお声をいただいております。
保険会社の担当者の対応も悪く、やり取りを続けるうちに、それがストレスになっていました。
早く終わらせるために、あやうく納得しない金額でも示談をしてしまいそうになりました。
きちんと交渉をしてもらって、賠償金も増額されたので、本当にうれしいです。
11. 保険会社とのやり取りがストレスになっている方へ
坂下さんのように、保険会社とのやり取り自体が、大きなストレスになってしまう方は、少なくありません。
難しい専門用語で説明され、内容が分からないまま話が進んでいく。
早く示談をするように、急かされているように感じる。
このようなストレスから逃れたい一心で、納得できない金額のまま、示談をしてしまうケースもあります。
しかし、それでは、あとに悔しい思いだけが残ってしまいます。
弁護士に依頼すると、保険会社とのやり取りは、すべて弁護士が窓口となって行います。
被害者の方が、保険会社と直接やり取りをする必要は、なくなります。
治療や日常生活に専念できるという意味でも、弁護士への依頼には、大きなメリットがあります。
12. 弁護士費用特約について
弁護士に相談すると聞くと、費用の負担を心配される方も多いと思います。
そのようなときに役立つのが、弁護士費用特約という制度です。
ご自身が加入している自動車保険に付いていることが多い特約です。
弁護士に依頼する際の費用を、保険会社が一定の範囲内で負担してくれる制度です。
多くの場合、300万円程度まで、弁護士費用がカバーされます。
この特約を使っても、翌年の保険料は上がらないのが一般的です。
坂下さんのような自動車同士の事故では、ご自身の自動車保険に、この特約が付いていることが多くあります。
まずは、ご自身の保険の内容を、確認してみることをおすすめします。
13. よくある質問
13-1. 保険会社に示談を急かされています。断ってもよいのでしょうか
はい、断って問題ありません。
示談は、双方が納得してはじめて成立するものです。
内容に納得できないまま、急いでサインをする必要は、まったくありません。
13-2. 一度示談をしてしまったら、やり直せますか
一度成立した示談は、原則として、やり直すことができません。
だからこそ、示談書にサインをする前の段階で、相談していただくことが大切です。
13-3. 14級でも弁護士に相談する意味はありますか
はい、あります。
今回の坂下さんのケースのように、14級であっても、慰謝料の基準を見直すことで、金額が2倍以上になることがあります。
等級の重さに関わらず、提示された金額が適正かどうかを、確認してみる価値は十分にあります。
14. まとめ
今回の事例からわかることは、保険会社に示談を急かされても、応じる必要はないということです。
一度示談が成立すると、あとからやり直すことは、原則としてできません。
内容が分からないまま、ストレスから逃れるために示談をしてしまうと、悔しい思いだけが残ってしまいます。
また、14級というもっとも軽い等級であっても、慰謝料の基準を見直すことで、金額が大きく変わることがあります。
坂下さんのケースでは、弁護士基準での計算し直しによって、当初の2倍以上の金額で示談をすることができました。
もし、保険会社からの提示額や、担当者の対応に、少しでも疑問やストレスを感じたら、示談書にサインをする前に、一度弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では、交通事故の被害に遭われた方からのご相談を、随時受け付けております。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

保険会社の最初の示談案には注意が必要です。弁護士として多くの交通事故を扱ってきた経験上、約90%のケースで弁護士が交渉することにより示談額を増額できます。
そのままサインするのは危険です。
特に後遺障害・死亡・植物状態・寝たきりなど被害が大きいケースでは、弁護士に相談せずに示談すると何千万円もの損失につながる可能性があります。

東京には交通事故専門の弁護士が多くいますが、中国四国地方からわざわざ出向くのは時間・費用がかかり、電話やFAXのみでの依頼も不安が残ります。
いつでも直接面談できる地元・高松の弁護士への相談が最善です。

後遺障害の等級認定手続は、法律の知識以外に医療の知識も必要です。
弁護士吉田泰郎は,後遺障害の等級認定について、法律事務所以外の外部の専門家と連携関係をもっており、整形外科医療などの交通事故医療に関する研修会にも積極的に参加しています。

通常、弁護士への相談や依頼には法律相談料や着手金が必要です。
しかし弁護士吉田泰郎は、高松の交通事故被害者のために初回相談料を無料とし、着手金ゼロでの対応も可能にしています(全案件が対象ではありません)。
交通事故の被害者が依頼しやすい料金設定となっています。
