解決事例 04

後遺障害11級主婦。500万円から2500万円に5倍増額できた事例

依頼のご相談内容
・正当な補償を獲得したい
・地元の弁護士に相談したい
・〇〇に納得できない
・正当な補償を獲得したい
・正当な補償を獲得したい
・正当な補償を獲得したい

今回は、専業主婦の方が交通事故に遭い、5倍の増額に成功した解決事例をご紹介します。
内川美由紀さん(仮名)は、横断歩道を歩いて渡っている最中に、無理な左折をしてきた自動車に巻き込まれてしまいました。
このケガによって、腰椎圧迫骨折という重い後遺障害が残ってしまいました。
保険会社からの最初の提示額は、わずか500万円でした。
しかし、弁護士が交渉に入った結果、最終的な示談金額は2500万円となりました。
増額幅は、実に5倍です。
この記事では、なぜここまで増額できたのか、その理由を詳しく解説していきます。

1. 事故発生の状況

内川さんは、市街地の交差点を、歩行者として横断していました。
そのとき、左折してきた自動車が、内川さんに気づかないまま曲がってきました。
運転手は、歩行者の確認を、十分に行っていなかったと考えられます。
この事故によって、内川さんは腰椎圧迫骨折という、大きな怪我を負いました。
腰椎圧迫骨折とは、背骨の一部である腰椎が、強い力によって押しつぶされてしまう怪我のことです。
内川さんは、まず一ヶ月ほど入院することになりました。
退院後も、一ヶ月間は自宅で療養する生活が続きました。
その後も、通院での治療を、一年以上にわたって続けました。
しかし、治療を続けても、痛みやしびれが完全には消えませんでした。
腰椎の変形も、そのまま残ってしまいました。
これ以上治療を続けても改善が見込めない状態になったため、症状固定と判断されました。

【用語解説】症状固定
これ以上治療を続けても、症状がこれ以上良くならないと判断された状態のことです。
交通事故の治療では、この症状固定のタイミングで、後遺障害の認定手続きに進むことになります。

2. 後遺障害11級7号について

内川さんは、症状固定のあと、後遺障害の等級認定を受けました。
その結果、後遺障害11級7号と認定されました。
腰椎が変形したまま治らなかったことが、この等級の理由です。
後遺障害の等級は、1級から14級まであります。
数字が小さいほど、重い後遺障害となります。
11級は、決して軽い等級ではありません。
日常生活や仕事に、長期間にわたって影響が出ることも少なくありません。

【用語解説】後遺障害11級7号
脊柱に変形障害が残った場合に認定される等級です。
腰椎や胸椎などの背骨が、事故の影響で変形したまま治らなかった場合に、認定されることがあります。
この等級が認定されると、後遺障害慰謝料に加えて、逸失利益という補償もあわせて請求できるようになります。

3. 後遺障害等級の認定方法

後遺障害の等級は、自動的に決まるものではありません。
症状固定のあと、申請の手続きを行い、審査を受ける必要があります。
この申請の方法には、大きく分けて2つの方法があります。

3-1. 事前認定

事前認定とは、相手側の任意保険会社に、申請の手続きをまかせる方法です。
手間がかからないという利点はありますが、被害者側にとって有利な資料が、十分にそろわないことがあります。

3-2. 被害者請求

被害者請求とは、被害者自身が、自賠責保険に直接申請する方法です。
手間はかかりますが、必要な資料を、被害者側でそろえて提出することができます。
弁護士がサポートすることで、実態に見合った、適切な等級認定を受けられる可能性が高くなります。
すでに認定された等級に納得できない場合は、異議申立てという方法で、再審査を求めることもできます。

4. ご相談に至った経緯

内川さんは、専業主婦として、日々の家事をこなしていました。
また、自営業を営むご主人のお店を、少し手伝うこともありました。
事故のあと、相手側の保険会社から、示談案が提示されました。
しかし、その内容には、大きな問題がありました。
まず、休業損害が、まったく含まれていませんでした。
さらに、慰謝料の金額も、かなり低い基準で計算されていました。
提示された金額は、合計で500万円でした。
後遺症が残り、つらい生活を強いられていた内川さんにとって、この金額はとても納得できるものではありませんでした。
そこで、適正な金額で示談をしたいと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

5. 保険会社の提示額が低くなりやすい理由

交通事故の被害に遭うと、多くの場合、相手方の保険会社から示談案が届きます。
この示談案は、保険会社が独自に定めた基準で計算されていることがほとんどです。
この基準は、任意保険基準と呼ばれています。
任意保険基準は、裁判所が用いる基準よりも、低い金額になる傾向があります。
また、専業主婦の休業損害については、そもそも請求できることを知らない方も少なくありません。
実際に、内川さんの最初の提示額にも、休業損害はまったく含まれていませんでした。
このように、保険会社の提示額を、そのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの金額よりも、少ない金額で示談してしまう可能性があります。
提示された金額だからといって、それが正しい金額とは限りません。
まずは、その金額が適正かどうかを、確認することが大切です。

6. 専業主婦の休業損害について

休業損害とは、事故によるケガのために、仕事ができなくなったことで生じた収入の減少に対する補償です。
専業主婦の方の場合、会社からお給料をもらっているわけではありません。
そのため、休業損害は請求できないと、誤解されてしまうことがあります。
しかし、家事労働にも、経済的な価値があると考えられています。
そのため、専業主婦の方であっても、休業損害を請求することができます。

【用語解説】主婦の休業損害
専業主婦の方が、ケガのために家事ができなかった期間について認められる補償です。
一般的には、賃金センサスという統計資料をもとに、女性の平均賃金を参考にして、1日あたりの金額を計算します。
入院中や自宅療養中はもちろん、通院のために家事が十分にできなかった期間についても、認められることがあります。

内川さんの場合、一ヶ月の入院と、一ヶ月の自宅療養によって、家事がほとんどできない状態が続きました。
当事務所では、この期間について、休業損害をきちんと請求するべきだと考えました。
そこで、家事にどれだけの支障が出ていたのかを、具体的に整理して主張していきました。
入院中に、まったく家事ができなかったこと。
自宅療養中も、身体を動かすことが難しかったこと。
このような事情を、一つずつ丁寧に説明していきました。

7. 逸失利益について

後遺障害が残ってしまうと、慰謝料や休業損害だけでなく、逸失利益という補償も問題になります。

【用語解説】逸失利益
後遺障害が残ったことで、将来にわたって仕事の能力が下がってしまうことに対する補償です。
専業主婦の方の場合も、家事労働の能力が下がったとみなされ、逸失利益が認められることがあります。
後遺障害の等級ごとに、労働能力がどれくらい失われたかという割合が、目安として定められています。

内川さんのケースでも、後遺障害11級7号による労働能力の低下を、きちんと主張していきました。
腰椎の変形や、痛み、しびれといった症状は、今後の生活や家事に、長期間にわたって影響を及ぼします。
このような将来の影響を、金額としてきちんと反映させることが大切です。
このような主張を積み重ねていくことが、最終的な金額を大きく引き上げることにつながります。

8. 慰謝料の2つの種類

交通事故の慰謝料には、大きく分けて2つの種類があります。

8-1. 入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、ケガの治療のために、入院や通院をしたことに対する、精神的な苦痛への補償です。
入院や通院の期間の長さによって、金額が変わってきます。

8-2. 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことに対する、精神的な苦痛への補償です。
後遺障害の等級によって、金額の目安が定められています。
内川さんのケースでは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の、両方をあわせて請求していきました。
これらの慰謝料も、自賠責基準や任意保険基準ではなく、弁護士基準で計算することが、増額のポイントになります。

9. 慰謝料の3つの算定基準

交通事故の慰謝料には、実は3つの算定基準があります。
どの基準を使うかによって、金額は大きく変わってきます。

9-1. 自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険が定めている、最低限の補償基準です。
3つの基準のなかで、もっとも低い金額になることが一般的です。

9-2. 任意保険基準

任意保険基準とは、各保険会社が独自に定めている基準です。
自賠責基準よりは高くなることが多いですが、それでも十分な金額とはいえないことが少なくありません。
多くの場合、最初に提示される金額は、この基準で計算されています。

9-3. 弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準とは、過去の裁判例をもとにした基準です。
裁判所基準とも呼ばれています。
3つの基準のなかで、もっとも高い金額になることが一般的です。
弁護士が交渉に入ることで、この弁護士基準に沿った金額を、保険会社に対して主張することができます。
内川さんのケースでも、最初の提示額は、任意保険基準に近い金額でした。
当事務所では、この金額を、弁護士基準に沿った金額に引き上げるよう、交渉を続けました。

10. 当事務所の活動

当事務所では、まず内川さんから、事故後の生活状況について、詳しくお話をうかがいました。
入院中は、家事がまったくできなかったこと。
退院後の自宅療養中も、身体を思うように動かせなかったこと。
後遺障害が残ったあとも、痛みやしびれのために、以前のように動けなくなってしまったこと。
これらの事実を、一つひとつ整理していきました。
そのうえで、休業損害をきちんと請求するべきであるという主張を、保険会社に対して行いました。
また、慰謝料についても、弁護士基準に基づいた金額を主張しました。
さらに、後遺障害による労働能力の低下についても、逸失利益として、あわせて主張しました。
保険会社との交渉は、一度で終わるものではありませんでした。
何度もやりとりを重ねながら、粘り強く交渉を続けていきました。
資料をそろえ、根拠を示しながら、一つひとつ説明を重ねていきました。

11. 解決の結果

粘り強い交渉の結果、内川さんの休業損害が、きちんと認められることになりました。
慰謝料の金額も、弁護士基準に沿った、適正な金額になりました。
逸失利益についても、あわせて認められることになりました。
最終的な示談金額は、2500万円となりました。
最初の提示額である500万円と比べると、実に5倍の金額です。
この増額は、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益といった、それぞれの項目を、一つずつ見直したことの積み重ねによるものです。
どれか一つだけを見直しても、ここまでの増額にはつながりません。
すべての項目を漏れなく確認し、それぞれについて適正な金額を主張していくことが、大切なポイントです。
内川さんからは、次のようなお声をいただいております。
もし、相手側の保険会社に言われた通りに示談を進めていたら、本来もらえるはずの賠償金額とはかけ離れた、少ない金額のままでした。
相談して、納得いく金額へ増額することができて、本当に良かったです。

12. 弁護士費用特約について

弁護士に相談すると聞くと、費用が心配になる方も多いと思います。
そのようなときに役立つのが、弁護士費用特約という制度です。

【用語解説】弁護士費用特約
ご自身が加入している自動車保険に付いていることが多い特約です。
弁護士に依頼する際の費用を、保険会社が一定の範囲内で負担してくれる制度です。
多くの場合、300万円程度まで、弁護士費用がカバーされます。
ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険に付いている特約を使える場合もあります。

弁護士費用特約を使えば、ご自身の負担なく、弁護士に相談できるケースが多くあります。
まずは、ご自身の保険に、この特約が付いているかどうかを、確認してみることをおすすめします。

13. 弁護士に相談してから解決までの流れ

実際に弁護士に相談すると、どのような流れで進むのか、気になる方も多いと思います。
一般的には、次のような流れで進んでいきます。
まず、法律相談を行い、事故の状況やご希望をお伺いします。
ご依頼いただく場合は、委任契約を結びます。
その後、診断書やカルテなど、必要な資料を収集していきます。
これらの資料をもとに、保険会社と示談交渉を行います。
交渉がまとまらない場合には、裁判に進むこともあります。
示談が成立すれば、その内容にしたがって、賠償金が支払われます。
内川さんのケースでも、このような流れに沿って、一つひとつ丁寧に進めていきました。

14. よくある質問

14-1. 専業主婦でも本当に休業損害はもらえますか

はい、専業主婦の方であっても、休業損害を請求することができます。
家事労働にも、経済的な価値があると考えられているためです。
今回の内川さんのケースでも、休業損害はきちんと認められました。

14-2. 弁護士費用特約がない場合はどうなりますか

弁護士費用特約がない場合でも、弁護士に相談すること自体は可能です。
弁護士費用の負担については、増額できる見込みの金額とのバランスを見ながら、事前に確認することをおすすめします。
多くの法律事務所では、無料相談を行っています。

14-3. 相談はいつまでにすればよいですか

交通事故の損害賠償請求権には、時効があります。
人身損害の場合、事故から5年で、時効によって請求権が消滅してしまうことがあります。
示談が成立する前であれば、いつでも相談することができます。
早めに相談するほど、資料の収集や主張の準備がしやすくなります。

15. まとめ

今回の事例からわかることは、保険会社の最初の提示額が、必ずしも適正な金額とは限らないということです。
特に、専業主婦の方の休業損害は、見落とされやすいポイントです。
また、慰謝料についても、任意保険基準ではなく、弁護士基準で計算することで、金額が大きく変わることがあります。
後遺障害が残ってしまった場合は、逸失利益もあわせて検討する必要があります。
もし、保険会社からの提示額に、少しでも疑問を感じたら、示談書にサインをする前に、一度弁護士に相談することをおすすめします。
今回の内川さんのケースのように、休業損害、慰謝料、逸失利益を、それぞれ丁寧に見直すことで、金額が大きく変わることがあります。
提示された金額をそのまま受け入れる前に、一度、専門家の意見を聞いてみることが、後悔しないための第一歩になります。
当事務所では、交通事故の被害に遭われた方からのご相談を、随時受け付けております。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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