解決事例 18

2カ月で賠償金額が2倍になった夫婦の事例

依頼のご相談内容
・正当な補償を獲得したい
・地元の弁護士に相談したい
・〇〇に納得できない
・正当な補償を獲得したい
・正当な補償を獲得したい
・正当な補償を獲得したい

交通事故のあと、保険会社から示談の書類が届いて、ハンコを押すべきかどうか迷っていませんか。
実は、保険会社が最初に提示してくる金額は、弁護士が交渉した場合の金額よりも、かなり低いことが多いのです。
この記事では、香川県高松市にお住まいのご夫婦が、弁護士に依頼してからわずか2カ月で、賠償金額を2倍以上にアップさせた実際の解決事例を紹介します。
あわせて、なぜ金額が2倍になったのか、その法的な理由もわかりやすく解説します。
いま同じような状況でお悩みの方の参考になれば幸いです。

1.事故の発生状況

被害者は、香川県高松市にお住まいのご夫婦でした。
ご夫婦の乗った自動車が赤信号で停車していたところ、後方から突っ込んできた自動車に追突されて、事故が発生しました。
ご夫婦は2人ともシートベルトをしていました。
それでも、自動車が壊れて全損となるような、大きな事故でした。

この事故のように、信号待ちで停車している車に後ろから追突するケースでは、被害者側に落ち度はありません。
つまり、被害者の過失割合はゼロ、加害者の過失割合が100パーセント、という典型的な事故です。

【用語解説】過失割合
事故の責任が、加害者と被害者のどちらに、どのくらいあるかを示す割合のことです。
被害者にも過失があると、その割合の分だけ、受け取れる賠償金が減らされます。
停車中の追突事故では、被害者の過失はゼロとされるのが通常です。

過失割合がゼロということは、本来であれば、損害の全額について賠償を受けられるはずだ、ということです。
ところが、実際に保険会社から提示される金額は、そうなっていないことが多いのです。
このご夫婦のケースが、まさにそうでした。

2.ご相談までの経緯

事故から6カ月が過ぎたころのことです。
保険会社の担当者が、損害の明細、というタイトルの文書を持ってきました。
そして、ハンコを押してください、と言うのです。
しかし、金額の内訳について、なんの説明もありません。
ご夫婦は、ハンコを押していいものかどうか、迷っていました。

ここで大事なことをお伝えします。
この、損害の明細、という書類は、実質的には示談の提案書です。
ハンコを押してしまうと、示談が成立します。
示談が成立すると、あとから、金額が低すぎた、と気づいても、原則としてやり直しはできません。

【用語解説】示談
裁判をせずに、加害者側と被害者側が話し合いで賠償金額を決める合意のことです。
いったん示談が成立すると、原則として、あとから金額を増やすことはできません。
だからこそ、ハンコを押す前の確認がとても重要です。

このご夫婦は、勘のよい方でした。
説明のないままハンコを押すのは危ない、と感じたのです。
そこで、お付き合いのある保険代理店の方に、交通事故にくわしい弁護士さんはいないでしょうか、と質問しました。
保険代理店の方は、交通事故にくわしい弁護士さんです、と言って、ある弁護士を推薦しました。
その推薦された弁護士が、吉田泰郎法律事務所の弁護士だったのです。

3.当事務所の弁護士が行った活動

弁護士がご夫婦から書類を預かって、保険会社の出してきた損害の明細を確認しました。
すると、この明細には、大きな問題点が2つあることがわかりました。
1つ目は、通院に対する慰謝料が低すぎることです。
2つ目は、妻の主婦としての休業損害が、まったく計算されていないことです。
順番に説明します。

3-1.通院慰謝料が低すぎた問題

ご夫婦は、事故によるケガの治療のため、病院に6カ月間通院していました。
ところが、保険会社の明細では、通院したことに対する慰謝料が、30万円程度しか認められていませんでした。
弁護士の基準では、通院6カ月であれば、80万円から90万円くらいの慰謝料が認められるはずです。
つまり、相場の3分の1程度の金額しか提示されていなかったのです。

なぜ、こんなことが起きるのでしょうか。
実は、交通事故の慰謝料には、3つの基準があるからです。

【用語解説】慰謝料の3つの基準
慰謝料の計算には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあります。
自賠責基準は、法律で決められた最低限の補償の基準で、金額はいちばん低くなります。
任意保険基準は、保険会社が社内で決めている基準で、自賠責基準に近い低めの金額です。
弁護士基準は、過去の裁判例をもとにした基準で、3つのなかでいちばん高額になります。

保険会社は、営利企業です。
支払う金額が少ないほど、会社の利益は増えます。
ですから、被害者本人が相手のときは、低い基準で計算した金額を提示してくることが多いのです。
これに対して、弁護士が交渉の窓口に入ると、弁護士基準での支払いを求めることができます。
裁判になれば弁護士基準で判断されるため、保険会社も、弁護士が相手のときは、弁護士基準に近い金額まで増額に応じることが多いのです。

3-2.主婦の休業損害が計算されていなかった問題

もう1つの問題は、妻の休業損害です。
妻は、外で仕事をしながら、家庭では主婦として家事も担っていました。
いわゆる兼業主婦です。
交通事故でケガをしたことによって、家事労働ができなくなってしまった期間がありました。
ところが、保険会社の明細では、この主婦の家事労働分に対する損害が、まったく算定されていなかったのです。
つまり、ゼロ円という扱いでした。

【用語解説】休業損害
交通事故のケガのせいで働けなくなり、収入が減った分の損害のことです。
会社員なら、休んだ分の給料の減少が休業損害になります。
主婦の家事労働も、法律上は経済的な価値のある労働と認められています。
そのため、家事ができなかった分も、休業損害として請求できます。

主婦には給料がありません。
だから損害もない、と思ってしまう方が多いのですが、これは誤解です。
裁判実務では、主婦の家事労働には経済的な価値がある、と認められています。
具体的には、賃金センサスという国の統計にある、女性の平均賃金をもとに計算するのが一般的です。
兼業主婦の場合は、実際の収入と女性の平均賃金をくらべて、高いほうを基礎に計算できるとされています。

保険会社は、被害者側から請求されなければ、主婦の休業損害を自分から計算してくれないことがよくあります。
知らないと、もらえるはずのお金を受け取れないまま示談してしまうのです。

そこで当事務所の弁護士は、通院に対する慰謝料と、主婦の家事労働分の休業損害を中心に、保険会社と交渉を行いました。

4.交渉の結果、賠償金額が2倍以上に

交渉期間は、2カ月程度でした。
その結果、被害者であるご夫婦が満足のいく解決をすることができました。
具体的な金額の変化を見てみましょう。

まず、通院に対する慰謝料です。
保険会社の当初の提示は、30万円でした。
これを、弁護士基準にもとづく交渉によって、90万円にアップさせることができました。
3倍の増額です。

次に、妻の主婦の家事労働分の休業損害です。
保険会社の当初の提示は、ゼロ円でした。
これを、30万円認めさせることができました。

トータルの金額で見ると、次のようになります。
夫については、保険会社の当初の提案金額60万円を、120万円にすることができました。
妻については、保険会社の当初の提案金額50万円を、140万円にすることができました。
つまり、ご夫婦とも、当初に保険会社が提案した金額の2倍以上になったのです。

もし、あのとき説明のないままハンコを押していたら、この差額を受け取ることはできませんでした。
ハンコを押す前に立ち止まって、弁護士に相談したことが、この結果につながりました。

5.解決のポイント

わずか2カ月という短い期間で、保険会社から約2倍の賠償金額をとることができました。
これは成功と言ってよいと思います。
この事例から学べるポイントを、3つにまとめます。

1つ目のポイントは、保険会社の提示額をうのみにしなかったことです。
保険会社の最初の提示は、低い基準で計算されていることが多いものです。
説明のない書類に、その場でハンコを押さなかった判断が、結果を大きく変えました。

2つ目のポイントは、信頼できる人に、良い弁護士を推薦してもらったことです。
このご夫婦は、親しくしている保険代理店の方に相談して、交通事故にくわしい弁護士を紹介してもらいました。
保険代理店の方は、仕事がら、どの弁護士が交通事故に強いかをよく知っています。
身近な情報網をうまく使った、賢い探し方だったと言えます。

3つ目のポイントは、交通事故を専門的に扱う弁護士に依頼したことです。
交通事故の事件は、弁護士のなかでも、専門的に取り組んでいる弁護士と、そうでない弁護士がわかれる分野です。
慰謝料の相場や、主婦の休業損害のような論点は、経験のある弁護士でなければ、見落としてしまうこともあります。
ぜひ、専門的に取り組んでいる弁護士に解決を依頼してください。

6.同じような状況でお悩みの方へ

いま、保険会社から示談の書類が届いて迷っている方に、お伝えしたいことがあります。

まず、あわててハンコを押す必要はありません。
示談の書類には、返答の期限が書かれていることもあります。
しかし、内容に納得できないままサインする義務はないのです。
検討したいので待ってください、と伝えれば大丈夫です。

次に、ハンコを押す前に、弁護士に金額のチェックを受けてください。
今回の事例のように、慰謝料が弁護士基準よりも大幅に低かったり、主婦の休業損害が抜けていたりすることは、めずらしくありません。
書類を見せていただければ、適正な金額かどうか、弁護士が判断できます。

弁護士費用が心配な方は、ご自身の自動車保険を確認してみてください。
弁護士費用特約がついていれば、弁護士への相談料や依頼費用を、ご自身の保険会社が負担してくれます。

【用語解説】弁護士費用特約
自動車保険などについているオプション契約です。
交通事故の被害にあったとき、弁護士に依頼する費用を保険会社が負担してくれます。
一般的には300万円程度まで補償されることが多く、多くのケースで自己負担なく弁護士に依頼できます。
この特約を使っても、翌年の保険の等級は下がりません。

弁護士費用特約は、ご本人の保険だけでなく、ご家族の保険についている特約を使える場合もあります。
まずは保険証券を確認するか、保険会社や保険代理店に問い合わせてみてください。

7.まとめ

今回の事例のポイントを、あらためて整理します。

信号待ちの停車中に追突された、過失ゼロの事故のご夫婦の事案でした。
保険会社は、通院6カ月の慰謝料を30万円程度としか計算せず、妻の主婦の休業損害はゼロ円でした。
弁護士が交渉した結果、慰謝料は90万円に、主婦の休業損害は30万円になりました。
賠償金額の合計は、夫が60万円から120万円に、妻が50万円から140万円になりました。
交渉にかかった期間は、わずか2カ月です。

保険会社の最初の提示額は、適正な金額とはかぎりません。
むしろ、弁護士基準よりも大幅に低いことが多いのが実情です。
示談の書類にハンコを押す前に、その金額が適正かどうか、交通事故にくわしい弁護士のチェックを受けてください。
そのひと手間が、今回のご夫婦のように、受け取れる賠償金を大きく変えることがあるのです。

選ばれる理由01
保険金額のアップの可能性あり!

保険会社の最初の示談案には注意が必要です。弁護士として多くの交通事故を扱ってきた経験上、約90%のケースで弁護士が交渉することにより示談額を増額できます。
そのままサインするのは危険です。
特に後遺障害・死亡・植物状態・寝たきりなど被害が大きいケースでは、弁護士に相談せずに示談すると何千万円もの損失につながる可能性があります。

選ばれる理由02
東京ではなく地元香川の弁護士に面談

東京には交通事故専門の弁護士が多くいますが、中国四国地方からわざわざ出向くのは時間・費用がかかり、電話やFAXのみでの依頼も不安が残ります。
いつでも直接面談できる地元・高松の弁護士への相談が最善です。

選ばれる理由03
病院・接骨院推薦サービス

早めに相談することで、後遺障害診断書をきちんと記載してくれる病院・接骨院を紹介してもらえます。
適切な病院に早い段階から通うことで、治療後の後遺障害認定を有利に進めることができます。また、豊富な実務経験をもとに、損害賠償に備えた適切なアドバイスを治療中から受けられるため、あとあとの示談交渉でも安心です。

選ばれる理由04
交通事故相談1325件の実績

弁護士吉田泰郎はこれまで1,325件の交通事故相談を手がけてきました。
死亡事故や重度後遺障害、後遺障害等級の認定争いなど、あらゆる種類の交通事故に対応してきた豊富な実績があります。その経験にもとづいた価値の高いアドバイスが、初回相談料無料で受けられるのは大きなメリットといえるでしょう。