丸亀市の交通事故情報
交通事故の被害にあうと、体の痛みだけではなく、たくさんの不安が一度に押し寄せてきます。
加害者への怒り、保険会社とのやり取り、治療費や仕事のこと。
どれも、初めて経験することばかりだと思います。
このページは、丸亀市とその周辺にお住まいの方に向けて、地元の交通事故の状況、被害者の方からよくいただくご相談、そして実際の解決事例を、弁護士の視点からまとめたものです。
読み終えたときに、いま自分が何をすればよいのか、が見えるように書きました。
1.丸亀市の紹介
丸亀市は、香川県の中で、高松市に次ぐ第二の街です。
いわゆる西讃地方、中讃地方の要となっている都市です。
市の中心部には、丸亀城があります。
市民の誇りと言ってよいでしょう。
伝統的な産業としては、うちわの生産が、今もなお盛んです。
全国のうちわ生産量の9割を、丸亀市が占めています。
歴史的には、江戸時代に、京極氏によって治められ、城下町として発展しました。
瀬戸内の貿易航路の一部であり、当時としては、大変に豊かな土地柄でした。
平成17年に、丸亀市は、綾歌町、飯山町と合併しました。
この合併によって、現在、人口は約11万人となっています。
2.丸亀市の交通事故発生状況
2-1.人口あたりの事故発生率は県内3位
丸亀市は人口約11万人であり、西讃地域で有数の人口を持つ都市です。
交通事故の発生件数を人口で割ると、交通事故発生率は1.35パーセントとなります。
香川県の交通事故発生率のトップは宇多津町、2位は坂出市です。
丸亀市は、これに続く3位となっています。
香川県の中でも、交通事故の発生件数の多い都市だといえます。
交通事故には、十分に気をつけましょう。
2-2.事故件数そのものは減少傾向
2015年から2021年までの丸亀市の交通事故発生件数をみると、一貫して、事故が減少しています。
丸亀警察署の統計では、市内の人身事故の発生件数は、2019年は510件、2020年は468件でした。
前年比で、約13パーセントの減少です。
また、市内における交通事故の死者数は、2019年は11人、2020年は10人でした。
市民の安全という点では、良い傾向です。
ただし、被害にあった方にとって、統計上の増減は関係がありません。
年間468件ということは、丸亀市内だけで、ほぼ毎日、人身事故が起きている計算になります。
交通事故は、誰にとっても、他人事ではないのです。
3.丸亀市の被害者からの法律相談(1)…加害者が謝罪もしません!
3-1.ご相談の内容
被害者は、市内の交差点で、赤信号待ちで停車していました。
後方から、ブレーキを踏み忘れて、ノーブレーキで加害者が運転する自動車が突っ込んできました。
相手の方は、100パーセント自分のミスで事故を発生させておきながら、謝りもしません。
こういう場合、被害者としては、どうしたらいいのでしょうか。
3-2.弁護士の回答
赤信号で停車中なのに後方から突っ込むとは、大変に悪質な運転だと思います。
加害者は、厳しく処罰されるべきだと思います。
まずは、警察に対して、人身事故として届け出をしましょう。
きちんと届け出をしておかないと、加害者が刑事事件としての処罰を受けないことがあり得ます。
悪質な運転をする人に対しては、被害者がきちんと処罰を求める姿勢を示すことが一番です。
3-3.加害者が負う3つの責任を知っておきましょう
交通事故の加害者は、法律上、3つの責任を負います。
1つ目は、刑事責任です。
過失運転致傷罪(かしつうんてんちしょうざい)などで、罰金や懲役といった処罰を受ける責任です。
2つ目は、民事責任です。
被害者に対して、治療費や慰謝料などの損害賠償金を支払う責任です。
3つ目は、行政上の責任です。
運転免許の点数が加算され、免許停止や免許取消になる責任です。
ここで大切なのは、謝罪の問題と、賠償の問題は、別だということです。
加害者が謝らなくても、賠償金の請求は、法律にもとづいて、きちんと進めることができます。
逆に、加害者が丁寧に謝ってきたとしても、それだけで賠償金が増えるわけではありません。
感情の問題と、お金の問題を、意識して切り分けること。
これが、被害者が損をしないための第一歩です。
3-4.物損事故のままにしないでください
実務上、とても多い落とし穴があります。
けがをしているのに、警察への届け出が物損事故のままになっているケースです。
物損事故は、車などの物だけが壊れた事故としての扱いです。
人身事故は、人がけがをした事故としての扱いです。
どちらで届け出るかによって、警察の捜査の内容や、残る記録が変わります。
物損事故のままだと、警察による実況見分(じっきょうけんぶん)という詳しい現場調査が行われず、記録が十分に残らないことがあります。
実況見分の記録は、あとで過失割合(事故の責任の割合)が争いになったときの、重要な証拠になります。
事故のあとから痛みが出てきたら、早めに病院で診断書をもらい、警察に人身事故への切り替えを申し出てください。
事故から時間がたつほど、切り替えは難しくなります。
目安として、事故から1週間から10日以内には動くことをおすすめします。
むち打ちのように、事故の翌日以降に症状が出てくるけがもあります。
少しでも体に違和感があれば、我慢せず、まず病院に行ってください。
4.丸亀市の被害者からの法律相談(2)…3か月で治療打ち切りと言われました!
4-1.ご相談の内容
丸亀市飯山町に住んでいます。
交通事故の被害を受けました。
加害者が加入している保険会社の担当者と話をしているのですが、保険会社が、事故から3か月なので、治療を終了してほしいと言ってきています。
事故から3か月たつと、治療を終了しないといけないのでしょうか。
4-2.弁護士の回答
事故から3か月が過ぎたからといって、治療を終了させないといけない理由はありません。
保険会社の担当者が、3か月で治療を終了させてほしい、と言ってきたら、「治療を継続します」と言い返しましょう。
じつは、保険会社の担当者は、被害者の状態を見て、治療の終了を言ってきているのではありません。
機械的に、全員に対して、3か月で治療を終了させてほしい、と言っているのです。
ここで、変に担当者に同調してしまって、じゃあ3か月で終了します、と一言でも言ってしまうと、本当に3か月で治療を終了しないといけないことになりかねません。
大変なことです。
必ず「治療を継続します」と言い返してください。
4-3.なぜ保険会社は、3か月、と言ってくるのか
ここで、一段深く考えてみましょう。
なぜ保険会社は、3か月という区切りを持ち出してくるのでしょうか。
保険会社の内部には、けがの種類ごとの治療期間の目安がある、と言われています。
打撲なら1か月、むち打ちなら3か月、骨折なら6か月、という目安です。
むち打ちの被害者に、事故から3か月前後で打ち切りの連絡が来るのは、この目安が理由です。
つまり、あなたの首の状態を診察して決めた期間ではないのです。
治療を続けるべきかどうかを判断できるのは、医師だけです。
保険会社の担当者は、医師ではありません。
治療の終了時期は、保険会社ではなく、主治医と相談して決める。
これが、正しい順番です。
4-4.治療費を打ち切られても、治療は続けられます
それでも、保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくることはあります。
ここで多くの被害者が、支払いが止まったのだから治療も終わりだ、と誤解してしまいます。
これは、誤解です。
保険会社が支払いを止めることと、あなたが治療を受ける権利は、別の話です。
打ち切りのあとは、健康保険を使って、治療を続けることができます。
交通事故でも、健康保険は使えます。
「第三者行為による傷病届」という書類を、健康保険の窓口に提出すれば大丈夫です。
そして、打ち切り後に自分で支払った治療費は、治療の必要性が認められれば、あとから加害者側に請求できる場合があります。
一番もったいないのは、痛みが残っているのに、お金の不安から通院をやめてしまうことです。
通院の記録が途切れると、後遺障害の認定でも、慰謝料の計算でも、不利に働くおそれがあります。
これ以上治療を続けても、大きな改善が見込めない状態のことです。
症状固定かどうかは、保険会社ではなく、医師が判断します。
症状固定の時点で残っている症状が、後遺障害の認定の対象になります。
【関連情報】
よくある質問と回答…保険会社から「治療費の支払を打ち切る」と言われましたが?
5.丸亀市の交通事故解決事例…むち打ちで585万円の示談が成立
5-1.事案の概要
中山さん(仮名)は、一人で乗用車を運転中、市街地で信号待ちをしていたところ、突然後ろから、脇見運転をしていた乗用車に追突されてしまいました。
加害者は前方不注意ということでしたが、あまりスピードを出していなかったため、交通事故の程度は、そんなに大きくないようにも見えました。
しかし、中山さんは首に痛みを感じて検査をおこなったところ、むち打ち症(頚椎捻挫)という怪我を負ってしまいました。
激しい事故ではありませんでしたが、中山さんの首の痛みはなかなか取れず、仕事にも支障が出るほどでした。
会社を休んだり、遅れて出社したりしながら、完治を目指して、日々治療を続けていました。
5-2.当事務所のサポートと結果
当事務所からは、中山さんに、次の方針をご説明しました。
まず、治療費について、医師が症状固定と判断するまでは、きちんと治療を続けること。
万が一、症状固定のあとに痛みなどの後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の等級認定申請をおこなうこと。
さらに、休業損害(けがで働けなかった分の収入の補償)についても、きちんと補償してもらえるように、当事務所が保険会社との示談交渉をおこなうこと。
その後、中山さんは、症状固定の日まで、しっかりと医療センターで治療をおこないました。
それでも、首から腕にかけての痛みや違和感などの後遺症が残ってしまったため、後遺障害の等級認定申請をおこないました。
その結果、中山さんは、後遺障害14級の認定を受けました。
そして、後遺障害慰謝料、休業損害、通院慰謝料などの項目について、当事務所が保険会社と示談交渉をおこない、総額585万円で、無事に示談が成立しました。
中山さんからは、喜びの声をいただいています。
治療中から相談をしていたことで、どのように治療を続けていけばよいのかが分かったこと。
後遺障害の等級認定申請や示談交渉についても、十分に余裕を持って準備ができ、納得のいく金額を受け取れたこと。
この2点を、特に挙げていただきました。
5-3.弁護士による解説…この事例の3つのポイント
この解決事例には、むち打ちの被害者にとって大切なポイントが、3つ含まれています。
1つ目は、軽い事故に見えても、けがを軽く考えなかったことです。
むち打ちは、レントゲンなどの画像に写りにくく、外から見えるキズもないため、周囲に理解されにくいけがです。
だからこそ、痛みを感じた段階できちんと検査を受け、治療を続けたことが、すべての土台になりました。
2つ目は、症状固定まで治療をやりきったことです。
むち打ちで認定されることの多い後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)では、通院の期間や頻度が、重要な判断材料になります。
途中で通院をやめていたら、14級の認定は難しかったかもしれません。
3つ目は、賠償金の計算基準です。
慰謝料の計算には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)という3つの基準があります。
金額は、この順番で高くなります。
たとえば14級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準では32万円ですが、裁判基準では110万円が目安です。
3倍以上の差があります。
弁護士が交渉に入ると、この裁判基準をもとに交渉できるため、総額が大きく変わることが多いのです。
中山さんの585万円という金額も、治療の積み重ねと、14級の認定と、裁判基準での交渉という、3つの要素がそろって実現したものでした。
治療を続けても残ってしまった症状について、その重さを1級から14級までの等級で認定する制度です。
等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の収入減少の補償)を請求できるようになります。
【関連情報】
→弁護士が関与した交通事故の解決事例集のページへ
6.じつは、勝負は治療期間中に決まっています
多くの被害者は、示談交渉が始まってから弁護士に相談すればよい、と考えています。
しかし、実務の感覚は、少し違います。
賠償金の金額は、示談交渉の場でのやり取りだけで決まるのではありません。
治療期間中に、どのような治療を受け、どのような記録が残ったかで、大部分が決まります。
通院の頻度。
医師に伝えた症状の内容。
診断書やカルテの記載。
これらは、あとからやり直すことができません。
示談の段階になってから弁護士に相談しても、記録が足りなければ、打てる手は限られてしまいます。
だからこそ、相談のタイミングは、早いほど良いのです。
中山さんの事例でも、治療中から相談していたことが、納得のいく結果につながりました。
迷ったら、治療中でもかまいません。
むしろ、治療中こそが、一番良いタイミングです。
7.丸亀市の交通事故被害者のために役立つ情報
7-1.弁護士費用特約を確認してください
弁護士への相談をためらう理由として、費用の心配を挙げる方が多くいらっしゃいます。
そこで、ご自身やご家族の自動車保険に、弁護士費用特約が付いていないか、確認してみてください。
自動車保険などに付けられるオプションです。
弁護士に相談や依頼をするときの費用を、保険会社が負担してくれます。
多くの場合、300万円までの弁護士費用が補償されます。
弁護士費用特約を使えば、多くのケースで、自己負担なく弁護士に依頼できます。
ご本人の保険だけでなく、同居のご家族の保険に付いている特約が使えることもあります。
また、この特約を使っても、翌年の保険料は原則として上がりません。
まずは、保険証券を確認するか、ご自身の保険会社に問い合わせてみてください。
7-2.丸亀市の被害者のためのリンク集
丸亀市役所 身体障害者手帳の交付手続きのページへ
香川県交通事故情報提供システムのページへ
丸亀警察署のページへ
7-3.次の一歩のために
交通事故の対応は、一つひとつの判断の積み重ねです。
警察への届け出、病院への通い方、保険会社への返事の仕方。
その中には、あとから取り返しのつかないものが含まれています。
このページが、丸亀市の被害者の方にとって、判断の助けになれば幸いです。
分からないことがあれば、一人で抱え込まず、専門家に確認してみてください。
その一歩が、適正な賠償への近道になります。
