質問:弁護士費用はどうなっていますか? 弁護士 吉田泰郎が回答しています
回答:被害者の方が利用しやすい弁護士費用となっています。
ご自分が加入している自動車保険に、弁護士費用がある場合と、弁護士費用がない場合とで異なりますので、ご説明します。
交通事故に詳しいかどうかを見るポイント
交通事故に詳しい弁護士なのかどうか、とういことは、一般の方にとっては、必ずしも分かりやすいわけではないと思います。
プロの目線から見れば、「交通事故に詳しい弁護士」かどうか、ということは以下のようなポイントから判断するとよいと思います。
弁護士費用特約がある場合
ご自分が自動車保険に加入している場合に、「弁護士費用特約」という保険が使える可能性があります。
弁護士費用特約が使える場合には、交通事故の事件を弁護士に依頼する費用は実質的に0円となります。
吉田泰郎法律事務所では、東京海上、損保ジャパン、三井住友、JA共済、その他全ての大手保険会社の弁護士費用特約が使えます。
弁護士費用特約が使えないということはありませんので、ご安心ください。
弁護士費用特約には「300万円まで」という制限があります。
この点、ほとんどの交通事故事件は300万円までの費用の範囲内におさまりますので問題ありません。
心配でしたら、弁護士に面会したときに、弁護士費用が300万円まででおさまるかどうかを確認してください。
弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約がない場合にも、交通事故の被害者の方が負担しやすい費用となっています。
示談の提案前の場合
保険会社から示談の提案がまだ出されていない状態でしたら、 18万円+示談金の10パーセント が弁護士費用となります。
あくまで、保険会社から支払われる示談金に対して10パーセントということですから、弁護士費用の方が高くなるということはありません。
あくまで示談金が払われてから、示談金の範囲内での弁護士費用が発生するだけですから、何も心配はありません。
完全成功報酬ですので、示談金が払われなければ弁護士費用も必要ないのです。
示談の提案があった後の場合
すでに保険会社から示談の提案が出されている状態でしたら
示談の提案から増加した金額の20パーセント が弁護士費用になります。
この場合には、弁護士が事件を受けてから「増加した金額」の20パーセントだけが弁護士費用となります。
いわゆる「完全成功報酬制」です。
したがって、示談金額が増加しなかった場合には弁護士費用が必要ありません。
ですから、被害者の方にとっては、全く損をしないことになります。 とても利用しやすい弁護士費用であると言えるでしょう。
